商標拒絶査定不服審判
2022-004682
カルコア
- 審判番号
- 2022-004682
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-013181
- 請求日
- 2022年03月30日
- 審決日
- 2022年11月01日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大正製薬株式会社
- 【請求人代理人】高橋 雄一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W010516)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 13181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「カルコア」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和3年2月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月21日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年3月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に商標登録出願人名義変更がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5615643号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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