審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-016971

ジョアン

審判番号
2020-016971
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-032298
請求日
2020年12月10日
審決日
2021年07月19日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】名古屋鉄道株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人岡田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .26 -WY (W1621)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020- 32298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「JOAN」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品とし、平成30年7月31日に登録出願された商願2018-97634に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第1073837号商標(以下「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-016971

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存