商標拒絶査定不服審判
2019-000797
スマイルキッズ
- 審判番号
- 2019-000797
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-122140
- 請求日
- 2019年01月22日
- 審決日
- 2019年10月08日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】平林 進
- 【請求人代理人】佐藤 富徳
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-122140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,託児所又は保育所における乳幼児又は子供の保育又は子供の世話,インターネットを利用した保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,布団の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成29年9月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5432992号商標(以下「引用商標1」という。)は、「日本興亜スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年2月25日に登録出願、第43類「保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」を指定役務として、同年8月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第5743107号商標(以下「引用商標2」という。)は、「損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、平成26年7月28日に登録出願、第43類「託児所又は保育所における乳幼児の保育,学童保育施設における学童保育,保育施設における病児保育,保育施設における障害を持つ児童の保育,託児所又は保育所における乳幼児の保育に関する指導又は助言,託児所又は保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,託児所又は保育所の予約状況に関する情報の提供,託児所又は保育所の紹介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),行事・会議・集会・展示会・セミナー及びミーティングを開催するための部屋の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」を指定役務として、同27年2月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」ということがある。
3 当審の判断
本願商標は、「スマイルキッズ」の文字からなるところ、構成中の「スマイル」の文字は「笑顔」、「キッズ」の文字は「子供達」(ともに「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味合いを表すものであるとしても、これらの語を結合した「スマイルキッズ」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
したがって、本願商標からは、「スマイルキッズ」の文字に相応して、「スマイルキッズ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標についてみるに、引用商標1は、「日本興亜スマイルキッズ」の文字からなり、引用商標2は「損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」の文字からなるところ、引用商標は、いずれも標準文字で、全体が一行にまとまりよく表されおり、外観上、「スマイルキッズ」の文字部分だけが、独立してみる者の注意をひくように構成されているということはできない。
また、引用商標の構成中、いずれかの構成文字が、指定役務との関係において、識別力が弱いものであるとか、又は識別力を有さないといった事情を見いだすこともできない。
してみれば、引用商標の構成中、「スマイルキッズ」の文字部分が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、構成中のいずれかの部分が、役務の出所識別標識としての称呼、観念を生じないということはできず、他に引用商標の構成中、「スマイルキッズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだすこともできないから、該文字部分を分離抽出して、他の商標との類否判断を行うことは、許されないものというのが相当である。
したがって、引用商標から、「スマイルキッズ」の文字部分だけを抽出し、該文字部分に相応して「スマイルキッズ」の称呼及び「笑顔の子供達」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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