特許拒絶査定不服審判
2020-003662
ガラスパネルユニット及びガラス窓
- 審判番号
- 2020-003662
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-508559外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月17日
- 審決日
- 2021年11月10日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-508559「ガラスパネルユニット及びガラス窓」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月 5日国際公開、WO2017/169253〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年) 2月16日(優先権主張 平成28年 3月31日 (JP)日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 2年 3月17日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 3年 7月 6日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003662