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特許拒絶査定不服審判

2025-000060

低膨張ガラスの粉体層付加製造

審判番号
2025-000060
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-199894
請求日
2025年01月06日
審決日
2026年05月11日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グッドリッチ コーポレイション
  • 【請求人代理人】小林 博通
  • 【請求人代理人】富岡 潔
  • 【請求人代理人】鵜澤 英久
  • 【請求人代理人】山口 幸二
審判長/審判官
  • 審判長 宮澤 尚之
  • 審判官 増山 淳子
  • 審判官 松本 瞳
分類
P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-199894「低膨張ガラスの粉体層付加製造」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月11日出願公開、特開2023- 51954、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成29年11月 9日(パリ条約による優先権主張 2016年11月10日 (US)アメリカ合衆国)を出願日とする特願2017-216172号の一部を、令和 4年12月15日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和 7年 1月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000060

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