商標拒絶査定不服審判
2020-003647
パワードリンク、パワー
- 審判番号
- 2020-003647
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-096468
- 請求日
- 2020年03月17日
- 審決日
- 2020年10月20日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日清オイリオグループ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W053032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 96468拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標について
本願商標は,「パワードリンク」の文字を標準文字で表してなり,第5類,第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年8月27日受付の手続補正書により,別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『パワードリンク』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中,『パワー』の文字は,『力。権力。勢力。』の意味を,『ドリンク』の文字は,『飲料。飲物』の意味を有する知られた外来語であり,全体として『力のある飲料(飲物)』の意味合いを容易に理解させるものである。また,指定商品を取り扱う業界において,『パワードリンク』の文字が『(栄養を)パワーアップした飲料』『高エネルギー飲料』等を表す語として使用されている実情がみられる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,『栄養をパワーアップした飲料』あるいは『栄養価が高い飲料』等と,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において,請求人に対し,令和2年6月30日付けで,別掲3のとおりの事実を示した上で,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が「体に必要な栄養を摂ることができる飲料」,「体調を整える効果がある飲料」であること,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するにとどまることから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の意見
請求人は,上記3の審尋に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「パワードリンク」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「パワー」の文字は「力」の意味を,また,「ドリンク」の文字は「飲みもの」の意味を(いずれも,株式会社三省堂 大辞林第三版)有する語として一般に広く知られているものである。
そして,これらの語を結合した「パワードリンク」の文字は,本願商標の指定商品が含まれる飲食料品及び栄養補助食品との関係において,原審において示した別掲2の例に加え,上記3の審尋によって示した別掲3の例からも,例えば,「野菜や果物の栄養や秘められたパワーをそのまま取り込むことができるパワードリンクなのです。」や「飲むだけで不調を解消できるパワードリンクがお勧めです。」のように,「体に必要な栄養を摂ることができる飲料」,「体調を整える効果がある飲料」ほどの意味合いを表す語として使用されている事実が認められる。
以上からすれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が「体に必要な栄養を摂ることができる飲料」,「体調を整える効果がある飲料」であること,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。
してみれば,本願商標は,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003647