商標拒絶査定不服審判
2020-009502
キンタローセルズパワー、キンタロー、セルズパワー、セルズ、パワー、マルキン、キン
- 審判番号
- 2020-009502
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-111446
- 請求日
- 2020年07月07日
- 審決日
- 2021年04月21日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社金太郎CellsPower
- 【請求人代理人】小林 義孝
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0105)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-111446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「幹細胞(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),細胞調整用化学品(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),研究用及び科学用の細胞培養用培地(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),細胞培地用の化学試薬(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),細胞分離用試薬(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),生物細胞を培養するために用いる培地,細胞又は細胞質の検出又は定量化用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学品」及び第5類「医療用又は獣医科用の幹細胞,医療用又は臨床用の細胞,細胞培養用ホルモン剤,細胞機能の活性化用薬剤,細胞賦活用薬剤,病気及び疾患の治療用細胞製剤,薬剤」を指定商品として、平成30年9月5日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2421471号商標(以下「引用商標」という。)は、「キンタロー」の片仮名、「きんたろう」の平仮名及び「金太郎」の漢字を三段に横書きしてなり、平成元年8月21日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年6月30日に設定登録、その後、同14年6月12日に、その指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「KINTARO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青色で「KINTARO」の文字(構成中の「O」の文字の内部には赤色で塗りつぶした円を有してなる。以下同じ。)とその下にやや細く薄い青色で「Cells Power」の文字(以下、これらの文字を合わせて「文字部分」という。)を二段に横書きし、その下に、幾何学的な図形が描かれた旗を右手に持った金太郎と思しき人物の図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるところ、各構成部分は、視覚的に分離して看取される構成であって、それぞれが互いに観念上のつながりがあるといった事情も認められないから、文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そこで、本願商標の構成中の文字部分についてみるに、上段の「KINTARO」の文字、及び、下段の「Cells Power」の文字は、全て青色のアルファベットで、ゴシック体風の書体にて表されており、一体的にまとまりよく書され、いずれの文字も、本願の指定商品の品質を具体的に表示するものとはいえない。
また、文字部分全体から生じる「キンタローセルズパワー」の称呼は、決して、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の文字部分全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「KINTARO」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
よって、本願商標の構成中の文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「KINTARO」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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