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商標拒絶査定不服審判

2024-001671

パワーシーシャアアル、パワーシーシャ、パワー、アアル

審判番号
2024-001671
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-021823
請求日
2024年01月31日
審決日
2024年10月07日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リキブランド
  • 【請求人代理人】山本 龍郎
  • 【請求人代理人】中西 康裕
  • 【請求人代理人】山本 彰司
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W34) / T18 .262-WY (W34) / T18 .263-WY (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 21823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年8月21日付け :拒絶理由通知書 令和5年10月3日 :意見書の提出 令和5年10月23日付け:拒絶査定 令和6年1月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「電子たばこ,喫煙用具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5718677号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWER」の文字を標準文字で表してなり、平成26年1月17日に登録出願され、第34類「たばこ(未加工品又は加工品),スモーキングたばこ,パイプたばこ,手巻きたばこ,かみたばこ,スヌースを含むかぎたばこ,紙巻たばこ,電子たばこ,葉巻たばこ,シガリロ,その他のたばこ,シガレットチューブ,ライター,その他の喫煙用具,マッチ」を指定商品として同年11月14日に設定登録され、その後、令和6年7月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「Power shisha」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きし、その右側に、黒色で縁取りされたピンク色の「R」の欧文字を配してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「Power」の文字は、「影響力、力」(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)等の意味を有する英語として我が国において広く親しまれた語である一方、「shisha」の欧文字は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、「シーシャ」の片仮名が「タバコのこと。エジプトなどでの呼び方。」(デジタル大辞泉)の意味を有するとしても、「shisha」の欧文字が我が国において親しまれているとはいえないものである。 さらに、本願商標中の「Power shisha」の欧文字は、「Power」と「shisha」の文字の間に1文字程度の間隔を有するとしても、構成各文字が同じ大きさをもって表されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標中の「Power shisha」の態様から、殊更、「shisha」の文字部分を捨象し、「Power」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標中の「Power shisha」を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、構成全体から「パワーシーシャアール」の称呼を生ずるほか、その構成中の「Power shisha」の文字に相応して「パワーシーシャ」の称呼が生じ、構成文字全体として特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「POWER」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「パワー」の称呼を生じ、「影響力、力」の観念を生じるものである(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標から生じる「パワーシーシャアール」又は「パワーシーシャ」の称呼と、引用商標から生じる「パワー」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「影響力、力」の観念を生じるものであるから、両者は相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-001671

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