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商標拒絶査定不服審判

2020-003553

シットリビハダ

審判番号
2020-003553
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-138385外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月16日
審決日
2021年01月26日
公報発行日
2021年03月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質効能・効果品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-138385拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は,「しっとり美肌」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月7日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月17日付け手続補正書及び当審における同2年3月16日付け手続補正書により,最終的に,第5類「医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

本願商標をその指定商品中,医療用化粧品やサプリメント等の美容や健康に関する商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は,該商品が「しっとりとした美肌になる商品」程の意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であるから,本願商標は,これを上記商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,また,上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「しっとり美肌」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質,効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に理解,認識させるとはいい難いものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-003553

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