特許異議申立
2019-700921
エポキシ樹脂用の硬化剤としての2,5-ビスアミノメチルフランの使用
- 審判番号
- 2019-700921
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-533871
- 登録番号
- 特許第6521969号(P6521969)
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2020年06月08日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【権利者代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【権利者代理人】前川 純一
- 【権利者代理人】二宮 浩康
- 【権利者代理人】上島 類
- 【異議申立人】エボニック デグサ ゲーエムベーハー
- 【異議申立人代理人】特許業務法人あしたば国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 近野 光知
- 審判官 安田 周史
- 分類
- P1651.537-Z (C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6521969号発明「エポキシ樹脂用の硬化剤としての2,5-ビスアミノメチルフランの使用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6521969号の請求項1ないし11に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6521969号の請求項1ないし11に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 1月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし11に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-700921