特許異議申立
2019-700660
免震建物
- 審判番号
- 2019-700660
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-176759
- 登録番号
- 特許第6499411号(P6499411)
- 請求日
- 2019年08月22日
- 審決日
- 2020年06月01日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】大成建設株式会社
- 【権利者代理人】園田・小林特許業務法人
- 【異議申立人】岡林 茂
- 審判長/審判官
- 審判長 秋田 将行
- 審判官 西田 秀彦
- 審判官 住田 秀弘
- 分類
- P1651.113-YAA(E04H) / P1651.121-YAA(E04H)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6499411号発明「免震建物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6499411号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。
特許第6499411号の請求項1-4に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6499411号の請求項1ないし4に係る特許についての出願は、平成26年9月1日に出願され、平成31年3月22日にその特許権の設定登録がされ、平成31年4月10日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、令和1年8月22日に特許異議申立人岡林茂(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審は、令和2年1月6日付けで取消理由を通知した(令和2年1月10日発送)。特許権者は、その指定期間内である令和2年3月9日に意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)を行った。なお、当審は、その訂正の請求に対して、申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、何ら応答もなかった。
第2 本件訂正請求について
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容(以下、「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。
(下線は、訂正箇所を示す。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記上部構造は、上下に複数階を有し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されており、」とあるのを、
「前記上部構造は、上下に複数階を有し、上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されており、」に訂正する。(請求項1を引用する請求項2、3、4も同様に訂正する。)
(2)訂正事項2
明細書の段落【0005】に「本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明は、地盤中に構築された下部構造と、前記下部構造の上方に設けられた上部構造と、前記下部構造と前記上部構造との間に設けられた免震層と、を備え、前記上部構造は、上下に複数階を有し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されていることを特徴とする。
このような免震建物によれば、上部構造の下層階のスラブが上層階のスラブよりも重いので、上部構造が低重心化される。これによって、上部構造の外周部に付加物を設けることなく、地震時等に上部構造が受ける転倒モーメントを抑えることができる。」とあるのを、
「本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
すなわち、本発明は、地盤中に構築されたベース部と擁壁部を含む下部構造と、前記下部構造の上方に設けられた上部構造と、前記下部構造と前記上部構造との間に設けられた免震層と、を備え、前記上部構造は、上下に複数階を有し、上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されており、前記上部構造の下端部は、前記擁壁部より上方に位置する外壁が上方から下方に向かって建物内側に傾斜し、前記下部構造の外周部との間に水平方向の間隙を空けて設けられていることを特徴とする。
このような免震建物によれば、上部構造の下層階のスラブが上層階のスラブよりも重いので、上部構造が低重心化される。これによって、上部構造の外周部に付加物を設けることなく、地震時等に上部構造が受ける転倒モーメントを抑えることができる。」に訂正する。
2 訂正の適否の判断
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明を特定する事項である「下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成され」について、「上層階スラブ」及び「下層階スラブ」を形成する材料について何ら限定されていないところを、「上層階のスラブ」を形成する材料について「軽量コンクリート又は発泡コンクリート」に限定し、また、「下層階のスラブ」を形成する材料について「上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリート」に限定する訂正であるから、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項1は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
ウ 新規事項
本件特許明細書に、
「【0038】
・・・上層階部12Hのスラブ部25を、軽量コンクリートや発泡コンクリートによって形成し、下層階部12Lのスラブ21Aは、上層階部12Hのスラブ部25よりも重量の大きい普通コンクリートや重量コンクリートで形成するようにしてもよい。」、
「【0039】
・・・上部構造12が低重心化される。」と記載されているから、訂正事項1は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的
訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項
訂正事項2は、上記アのとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。
(3)一群の請求項について
訂正前の請求項1~4について、請求項2~4は、それぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1及び2によって記載が訂正される請求項1及び明細書に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、一群の請求項である。
3 訂正請求のまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項1ないし4に係る発明(以下、「本件発明1」等といい、全体を「本件発明」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
地盤中に構築されたベース部と擁壁部を含む下部構造と、
前記下部構造の上方に設けられた上部構造と、
前記下部構造と前記上部構造との間に設けられた免震層と、を備え、
前記上部構造は、上下に複数階を有し、上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されており、
前記上部構造の下端部は、前記擁壁部より上方に位置する外壁が上方から下方に向かって建物内側に傾斜し、前記下部構造の外周部との間に水平方向に間隙を空けて設けられていることを特徴とする免震建物。
【請求項2】
前記上部構造の前記下層階のスラブは、前記上層階のスラブよりも厚く形成されていることを特徴とする請求項1に記載の免震建物。
【請求項3】
前記上部構造の前記上層階のスラブは、中空部を有したボイドスラブであることを特徴とする請求項1または2に記載の免震建物。
【請求項4】
前記上部構造の前記上層階は、前記スラブおよび壁のみから躯体が構成された無梁・無柱構造であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の免震建物。」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
訂正前の請求項1ないし4に係る特許に対して、当審が令和2年1月6日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
1.(新規性)本件出願の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたのである。
2.(進歩性)本件出願の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
甲第1号証:杉江大典 外5名“貴和製作所浅草橋本店”、日本建築学会 、学術講演梗概集 建築デザイン発表梗概集2014、20 14年7月20日、p.258~259
なお、提出されたもののうち、p258~259と奥付の 技術事項ないしは発行年月日に関する事項以外のものは、考 慮していない。
2 甲号証の記載
(1)甲第1号証
取消理由通知で引用された甲第1号証には、以下の事項が記載されている。(下線は、決定で付した。)
ア 258頁
(ア)表題
「貴和製作所浅草橋本店」
(イ)右側の下方
以下の記載がある。
「都心型狭小敷地免震プロトタイプ
・・・施主のニーズは、土地を最大限に活用するための『最大の有効間口・有効空間の創出』であり、安全・安心のための『免震構造の採用』である。・・・『都心型狭小敷地免震のプロトタイプ』として街に大きな役割を果たすことを目指している。」
(ウ)写真の説明
「東側全景:無柱・無梁空間を実現するためのボックスカルバート構造」
イ 259頁
(ア)左側の上方
以下の記載がある。
「ペンシルビルの免震構造」
(イ)「おきあがりこぼしの原理」の項
「塔状比5.3の形状において、地震の水平力により、免震支承に引張力を極力発生させないように、建物の重心を下げる3つの工夫を行った。
○1 5~8階の壁を薄肉化。
○2 柱状ボイドスラブを採用し上部階を軽量化。
○3 1階床は1.0mの厚いスラブを採用。
低重心化し『おきあがりこぼし』の原理を利用した構造計画とした。
また、壁式構造+フラットスラブの採用により無柱・無梁のボックスカルバート構造を実現し、5.4m×20mのスクエアな有効空間を創出した。」
なお、上記の「○1」等は、○の中に1等を記載したもの。
(ウ)「アクソメ」と題された図
「
」
上記図から、以下の点が看て取れる。
a 上方に、1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体が配置され、当該構造体の下方に免震ピットが配置されている点が看て取れる。
b 免震ピットの外周に、立設された上下方向の板状の部材が配置されている点が看て取れる。
c 1階のスラブ厚が「1000」、2階のスラブ厚が「400」、3階のスラブ厚が「350」、4階のスラブ厚が「350」、5階のスラブ厚が「300」、6階のスラブ厚が「300」、7階のスラブ厚が「300」、8階のスラブ厚が「300」となっている点が看て取れる。
(エ)「4種の免震装置を配置」の項
以下の記載がある。
「積層ゴム支承に軸力を負担させないことで、積層ゴム支承の軸径・種類が自由に選択でき、設計上必要な免震層剛性及び安定した復元力特性を実現している。以下の4種類の免震装置を、適材適所に配置した高性能免震システムを構築している。」
(オ)「免震ピット免震装置レイアウト図」と題された図及びその説明
「
」
「免震ピット免震装置レイアウト図」の説明
以下の記載がある。
・緑色の丸の右、
「弾性すべり支承 ねじれに抵抗
地震エネルギーを摩擦による熱エネルギーで吸収。風揺れに対し抵抗。」
・オレンジ色の丸の右、
「積層ゴム支承 風揺れ対策
免震層の安定した変形を確保するため、外周部に配置。」
・青色の十字の右
「直動転がり支承(リニアスライダー) 引抜け対策
大地震時に引張力が生じる可能性のある建物隅部に配置。」
・ピンクの微小横長のものの右
「オイルダンパー ねじれに抵抗
中小地震から大地震まであらゆる地震に減衰効果を発揮。
外周部に配置することで、ねじれ変形に抵抗。」
上記(オ)の「免震ピット免震装置レイアウト図」の説明をふまえると、上記図から以下の点が看て取れる。
a 免震ピット内に、弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパーが配置された点。
(カ)「隣地境界からの離隔を最小とする免震Exp.Jディテール」の項
以下の記載がある。
「・外壁部:足元まわりは、外周施工足場サイズより隣地境界から躯体面まで750mm確保した。上部外壁は敷地間口を最大限に利用するためクリアランスを500mmとし、1階外壁を斜め壁とした。
・免震Exp.J:免震クリアランス400mm。落下防止用非常時床免震クリアランスカバーを採用。
・地下躯体:逆矢板による山留を構築し、隣地境界からの離隔を50mmとしている。」
(キ)「Exp.J詳細図」
「
」
上記図から、以下の事項が看て取れる。
a 地表面より下方の位置に設けられた構造体と、その上方に配置された、1階部分及び2階部分を有する構造体。
b 地表面より下方の位置に設けられた構造体が、水平状の部材と、水平状の部材の左端に配置された、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材を有している点。
c 1階部分の外壁が、地表面より下方の位置に設けられた構造体のうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材より上方に位置しており、さらに、上方から下方に向かって1階部分の内側に傾斜している点。
d 1階部分の外壁が、地表面より下方の位置に設けられた構造体のうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材との間において水平方向に間隙をあけて設けられている点。
(ク)右側の上方の写真の説明
以下の記載がある。
「5~8階:無柱・無梁の事務室 ※1」
ウ 上記イ(ア)からいえること。
(ア)ペンシルビルが免震構造を有していること。
エ 上記イの(ア)、(ウ)a及び(カ)からいえること。
(ア)上記イの(ウ)a及び上記イの(カ)は、上記イの(ア)の「ペンシルビルの免震構造」の中において同じ建物、すなわち、貴和製作所浅草橋本店の建物の説明であることから、上記イの(カ)における「1階外壁」の「1階」は、上記イの(ウ)aの上方に配置された「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」の「1階」に対応する。
オ 上記イの(ア)、(ウ)a、(ウ)b及び(キ)a~dからいえること。
(ア)上記イの(ウ)a及び上記イの(キ)aは、上記イの(ア)の「ペンシルビルの免震構造」の中において同じ建物、すなわち、貴和製作所浅草橋本店の建物の説明であることから、上記イの(キ)aにおいて看て取れる「1階部分及び2階部分を有する構造体」は、上記イの(ウ)aの上方に配置された「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」のうちの1階及び2階に対応するものといえる。
(イ)上記(ア)と同様に、上記イの(ウ)a及び上記イの(キ)a~dは、同じ建物の説明であることから、上記イの(キ)a~dにおいて看て取れる、上方に1階部分及び2階部分を有する構造体が配置されていて、地表面より下方の位置に設けられた「構造体」は、上記イの(ウ)aにおける「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」の下方に配置されている「免震ピット」に対応するものといえる。
(ウ)上記(ア)と同様に、上記イの(ウ)b及び上記イの(キ)bは、同じ建物の説明であることから、上記イの(キ)bで看て取れる「水平状の部材の左端に配置された、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」は、上記イの(ウ)bの、「免震ピット」の外周において配置されているものといえる。
(エ)上記(ア)~(ウ)をふまえると、(キ)の「Exp.J詳細図」から、以下の事項が看て取れるといえる。
a 地表面より下方の位置に設けられた免震ピットと、その上方に配置された「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」のうちの1階及び2階。
b 地表面より下方の位置に設けられた免震ピットが、水平状の部材と、水平状の部材の外周に配置された、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材を有している点。
c 1階の外壁が、免震ピットのうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材より上方に位置し、上方から下方に向かって1階の内側に傾斜している点。
d 1階の外壁が、免震ピットのうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材との間において水平方向に間隙をあけて設けられている点。
(2)甲第1号証に記載された発明
上記ア~オより、甲第1号証には、以下の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
(甲1発明)
「免震構造を有するペンシルビルにおいて、
上方に1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体が配置されるとともに、当該構造体の下方に免震ピットが配置され、
免震ピットは、地表面より下方の位置に設けられ、水平状の部材と、水平状の部材の外周に配置された、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材を有しており、
免震ピット内に、弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパーが配置され、
前記構造体は、1階のスラブ厚が『1000』、2階のスラブ厚が『400』、3階のスラブ厚が『350』、4階のスラブ厚が『350』、5階のスラブ厚が『300』、6階のスラブ厚が『300』、7階のスラブ厚が『300』、8階のスラブ厚が『300』となっており、
柱状ボイドスラブを採用し上部階を軽量化し、
5~8階が、壁式構造+フラットスラブの採用による無柱・無梁のボックスカルバート構造であり、
外壁部において、足元まわりは、外周施工足場サイズより隣地境界から躯体面まで750mm確保し、上部外壁は敷地間口を最大限に利用するためクリアランスを500mmとし、
1階の外壁が、免震ピットの土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材より上方に位置し、上方から下方に向かって1階の内側に傾斜し、1階外壁を斜め壁とし、免震ピットのうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材との間において水平方向に間隙をあけて設けられている、
免震構造を有するペンシルビル。」
第5 取消理由についての当審の判断
1 理由1、2(新規性、進歩性:特許法第29条第1項第3号、第2項)
(1)本件発明1
ア 対比
本件発明1と甲1発明とを対比すると、
(ア)甲1発明の「免震構造を有するペンシルビル」は、本件発明1の「免震建物」に相当する。
(イ)甲1発明の「地表面より下方の位置に設けられ」た「免震ピット」は、本件発明1の「地盤中に構築」された「下部構造」に相当する。
また、甲1発明の「免震ピット」が有する「水平状の部材」と「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」は、本件発明1の「下部構造」の「ベース部」と「擁壁部」にそれぞれ相当する。
したがって、甲1発明の「水平状の部材」と「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」を有し、「地表面より下方の位置に設けられ」た「免震ピット」は、本件発明1の「地盤中に構築されたベース部と擁壁部を含む下部構造」に相当する。
(ウ)甲1発明の「免震構造を有するペンシルビル」において、上方に配置される「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」は、本件発明1の「上部構造」に相当する。
(エ)甲1発明の「免震構造を有するペンシルビル」において、上方に「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」が配置され、当該構造体の下方に「免震ピット」が配置され、免震ピット内に、弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパー」が配置されていることから、免震ピット内に配置された「弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパー」が存在している部分は、「1~4階が店舗となり、5~8階が事務所となる構造体」と「免震ピット」のいずれにも属しない、これらの間の部分であり、「弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパー」が設けられた範囲にわたって広がりを有する層状の部分であるといえる。
したがって、甲1発明の「免震ピット内に配置された「弾性すべり支承、積層ゴム支承、直動転がり支承、オイルダンパー」が存在している部分は、本件発明1の「免震層」に相当する。
(オ)甲1発明の「免震構造を有するペンシルビル」において、上方に配置される「構造体」の、店舗となる「1~4階」及び事務所となる「5~8階」は、本件発明1の、上下に有する「複数階」に相当する。
また、甲1発明の各階のスラブは、「1階のスラブ厚が『1000』、2階のスラブ厚が『400』、3階のスラブ厚が『350』、4階のスラブ厚が『350』、5階のスラブ厚が『300』、6階のスラブ厚が『300』、7階のスラブ厚が『300』、8階のスラブ厚が『300』」となっているところ、甲1発明において、「スラブ」を構築するための材料の性質が、階によって変わることついては何ら特定されていないから、各階のスラブの重さは、スラブ厚に比例するといえる。
そうすると、甲1発明の「1階のスラブ厚が『1000』」で、他の階のスラブ厚が、いずれも『1000』より小さいことから、1階のスラブが、上層階である2~8階のスラブよりも重く形成されているといえる。
さらに、甲1発明において、スラブに関して「上部階を軽量化」していることから、1階のスラブよりも上層階の方がさらに軽量となる構成要素があるといえる。
以上のことから、甲1発明の「免震構造を有するペンシルビル」において、上方に配置される「構造体」が、店舗となる「1~4階」及び事務所となる「5~8階」有していて、「1階のスラブ厚が『1000』、2階のスラブ厚が『400』、3階のスラブ厚が『350』、4階のスラブ厚が『350』、5階のスラブ厚が『300』、6階のスラブ厚が『300』、7階のスラブ厚が『300』、8階のスラブ厚が『300』」となっており、「上部階を軽量化」することは、本件発明1の「前記上部構造は、上下に複数階を有し、上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成」することとは、「前記上部構造は、上下に複数階を有し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成」するものである点で共通する。
(カ)甲1発明の上方に配置される「構造体」の一番下側にある「1階」は、本件発明1の「前記上部構造体の下端部」に相当する。
また、甲1発明の「免震ピット」は、前記上方に配置される「構造体」の下方に配置されるものであって、「免震ピット」は「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」を有している。
ここで、上方に配置される「構造体」と「免震ピット」の上下関係を踏まえると、甲1発明の上方に配置される「構造体」の「下端部」が、「免震ピット」の「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」(上記イのとおり「擁壁部」に相当するもの)よりも、上方に位置していることは明らかであり、また、当該「下端部」の「外壁」も「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」(擁壁部)より上方に位置していることは明らかである。
そして、上記のことを踏まえると、甲1発明の「1階の外壁が、地表面より下方の位置に設けられた免震ピットの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材より上方に位置」していることは、本件発明1の「上部構造の下端部」の「外壁」が、「前記擁壁部より上方に位置」していることに相当する。
また、甲1発明の「1階の外壁」が、「上方から下方に向かって1階の内側に傾斜し、1階外壁を斜め壁とした」ことは、本件発明1の「上部構造の下端部」が、「前記擁壁部より上方に位置する外壁が上方から下方に向かって建物内側に傾斜し」たことに相当する。
さらに、甲1発明の「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」が「免震ピット」の「水平状の部材」の「外周に配置され」ていることを踏まえると、この「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材」は、「免震ピット」の外周に位置する部位であるといえる。
そうすると、甲1発明の「1階の外壁」が、「免震ピットのうちの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材との間において水平方向に間隙をあけて設けられている」ことは、本件発明1の「上部構造の下端部」が、「前記下部構造の外周部との間に水平方向に間隙を空けて設けられている」ことに相当する。
以上のことから、甲1発明の「1階の外壁が、地表面より下方の位置に設けられた免震ピットの、土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材より上方に位置し、上方から下方に向かって1階の内側に傾斜し」ていて、「斜め壁とした」ものであって、「地表面より下方の位置に設けられた免震ピット」の、「水平状の部材の外周に配置された」「土留板とともにその下方において左側の部分を支えている立設された上下方向の部材との間において水平方向に間隙をあけて設けられている」ことは、本件発明1の「前記上部構造の下端部は、前記擁壁部より上方に位置する外壁が上方から下方に向かって建物内側に傾斜し、前記下部構造の外周部との間に水平方向に間隙を空けて設けられている」ことに相当する。
そうすると、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。
<一致点>
「地盤中に構築されたベース部と擁壁部を含む下部構造と、
前記下部構造の上方に設けられた上部構造と、
前記下部構造と前記上部構造との間に設けられた免震層と、を備え、
前記上部構造は、上下に複数階を有し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されており、
前記上部構造の下端部は、前記擁壁部より上方に位置する外壁が上方から下方に向かって建物内側に傾斜し、前記下部構造の外周部との間に水平方向に間隙を空けて設けられている免震建物。」
<相違点>
下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成することにおいて、本件発明1では、上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成しているのに対して、甲1発明では、そのような特定がなされていない点。
よって、本件発明と甲1発明とは、実質的な相違点が存在するから、本件発明1は、甲第1号証に記載された発明ではない。
イ 相違点の判断
上記相違点について検討する。
甲1発明は、本件発明1と同様に、上部構造が、上下に複数階を有し、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されているものであるが、甲第1号証には、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されているものにおいて、上記相違点に係る本件発明1の構成のような、「上層階のスラブを軽量コンクリート又は発泡コンクリートによって形成し、下層階のスラブを上層階のスラブよりも重量の大きい普通コンクリート又は重量コンクリートで形成」することが記載も示唆もされていない。
そして、下層階のスラブが、上層階のスラブよりも重く形成されているものにおいて、上記相違点に係る本件発明1の構成が、本件特許の出願前に周知及び公知の技術であることを示す証拠は提出されていない。
よって、上記相違点に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではないから、本件発明1は、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本件発明2ないし本件発明4について
本件発明2ないし本件発明4は、本件発明1の構成をすべて含み、さらに限定を加えた発明であるから、上記(1)で検討した理由と同様の理由により、本件発明2ないし4は、甲第1号証に記載された発明ではなく、また、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本件発明1ないし4は、取消理由通知に記載した取消理由により取り消すことはできない。
また、他に本件発明1ないし4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700660