特許異議申立
2019-700642
遊技機
- 審判番号
- 2019-700642
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-017414外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月13日
- 審決日
- 2020年03月25日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】木村 満
- 【権利者代理人】桜田 圭
- 【権利者代理人】鈴木 洋雅
- 【権利者代理人】佐伯 義文
- 【権利者代理人】松沼 泰史
- 【権利者代理人】平野 昌邦
- 【権利者代理人】田▲崎▼ 聡
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 武和国際特許事務所
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6468548号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6468548号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
特許第6468548号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6468548号の請求項1に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成27年1月30日に出願され、平成31年1月25日にその特許権の設定登録がされ、同年2月13日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許について、令和1年8月13日に特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社により特許異議の申立てがされ、当審は、同年10月28日付けで取消理由を通知し、特許権者である株式会社三共は、その指定期間内である同年12月26日に意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)を行い、本件訂正請求に対して、特許異議申立人は、令和2年2月26日に意見書を提出した。
第2 本件訂正請求について
1 訂正の内容
本件訂正請求は、本件特許の明細書、特許請求の範囲について、以下のとおり訂正することを求めるものである。
ア 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前の請求項1」という。)に「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合に実行可能なエラー報知と、が含まれ、」と記載されているのを、
「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知と、が含まれ、」に訂正する(下線は訂正箇所を示す。以下同じ)。
イ 訂正事項2
訂正前の請求項1に「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いが異なり、」と記載されているのを、
「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ、」に訂正する。
ウ 訂正事項3
訂正前の請求項1に「前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行する」と記載されているのを、
「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」に訂正する。
エ 訂正事項4
訂正前の請求項1に
「 遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え、」を加える。
オ 訂正事項5
訂正前の請求項1に
「 前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ、」を加える。
カ 訂正事項6
訂正前の請求項1に
「 前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行し、」を加える。
キ 訂正事項7
訂正前の請求項1に
「 前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」を加える。
ク 訂正事項8
訂正前の請求項1に
「 前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」を加える。
ケ 訂正事項9
訂正前の請求項1に
「 前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する、」を加える。
コ 訂正事項10
本件特許の明細書の段落【0007】に
「 (1)上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技機(例えばパチンコ遊技機1、パチスロ機等)であって、報知を実行する報知実行手段(例えば賞球数報知演出、獲得枚数報知演出、累積賞球数報知演出、累積獲得枚数報知演出、確変確定報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知、右打ち報知、エラー報知、大当り中昇格演出を実行する演出制御用CPU120等)、を備え、前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において実行される第1価値報知(例えば大当り中に賞球として払い出された賞球数を報知する賞球数報知演出や、連チャン中における大当り中に賞球として払い出された賞球数を報知する賞球数報知演出等)と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合に実行可能なエラー報知(例えば磁石を用いて不正に遊技球を入賞口に誘導させるような行為を検出したことを報知するエラー報知等)と、が含まれ、前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いが異なり、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行する(例えば図21の賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS217の処理にてエラー報知の実行中である場合には、ステップS219にてエラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御を行うことや、図22の累積賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS399の処理にてエラー報知の実行中である場合には、ステップS401にてエラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで累積賞球数報知演出を実行するための動作制御を行うこと等)。」と記載されているのを、
「 (1)上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技機(例えばパチンコ遊技機1等)であって、報知を実行する報知実行手段(例えば賞球数報知演出、獲得枚数報知演出、累積賞球数報知演出、累積獲得枚数報知演出、確変確定報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知、右打ち報知、エラー報知、大当り中昇格演出を実行する演出制御用CPU120等)、を備え、前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知(例えば大当り中に賞球として払い出された賞球数を報知する賞球数報知演出等)と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知(例えば磁石を用いて不正に遊技球を入賞口に誘導させるような行為を検出したことを報知するエラー報知等)と、が含まれ、前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ、前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し(例えば図21の賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS217の処理にてエラー報知の実行中である場合には、ステップS219にてエラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御を行うことや、図22の累積賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS399の処理にてエラー報知の実行中である場合には、ステップS401にてエラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで累積賞球数報知演出を実行するための動作制御を行うこと等)、遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え、前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ、前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行し、前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する。」に訂正する。
2 訂正の適否
ア 訂正事項1
(ア)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項1に「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合に実行可能なエラー報知と、が含まれ、」と記載されているのを、「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知と、が含まれ、」に訂正することで、「第1価値報知」が「第1画像を表示することにより実行され」、「第2価値報知」が「第2画像を表示することにより実行され」、「エラー報知」が「エラー画像を表示することにより実行され」る点を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、「第1価値報知」、「第2価値報知」及び「エラー報知」について、それぞれ限定を加えるものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、願書に添付した明細書の【0190】の「これにより、例えば図25(A)に示すようなエラー報知画像を、最上位のレイヤーに表示させるといった、エラー報知が実行される。」との記載、同【0191】の「図25(A)に示すエラー報知画像は、磁石を用いて不正に遊技球を入賞口に誘導させるような行為を検出したことに対応して、「エラー発生!係員をお呼びください。」というメッセージを報知する文字画像MM1や、エラーが発生したことを報知するピクトグラムを示すピクトグラム画像AR1を、含んでいる。」との記載、同【0226】の「これにより、例えば図25(C)に示すような賞球数報知演出画像を、最上位のレイヤーに表示させるといった、賞球数報知演出が実行される。」との記載、同【0227】の「図25(C)に示す賞球数報知演出画像は、大当り中に賞球として払い出された賞球数が「2000個」に到達したことに対応して、「2000GET」というメッセージを報知する文字画像MM3や、その「2000GET」というメッセージを台詞として発している態様のキャラクタ画像CA1を、含んでいる。」との記載、同【0243】の「これにより、例えば図25(D)に示すような累積賞球数報知演出画像を、最上位のレイヤーに表示させるといった、累積賞球数報知演出が実行される。」との記載、同【0244】の「図25(D)に示す累積賞球数報知演出画像は、連チャン中における大当り中に賞球として払い出された累積賞球数が「5000個」に到達したことに対応して、「5000OVER!」というメッセージを報知する文字画像MM4や、その「5000OVER!」というメッセージを台詞として発している態様のキャラクタ画像CA2を、含んでいる。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
イ 訂正事項2
(ア)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項1に「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いが異なり、」と記載されているのを、「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ、」に訂正することで、「前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いが異な」ることが、「前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することによ」る点を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、「前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いが異な」ることについて限定を加えるものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は、願書に添付した明細書の【0241】の「ステップS397にて賞球数報知演出の実行中である場合には(ステップS397;YES)、累積賞球数報知演出動作制御処理を終了する。このように、この実施の形態では、賞球数報知演出が実行中である場合には、累積賞球数報知演出は実行されない。これは、賞球数報知演出と累積賞球数報知演出とが互いに類似する演出であり、同時に実行されることにより、いずれの演出への注目度も低下させてしまう虞があるからである。そこで、この実施の形態では、累積賞球数報知演出よりも賞球数報知演出を優先的に実行するようにしている。」との記載、同【0270】の「図27は、賞球数報知演出、累積賞球数報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合に、画像表示装置5の表示領域に報知画像を表示させる動作例を示している。例えば、大当り中に賞球として払い出された賞球数が「2000個」に到達したときには、連チャン回数報知や大当り中楽曲名報知、累積賞球数報知演出の実行期間であるか否かにかかわらず、図21の賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS218の処理にて、図27(A)に示すように、最上位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御が行われる。」との記載、同【0271】の「一方、連チャン中における大当り中に賞球として払い出された累積賞球数が「5000個」に到達したときには、図22の累積賞球数報知演出動作制御処理におけるステップS397以降の処理が実行される。この例の場合には、賞球数報知演出を実行するための動作制御が行われることから、図22に示すステップS397にて、賞球数報知演出の実行中であることを理由として、図27(A)に示すように、累積賞球数報知演出は実行されない。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
ウ 訂正事項3
(ア)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項1に「前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行する」と記載されているのを、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」に訂正することで、「前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」することが、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することによ」る点を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
また、訂正事項3のうち、訂正前の請求項1における「実行する」との記載を「実行し、」とする訂正は、訂正事項4~9に係る訂正により、当該記載の後に発明特定事項が追加されたことに伴って、後に発明特定事項が続くことを明瞭にしようとするものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、「前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」することについて限定を加えるとともに、記載を明瞭にするものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、願書に添付した明細書の【0192】の「具体的には、図26(A)に示すように、エラー報知画像と確変確定報知演出画像と賞球数報知演出画像とその他の演出用の画像には、各画像データにおいて、画像を重畳して描画する際に用いるZ値が設定されるようになっており、演出制御用CPU120のワークエリアを提供するRAM122には、エラー報知画像と確変確定報知演出画像と賞球数報知演出画像とその他の演出用の画像の画像データのZ値を設定するZ値設定テーブルが記憶されている。」との記載、同【0193】の「図26(B)に示すように、小さいZ値を有する画像が手前側、大きいZ値を有する画像が奥側に描画される。つまり、Z値が大きい値である画像上に、Z値が小さい値である画像が重なるように描画され、Z値が小さい値である画像が優先的に表示される。つまりZ値が小さい値である画像が遊技者にとって手前側にあるように視認できる。」との記載、同【0194】の「また、本実施の形態では、図26(A)に示すように、エラー報知画像のZ値が「0」に設定され、確変確定報知演出画像のZ値が「1」に設定され、賞球数報知演出画像のZ値が「2」に設定され、連チャン回数報知画像や大当り中楽曲名報知画像といったその他の演出用の画像のZ値が「3」に設定されて登録されている。つまり、後述する大当り中演出処理を実行するときに、演出制御用CPU120は、連チャン回数報知画像や大当り中楽曲名報知画像よりも賞球数報知演出画像を優先的に表示し、賞球数報知演出画像よりも確変確定報知演出画像を優先的に表示し、確変確定報知演出画像よりもエラー報知画像を優先的に表示する制御を行う。」との記載、同【0195】の「なお、Z値に「2」が設定されているのは、賞球数報知演出画像のみならず、特別期間としての連チャン中における大当り中に賞球として払い出された累積賞球数を報知する第2報知としての累積賞球数報知演出用の累積賞球数報知演出画像もZ値に「2」が設定されている。」との記載、同【0226】の「ステップS216にて確変確定報知演出の実行中ではない場合には(ステップS216;NO)、エラー報知の実行中であるか否かを判定する(ステップS217)。」との記載、同【0228】の「ステップS217にてエラー報知の実行中である場合には(ステップS217;YES)、エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御を行った後(ステップS219)、賞球数報知演出動作制御処理を終了する。・・・これにより、演出制御用CPU120は、賞球数報知演出画像をエラー報知画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、賞球数報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する制御を行う。」との記載、同【0245】の「ステップS399にてエラー報知の実行中である場合には(ステップS399;YES)、エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで累積賞球数報知演出を実行するための動作制御を行った後(ステップS401)、累積賞球数報知演出動作制御処理を終了する。・・・これにより、演出制御用CPU120は、累積賞球数報知演出画像をエラー報知画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、累積賞球数報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する制御を行う。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
エ 訂正事項4
(ア)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項1に「遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、願書に添付した明細書の【0042】の「特別可変入賞球装置7Aは、図2に示す上大入賞口扉用のソレノイド82Aによって開閉駆動される上大入賞口扉を備え、その上大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する上大入賞口を形成する。」との記載、同【0043】の「特別可変入賞球装置7Bは、図2に示す下大入賞口扉用のソレノイド82Bによって開閉駆動される下大入賞口扉を備え、その下大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する下大入賞口を形成する。」との記載、同【0044】の「特別可変入賞球装置7Aが形成する上大入賞口や特別可変入賞球装置7Bが形成する下大入賞口を遊技球が通過することにより、多数の遊技球が賞球として払い出される。即ち、特別可変入賞球装置7Aは、上大入賞口扉により上大入賞口を開放状態とすることにより、遊技者にとって有利な第1状態となる。特別可変入賞球装置7Bは、下大入賞口扉により下大入賞口を開放状態とすることにより、遊技者にとって有利な第1状態となる。」との記載、同【0313】の「上記実施の形態では、特別可変入賞球装置7Aに形成された上大入賞口と特別可変入賞球装置7Bに形成された下大入賞口とを設け、開放状態となった下大入賞口に遊技球が進入することにより、大当り遊技状態の終了後に確変制御が行われる確変状態となるための確変制御条件が成立するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、遊技領域2に設けられた1つの大入賞口に遊技球が進入したことに基づいて、確変制御条件が成立し得るものであってもよい」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
なお、特許異議申立人は、令和2年2月26日提出の意見書において、訂正事項4について、
「要するに、本件明細書では、いわゆるダブルアタッカー(特別可変入賞球装置7A、7B)により、1つのパチンコ遊技機を構成(一体不可分な関係の構成)としており、そのダブルアタッカーの1つのみを都合よく取り出して成立するパチンコ遊技機についてまで開示されていない。
本件訂正発明においては、「特別可変入賞球装置7B」に相当する構成、すなわち訂正事項4中の「可変入賞手段」のみを備えた構成となっているため、本件明細書中の「特別可変入賞球装置7A」に相当する構成について限定する訂正を行っておらず、この「特別可変入賞球装置7A」の構成を備えないパチンコ遊技機が含まれている上位概念化した発明となっている。
よって、本訂正事項4は、本件明細書に記載の実施形態において必須の構成とされている「特別可変入賞球装置7A」を備えない発明を含んだ(新規事項を追加する)上位概念化する訂正となっているため、本件明細書等に記載した事項の範囲を明らかに超える訂正となっており、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合しないものである。」と主張する。
しかし、上記のとおり、願書に添付した明細書の【0313】には「遊技領域2に設けられた1つの大入賞口に遊技球が進入したことに基づいて、確変制御条件が成立し得るものであってもよい。」と記載されており、本件明細書において、特別可変入賞球装置7Aと特別可変入賞球装置7Bの両者を備えることが、必須の構成とされているとはいえない。
よって、特許異議申立人の上記主張は、採用することができない。
オ 訂正事項5
(ア)訂正の目的について
訂正事項5は、訂正前の請求項1に「前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は、願書に添付した明細書の【0043】の「特別可変入賞球装置7Bに形成された下大入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示す下大入賞口スイッチ23Bや特定領域スイッチ24によって検出される。」との記載、同【0086】の「そして、下大入賞口に進入した遊技球が図2に示す特定領域スイッチ24によって検出されることで、大当り遊技状態の終了後に確変状態となるための確変制御条件が成立する。即ち、特定領域スイッチ24の設置個所を特定領域とし、この特定領域を遊技球が通過したことに基づいて、所定の確変制御条件を成立させることができる。」との記載、同【0215】の「ステップS162にて確変確定通知コマンドの受信があった場合や(ステップS162;YES)、ステップS161にて確変確定報知演出期間である場合には(ステップS161;YES)、エラー報知の実行中であるか否かを判定する(ステップS163)。このとき、エラー報知の実行中ではない場合には(ステップS163;NO)、最上位のレイヤーで確変確定報知演出を実行するための動作制御を行った後(ステップS164)、確変確定報知演出動作制御処理を終了する。例えば、ステップS164の処理では、確変確定報知演出を実行するために予め用意された演出制御パターン等から読み出した演出制御実行データに応じて、所定の演出態様による確変確定報知演出を実行するために、各種指令を作成して表示制御部123や音声制御基板13、ランプ制御基板14等に対して伝送させればよい。これにより、例えば図25(B)に示すような確変確定報知演出画像を、最上位のレイヤーに表示させるといった、確変確定報知演出が実行される。」との記載、同【0216】の「図25(B)に示す確変確定報知演出画像は、下大入賞口に入賞した遊技球が特定領域を通過したことに対応して、「確変!」というメッセージを報知する文字画像MM2を、含んでいる。なお、確変確定報知演出画像の表示時間(確変確定報知演出の実行期間)は、例えば、20秒であってもよい。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
カ 訂正事項6
(ア)訂正の目的について
訂正事項6は、訂正前の請求項1に「前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行し、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項6は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、上記「ウ 訂正事項3」の(ウ)で示した願書に添付した明細書の【0192】、【0193】、【0194】の各記載、上記「オ 訂正事項5」の(ウ)で示した同【0215】の記載、及び、同【0229】の「ステップS216にて確変確定報知演出の実行中である場合には(ステップS216;YES)、確変確定報知演出が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御を行った後(ステップS220)、賞球数報知演出動作制御処理を終了する。・・・これにより、演出制御用CPU120は、賞球数報知演出画像を確変確定報知演出画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、賞球数報知演出よりも確変確定報知演出を優先的に実行する制御を行う。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
なお、特許異議申立人は、令和2年2月26日提出の意見書において、訂正事項6について、
「本件明細書の段落0275~0276及び図28等を参酌すると、本件明細書及び図面には「確変確定報知演出、賞球数報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合に、確変確定報知演出が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御が行われ、さらに、この賞球数報知演出が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知を実行するための動作制御が行われる」実施形態のみが記載されているに過ぎないものと認められる。
これに対し、訂正事項6では、「前記第1報知(賞球数報知)期間と前記第3報知(確変報知)期間とが重なった場合、前記第1画像(賞球数報知演出)を表示するとともに、前記第1画像(賞球数報知演出画像)が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像(確変確定報知演出画像)を表示し、前記第3画像(確変確定報知演出画像)を前記第1画像(賞球数報知演出画像)上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知(賞球数報知)よりも前記第3価値報知(確変確定報知)を優先的に実行し、」とする訂正を行っており、本件明細書の段落0275~0276及び図28に記載の「確変確定報知演出画像」「賞球数報知演出画像」「連チャン回数報知画像」「大当り中楽曲名報知画像」のうちの「連チャン回数報知画像」及び「大当り中楽曲名報知画像」の表示に関する構成の訂正が何ら行われていない。
要するに、訂正事項6は、本件明細書及び図面に記載されている構成とは異なる構成、例えば「確変確定報知演出画像(第3画像)を賞球数報知演出画像(第1画像)上に重畳して表示し、この賞球数報知演出画像(第1画像)を連チャン回数報知画像及び大当り中楽曲名報知上に重畳して表示する」構成といった、本件明細書及び図面に記載されていない構成の発明を含んだ(新規事項を追加する)上位概念化する訂正となっている。
よって、本件訂正発明は、訂正要件6に関しても、本件明細書等に記載した事項の範囲を明らかに超える上位概念化した訂正を行っており、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合しないものである。」と主張する。
しかし、上記のとおり、願書に添付した明細書の【0229】には「賞球数報知演出動作制御処理」において、「確変確定報知演出の実行中である場合には」「確変確定報知演出が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行する」ことにより、「賞球数報知演出画像を確変確定報知演出画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、賞球数報知演出よりも確変確定報知演出を優先的に実行する制御を行う」ことが記載されており、かかる制御処理は、「連チャン回数報知」及び「大当り中楽曲名報知」が実行中であるか否かに関わらず行われるものであると認められる。
また、願書に添付した明細書の【0275】における「図28は、確変確定報知演出、賞球数報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合に、画像表示装置5の表示領域に報知画像を表示させる動作例を示している。」との記載からして、本件特許明細書等の【0275】~【0276】及び図28に記載された実施形態は、「画像表示装置5の表示領域に報知画像を表示させる動作」の「例」にすぎないものと認められ、本件特許明細書等の記載からは、「確変確定報知演出」と「賞球数報知演出」の実行期間が重なる場合において、「連チャン回数報知」及び「大当り中楽曲名報知」も同時に実行されることが必須の構成とされているとはいえない。
よって、特許異議申立人の上記主張は、採用することができない。
キ 訂正事項7
(ア)訂正の目的について
訂正事項7は、訂正前の請求項1に「前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は、上記「ウ 訂正事項3」の(ウ)で示した願書に添付した明細書の【0192】、【0193】、【0194】、【0226】、【0228】の各記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項7は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
なお、特許異議申立人は、令和2年2月26日提出の意見書において、訂正事項7について、
「本件明細書の段落0280~0281及び図29等を参酌すると、本件明細書及び図面には「エラー報知、賞球数報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合に、エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行するための動作制御が行われ、さらに、この賞球数報知演出が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知を実行するための動作制御が行われる」実施形態のみが記載されているに過ぎないものと認められる。
これに対し、訂正事項7では、「前記第3報知(確変報知)期間が重なることなく前記第1報知(賞球数報知演出)期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像(賞球数報知演出)を表示するとともに、前記第1画像(賞球数報知演出画像)が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像(賞球数報知演出画像)の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知(賞球数報知演出)よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」とする訂正を行っており、本件明細書の段落0280~0281及び図29に記載の「エラー報知画像」「賞球数報知演出画像」「連チャン回数報知画像」「大当り中楽曲名報知画像」のうちの「連チャン回数報知画像」及び「大当り中楽曲名報知画像」の表示に関する構成の訂正が何ら行われていない。
要するに、訂正事項7は、本件明細書及び図面に記載されている構成とは異なる構成、例えば「エラー報知画像を賞球数報知演出画像(第1画像)上に重畳して表示し、この賞球数報知演出画像(第1画像)を連チャン回数報知画像及び大当り中楽曲名報知上に重畳して表示する」構成といった、本件明細書及び図面に記載されていない構成の発明を含んだ(新規事項を追加する)上位概念化する訂正となっている。
よって、本件訂正発明は、訂正要件7に関しても、本件明細書等に記載した事項の範囲を明らかに超える上位概念化した訂正を行っており、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合しないものである。」と主張する。
しかし、上記「ウ 訂正事項3」の(ウ)で示したとおり、願書に添付した明細書の【0226】及び【0228】には、「賞球数報知演出動作制御処理」において、「確変確定報知演出の実行中ではない場合」であって「エラー報知の実行中である場合には」、「エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで賞球数報知演出を実行する」ことにより、「賞球数報知演出画像をエラー報知画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、賞球数報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する制御を行う」ことが記載されており、かかる制御処理は、「連チャン回数報知」及び「大当り中楽曲名報知」が実行中であるか否かに関わらず行われるものであると認められる。
また、願書に添付した明細書の【0280】における「図29は、エラー報知、賞球数報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合に、画像表示装置5の表示領域に報知画像を表示させる動作例を示している。」との記載からして、本件特許明細書等の【0280】~【0281】及び図29に記載された実施形態は、「画像表示装置5の表示領域に報知画像を表示させる動作」の「例」にすぎないものと認められ、本件特許明細書等の記載からは、「エラー報知」と「賞球数報知演出」の実行期間が重なる場合において、「連チャン回数報知」及び「大当り中楽曲名報知」も同時に実行されることが必須の構成とされているとはいえない。
よって、特許異議申立人の上記主張は、採用することができない。
ク 訂正事項8
(ア)訂正の目的について
訂正事項8は、訂正前の請求項1に「前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項8は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は、上記「ウ 訂正事項3」の(ウ)で示した願書に添付した明細書の【0192】、【0193】、【0194】の各記載、及び、同【0217】の「ステップS163にてエラー報知の実行中である場合には(ステップS163;YES)、エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで確変確定報知演出を実行するための動作制御を行った後(ステップS165)、確変確定報知演出動作制御処理を終了する。・・・これにより、演出制御用CPU120は、確変確定報知演出画像をエラー報知画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、確変確定報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する制御を行う。」との記載、同【0289】の「このように、エラー報知、確変確定報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合には、図30(B)に示すように、最上位のレイヤーでエラー報知が実行されると共に、それよりも下位のレイヤーで確変確定報知演出が実行され、それよりも更に下位のレイヤーで連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知が実行される。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項8は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
なお、特許異議申立人は、令和2年2月26日提出の意見書において、訂正事項8について、
「訂正事項8に相当する構成としては、本件訂正請求書において、その根拠として本件明細書の段落0192~0194、0217、0220~0224、0285、0302を主張するが、これらうちの段落0302中に「・・・各報知の優先順位は、例えば確変確定報知演出よりもエラー報知を優先的に実行し、賞球数報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する一方で、エラー報知と確変確定報知演出と賞球数報知演出とが同時に実行されるときには、エラー報知よりも確変確定報知演出を優先的に実行する・・・」との記載があるに過ぎず、この訂正事項8に相当する具体的な構成、すなわち「前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合」の具体的な報知の優先的な実行については、本件明細書及び図面のいずれにおいても明確に記載されていないものと認められる。
ここで、本件明細書の段落0302中に「・・・同時に実行される報知の組み合わせに応じて、各報知の優先順位が変化するようにしてもよい。こうした構成により、同時に実行される報知の組み合わせに応じて好適に報知を実行することができる。・・・」との記載があるが、この記載は、要するに「同時に実行される報知の組み合わせに応じて好適に各報知の優先順位が変化するようにしてもよい」と単に記載されているに過ぎず、本記載をもって「同時に実行される報知の組み合わせに応じて各報知の優先順位」のバリエーションのすべてが記載されているとは到底認められない。
このことから、訂正事項8は、本件明細書及び図面に記載されていない構成、要するに「前記第1報知(賞球数報知演出)期間が重なることなく前記第3報知(確変報知)期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像(確変確定報知演出画像)を表示するとともに、前記第3画像(確変確定報知演出画像)が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像(確変確定報知演出画像)の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知(確変確定報知)よりも前記エラー報知を優先的に実行し、」とする構成の発明を含んだ(新規事項を追加する)上位概念化する訂正となっている。
よって、本件訂正発明は、この点からしても、本件明細書等に記載した事項の範囲を明らかに超える上位概念化した訂正を行っており、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合しないものである。」と主張する。
しかし、上記のとおり、願書に添付した明細書の【0217】には、「確変確定報知演出動作制御処理」において、「エラー報知の実行中である場合には」「エラー報知が実行されているレイヤーよりも下位のレイヤーで確変確定報知演出を実行する」ことにより、「確変確定報知演出画像をエラー報知画像が表示されているレイヤーよりも下位のレイヤーに表示させるといった、確変確定報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する制御を行う」ことが記載されており、また、同【0289】には、「エラー報知、確変確定報知演出、連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知の実行期間が重なった場合には、」「最上位のレイヤーでエラー報知が実行されると共に、それよりも下位のレイヤーで確変確定報知演出が実行され、それよりも更に下位のレイヤーで連チャン回数報知、大当り中楽曲名報知が実行される」ことが記載されており、かかる制御処理は、「賞球数報知演出」が実行中でない場合にも行われるものであると認められる。
よって、特許異議申立人の上記主張は、採用することができない。
ケ 訂正事項9
(ア)訂正の目的について
訂正事項9は、訂正前の請求項1に「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する、」という発明特定事項を付加することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項9は、新たな発明特定事項を付加するものであって、構成要件の削除、請求項の追加にはあたらず、発明のカテゴリーや対象を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9は、願書に添付した明細書の【0302】の「また、上記実施の形態では、各報知画像に対してZ値が設定されることにより、優先順位が決定されるものとして説明した。これに対して、各報知の優先順位は、例えば確変確定報知演出よりもエラー報知を優先的に実行し、賞球数報知演出よりもエラー報知を優先的に実行する一方で、エラー報知と確変確定報知演出と賞球数報知演出とが同時に実行されるときには、エラー報知よりも確変確定報知演出を優先的に実行するといった、同時に実行される報知の組み合わせに応じて、各報知の優先順位が変化するようにしてもよい。こうした構成により、同時に実行される報知の組み合わせに応じて好適に報知を実行することができる。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項9は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
コ 訂正事項10
(ア)訂正の目的について
訂正事項10は、訂正事項1~9に係る訂正により、請求項1が訂正されたことに伴い、本件特許の明細書の段落【0007】の記載を、訂正後の請求項1の記載と整合させるための訂正である。
したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項10は、記載を明瞭にするものであって、実施例を追加するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。
(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10は、本件特許の明細書の段落【0007】の記載を、訂正後の請求項1の記載と整合させるためのものであるから、訂正事項1~9について検討したとおり、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 まとめ
以上のとおり、本件訂正請求によりなされた訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、同第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とし、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、訂正後の請求項1について訂正を認める。
第3 本件特許発明
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件特許発明」という。)は、本件訂正により訂正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(記号A~Mは、令和1年12月26日提出の意見書における特許権者による分説に従い、請求項1を分説するために当審にて付した)。
「【請求項1】
A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、
B 報知を実行する報知実行手段、
C を備え、
D 前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知と、が含まれ、
E 前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、
F 前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ、
G 前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、
H 遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え、
I 前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ、
J 前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行し、
K 前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、
L 前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行し、
M 前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する、
ことを特徴とする遊技機。」
なお、請求項1の「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する」(構成M)という記載は、「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合」における「第1価値報知」と「エラー報知」及び「第3価値報知」との優先関係について、直接的には特定していない。
しかし、請求項1には、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示」「することにより、前記第1価値報知」「よりも前記エラー報知を優先的に実行し」(構成D)と記載されており、「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合」は、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合」に含まれると解されるから、本件特許発明は、「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合」に、第1価値報知よりもエラー報知を優先的に実行するものであると認められる。
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
本件訂正前の請求項1に係る特許に対して、当審が令和1年10月28日に特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
(取消理由1)請求項1に係る発明は、甲第1号証(特開2014-303号公報)に記載された発明及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
2 甲第1号証の記載及び甲1発明
甲第1号証には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ)。
ア 「【0031】
また、前面扉1bには、遊技に関する情報を報知する遊技用表示部13が設けられている。遊技用表示部13には、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレジット表示器11、入賞の発生により払い出されたメダル枚数やエラー発生時にその内容を示すエラーコードなどが表示される遊技補助表示器12、賭数が1設定されている旨を点灯により報知する1BETLED14、賭数が2設定されている旨を点灯により報知する2BETLED15、賭数が3設定されている旨を点灯により報知する3BETLED16、メダルの投入が可能な状態を点灯により報知する投入要求LED17、スタートスイッチ7の操作によるゲームのスタート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効LED18、ウェイト(前回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリール2L、2C、2Rの回転開始を待機している状態)中である旨を点灯により報知するウェイト中LED19、後述するリプレイゲーム中である旨を点灯により報知するリプレイ中LED20が設けられている。」
イ 「【0047】
スロットマシン1には、図4に示すように、遊技制御基板40、演出制御基板90、電源基板101が設けられており、遊技制御基板40によって遊技状態が制御され、演出制御基板90によって遊技状態に応じた演出が制御され、電源基板101によってスロットマシン1を構成する電気部品の駆動電源が生成され、各部に供給される。」
ウ 「【0051】
また、遊技制御基板40には、クレジット表示器11、遊技補助表示器12、1~3BETLED14~16、投入要求LED17、スタート有効LED18、ウェイト中LED19、リプレイ中LED20、BETスイッチ有効LED21、左、中、右停止有効LED22L、22C、22R、設定値表示器24、流路切替ソレノイド30、リールモータ32L、32C、32Rが接続されているとともに、電源基板101を介して前述したホッパーモータ34bが接続されており、これら電気部品は、遊技制御基板40に搭載された後述のメイン制御部41の制御に基づいて駆動されるようになっている。」
エ 「【0061】
演出制御基板90には、スロットマシン1の前面扉1bに配置された液晶表示器51(図1参照)、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED55、AT報知器60、および純増数報知器64などの電気部品が接続されており、これら電気部品は、演出制御基板90に搭載された後述のサブ制御部91による制御に基づいて駆動されるようになっている。・・・」
オ 「【0097】
また、本実施の形態におけるスロットマシン1は、サブ制御部91により、内部抽選結果を報知するナビ演出を実行可能な報知期間となるアシストタイム(AT)に演出状態を制御可能となっている。本実施の形態においては、RT0およびRT2の遊技状態のみATへの制御が可能となっている。」
カ 「【0295】
[ATゲーム数上乗せ抽選処理]
サブ制御部91は、AT制御処理に含まれるATゲーム数上乗せ抽選処理を実行することにより、実行中のATに対して、ATゲームを上乗せするか否かのATゲーム数上乗せ抽選を行なう。本実施の形態においては、前述したナビストック数抽選によって当選した場合に、ナビストック数を上乗せされるが、それとは別にこのATゲーム数上乗せ抽選処理によって現在制御中のATゲームに対して、さらなるATゲームが追加される。ATゲーム数上乗せ抽選処理では、メイン制御部41からの内部当選コマンドに基づき、所定のATゲーム数上乗せ抽選条件が成立したか否かを判定し、成立したときにATゲーム数上乗せ抽選が実行される。ここで、本実施の形態において、ATゲーム数上乗せ抽選は、ATに制御中である場合において不問ベルに当選したことを契機として実行される。・・・
【0296】
また、サブ制御部91は、ATゲーム数上乗せ抽選処理を実行することにより、制御中のATに対してATゲーム数が上乗せ決定された場合に、当該ATゲーム数が上乗せ決定されたことを報知するATゲーム数上乗せ演出を行なうタイミングを決定する。ATゲーム数上乗せ演出においては、後述する図20(b)に示すように、液晶表示器51の画面上に「50ゲームGET!!」といったATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知される。
【0297】
本実施の形態において、ATゲーム数上乗せ演出が行なわれるタイミングは、先報知と後報知の2種類設けられている。そして、ATゲーム数上乗せ抽選処理によって、そのいずれかに決定される。「先報知」は、ATゲーム数が上乗せ決定されたときに上乗せ演出が行なわれる報知タイミングである。より具体的には、1ゲームが開始されて不問ベルに当選したときにATゲーム数抽選処理が実行され、その結果ATゲーム数の上乗せが決定される。そして、ATゲーム数が上乗せ決定されたゲームにおける入賞判定が終了した後に上乗せ演出が行なわれる。また、「後報知」は、AT報知器60に表示された残りATゲーム数が5ゲームであるときにATゲーム数上乗せ演出が行なわれる報知タイミングである。より具体的には、ATの終了から数えて6ゲーム目のATゲームにおける入賞判定が終了した後にATゲーム数上乗せ演出が行なわれる。
【0298】
ここで、本実施の形態においては、AT中の純増数が1000枚に達した場合に、液晶表示器51において純増数到達演出が行なわれる。純増数到達演出においては、後述する図20(a)に示すように、液晶表示器51の画面上に「1000枚GET!!」といった、純増数が1000枚に達したことが数値で報知される。
【0299】
純増数到達演出が行なわれるタイミングは、AT中の純増数が1000枚に達したゲームにおける入賞判定が終了した後に設定されている。そのため、ATゲーム数が上乗せ決定されたときの先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出が行なわれるタイミングとは、いずれもATゲームにおける入賞判定された後で同じタイミングであり、両者の報知タイミングが重なる場合がある。さらに、いずれの報知においても、液晶表示器51の画面上に数値を用いて報知される。そのため、ATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出とが同じタイミングで行なわれた場合、同じ装置において同一の態様で複数の報知が行なわれることになり、遊技者に対して混同を生じさせる虞がある。・・・
【0301】
そこで、サブ制御部91は、ATゲーム数上乗せ抽選処理において、先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出とが重なるときには、両者が同一タイミングで報知されることを回避するため、ATゲーム数上乗せ演出の報知タイミングを強制的に後報知に決定する。これにより、後述する図20(c)に示すように、ATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出とが重なるときには、液晶表示器51においては、純増数到達演出のみ行なわれるようにすることができる。」
キ 「【0321】
[純増数到達演出処理]
サブ制御部91は、純増数到達演出処理を実行することにより、AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達したことを液晶表示器51を用いて報知する純増数到達演出を行なう。・・・
【0325】
たとえば、図20(a)は、純増数到達演出時の液晶表示器51における画面状態を説明する図である。図20(a)に示すように、AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達した場合、液晶表示器51においては、「1000枚GET!!」といった表示態様で純増数が1000枚に到達したことが報知される。これにより、メダルの純増数が1000枚に到達したことを、遊技者に通知させることができる。」
ク 「【0326】
[ATゲーム数上乗せ演出処理]
サブ制御部91は、ATゲーム数上乗せ演出処理を実行することにより、ATゲーム数の上乗せを液晶表示器51を用いて報知するATゲーム数上乗せ演出を行なう。・・・
【0330】
たとえば、図20(b)は、ATゲーム数上乗せ演出時の液晶表示器51における画面状態を説明する図である。図20(b)に示すように、追加するATゲーム数が50ゲームに決定された場合、液晶表示器51においては、「50ゲームGET!!」といった数値が表示される。これにより、50ゲームのATゲームが上乗せ決定されたことを遊技者に確認させることができる。・・・」
上記ア~クの記載事項から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が開示されていると認められる。
「遊技制御基板40、演出制御基板90が設けられており、遊技制御基板40によって遊技状態が制御され、演出制御基板90によって遊技状態に応じた演出が制御され(【0047】)、内部抽選結果を報知するナビ演出を実行可能な報知期間となるアシストタイム(AT)に演出状態を制御可能なスロットマシン1であって(【0097】)、
前面扉1bには、エラー発生時にその内容を示すエラーコードが表示される遊技補助表示器12と液晶表示器51とが設けられ(【0031】、【0061】)、遊技補助表示器12は遊技制御基板40に搭載されたメイン制御部41の制御に基づいて駆動され(【0051】)、また、液晶表示器51は演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91による制御に基づいて駆動され(【0061】)、
サブ制御部91は、AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達した場合、液晶表示器51において「1000枚GET!!」といった表示態様で純増数が1000枚に到達したことが報知される純増数到達演出を行ない(【0321】、【0325】)、
純増数到達演出が行なわれるタイミングは、AT中の純増数が1000枚に達したゲームにおける入賞判定が終了した後に設定され(【0299】)、
また、サブ制御部91は、メイン制御部41からの内部当選コマンドに基づき、所定のATゲーム数上乗せ抽選条件が成立したか否かを判定し、成立したときにATゲーム数上乗せ抽選を実行し(【0295】)、ATゲーム数が上乗せ決定され、追加するATゲーム数が50ゲームに決定された場合に、液晶表示器51の画面上に「50ゲームGET!!」といったATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知されるATゲーム数上乗せ演出を行ない(【0296】、【0330】)、
ATゲーム数上乗せ演出が行なわれるタイミングは、先報知と後報知のいずれかに決定され、「先報知」は、ATゲーム数が上乗せ決定されたゲームにおける入賞判定が終了した後に上乗せ演出が行なわれ、「後報知」は、残りATゲーム数が5ゲームであるときにATゲーム数上乗せ演出が行なわれる報知タイミングであり(【0297】)、
ATゲーム数が上乗せ決定されたときの先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出が行なわれるタイミングとは、いずれもATゲームにおける入賞判定された後で同じタイミングであり、両者の報知タイミングが重なる場合があり(【0299】)、サブ制御部91は、先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出とが重なるときには、ATゲーム数上乗せ演出の報知タイミングを強制的に後報知に決定し、液晶表示器51においては、純増数到達演出のみ行なわれるようにする(【0301】)、
スロットマシン1(【0097】)。」
3 当審の判断
ア 対比
本件特許発明と甲1発明とを、本件特許発明の分説に従い対比する。
(A)甲1発明の「スロットマシン1」は、本件特許発明の構成Aの「遊技を行うことが可能な遊技機」に相当する。
(B、C)甲1発明の「液晶表示器51において」「AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達した」「ことが報知される純増数到達演出」、「液晶表示器51の画面上に」「ATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知されるATゲーム数上乗せ演出」、及び、「エラー発生時にその内容を示すエラーコードが」「遊技補助表示器12」に「表示される」ことは、いずれも、本件特許発明の「報知」に相当する。
してみると、甲1発明が、「純増数到達演出」及び「ATゲーム数上乗せ演出」「を行な」う「サブ制御部91」、及び、「エラーコードが表示される遊技補助表示器12」を「駆動」する「メイン制御部41」を備えることは、本件特許発明の構成B、Cの「報知を実行する報知実行手段、を備え」ることに相当する。
(D)甲1発明の「AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達」することは、本件特許発明の「獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件」に相当し、甲1発明の「AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達した場合、液晶表示器51において「1000枚GET!!」といった表示態様で純増数が1000枚に到達したことが報知される純増数到達演出」は、本件特許発明の「第1条件が成立したときに」「第1画像を表示することにより実行される第1価値報知」に相当する。そして、甲1発明の「純増数到達演出」が実行される期間は、本件特許発明の「第1報知期間」に相当する。
また、甲1発明の「ATゲーム数が上乗せ決定され、追加するATゲーム数が50ゲームに決定され」ることは、本件特許発明の「獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件」に相当し、甲1発明の「ATゲーム数が上乗せ決定され、追加するATゲーム数が50ゲームに決定された場合に、液晶表示器51の画面上に「50ゲームGET!!」といったATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知されるATゲーム数上乗せ演出」は、本件特許発明の「第2条件が成立したときに」「第2画像を表示することにより実行される第2価値報知」に相当する。そして、甲1発明の「ATゲーム数上乗せ演出」が実行される期間は、本件特許発明の「第2報知期間」に相当する。
さらに、甲1発明の「エラー発生時にその内容を示すエラーコードが」「遊技補助表示器12」に「表示される」ことは、本件特許発明の「エラーが発生した場合に」「実行可能なエラー報知」に相当する。
してみると、甲1発明が、「AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達した場合、液晶表示器51において「1000枚GET!!」といった表示態様で純増数が1000枚に到達したことが報知される純増数到達演出を行ない」、「ATゲーム数が上乗せ決定され、追加するATゲーム数が50ゲームに決定された場合に、液晶表示器51の画面上に「50ゲームGET!!」といったATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知されるATゲーム数上乗せ演出を行ない」、「遊技補助表示器12」には「エラー発生時にその内容を示すエラーコードが表示される」ことは、本件特許発明の構成Dのうちの「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合に」「実行可能なエラー報知と、が含まれ」ることに相当する。
(E)甲1発明において、「純増数到達演出が行なわれるタイミングは、AT中の純増数が1000枚に達したゲームにおける入賞判定が終了した後」であり、「先報知」の「ATゲーム数上乗せ演出が行なわれるタイミングは、」「ATゲーム数が上乗せ決定されたゲームにおける入賞判定が終了した後」であることから、「先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出」の「両者の報知タイミングが重なる場合」とは、AT中に実行された一のゲームにおいて、AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達するとともに、ATゲーム数が上乗せ決定された場合であると認められる。
そして、甲1発明の前記AT中に実行された一のゲームは、本件特許発明の「一の契機」に相当し、甲1発明において、前記AT中に実行された一のゲームにおいて、「AT中におけるメダルの純増数が1000枚に到達」するとともに、「ATゲーム数が上乗せ決定され」、「追加するATゲーム数が50ゲームに決定された場合」は、本件特許発明の構成Eの「前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するとき」に相当する。
(F)甲1発明における「先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出」の「両者の報知タイミングが重なる場合」は、本件特許発明の「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合」に相当する。
そして、甲1発明の「サブ制御部91は、先報知のATゲーム数上乗せ演出と純増数到達演出とが重なるときには、ATゲーム数上乗せ演出の報知タイミングを強制的に後報知に決定し、液晶表示器51においては、純増数到達演出のみ行なわれるようにする」ことは、「先報知」の「報知タイミング」では、液晶表示器51において「「50ゲームGET!!」といったATゲーム数が上乗せ決定されたことが数値で報知されるATゲーム数上乗せ演出」が行われず、「「1000枚GET!!」といった表示態様で純増数が1000枚に到達したことが報知される純増数到達演出」のみ行われることを意味するから、かかる構成は、本件特許発明の構成Fの「前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ」ることに相当する。
(M)甲1発明の「スロットマシン1」は、本件特許発明の構成Mの「遊技機」に相当する。
してみると、本件特許発明と甲1発明とは、
「A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、
B 報知を実行する報知実行手段、
C を備え、
D’ 前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知と、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知と、エラーが発生した場合に実行可能なエラー報知と、が含まれ、
E 前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、
F 前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせた、
M’ 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。
[相違点1](構成D、G)
「エラーが発生した場合に」「実行可能なエラー報知」について、本件特許発明では、「エラー画像を表示することにより実行可能」であり、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知及び前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明は、遊技補助表示器12にエラーコードを表示するものであって、エラー画像を表示するものではなく、また、該遊技補助表示器12は、純増数到達演出及びATゲーム数上乗せ演出を実行する液晶表示器51とは異なる表示器であって、純増数到達演出及びATゲーム数上乗せ演出よりもエラー報知を優先的に実行するものではない点。
[相違点2](構成H)
本件特許発明が、「遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え」るのに対して、甲1発明は、そのような構成を具備していない点。
[相違点3](構成I)
本件特許発明の「前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ」るのに対して、甲1発明は、そもそも可変入賞手段を備えておらず、可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを報知するものではない点。
[相違点4](構成J)
本件特許発明が、「前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明は、上記相違点3として示したとおり、そもそも、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものではない点。
[相違点5](構成K)
本件特許発明が、「前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明は、上記相違点1として示したとおり、エラー報知においてエラー画像を表示するものではなく、純増数到達演出よりもエラー報知を優先的に実行するものでもない点。
[相違点6](構成L)
本件特許発明が、「前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明は、上記相違点1として示したとおり、エラー報知においてエラー画像を表示するものではなく、上記相違点3として示したとおり、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものでもない点。
[相違点7](構成M)
本件特許発明が、「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する」のに対して、甲1発明は、上記相違点1として示したとおり、エラー報知においてエラー画像を表示するものではなく、上記相違点3として示したとおり、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものでもない点。
イ 相違点についての検討
(ア)相違点1及び5について
上記相違点1及び5は、いずれも、エラー報知と第1価値報知または第2価値報知の報知期間とが重なった場合の報知態様に関するものであり、相互に関連するものであるから、まとめて検討する。
令和1年10月28日付け取消理由通知書において、周知技術を示す文献として引用した引用文献2~4には、それぞれ次のとおり記載されている。
(a)引用文献2(特開2013-252381号公報)
「【0001】
本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するものである。」
「【0081】
ここで、制御ROM35での前記属性テーブルのうち、液晶表示における表示データの表示優先順位を決定する優先順位テーブル76について、図6を用いて説明する。この優先順位テーブル76は、図6に示すように、例えば「背景」、「発射位置報知(大)」、「予告演出7」、「中図柄」、「左図柄」、「右図柄」、「リーチ中の中図柄」、「予告演出1(予告演出2)」、「予告演出4」、「予告演出5」、「保留大表示」、「予告演出6」、「予告演出3」、「時短/確変残り回数表示、演出モード表示」、「発射位置報知(小)」、「左、中、右図柄の退避表示」、「保留小表示」、「第4図柄」、「客待ちデモ」、「エラー表示」の表示データについて、それぞれレイヤーCH番号が割り当てられており、その順番で後になる程に優先度が高くなっている(レイヤーCH番号が大きい程、優先順位が高い)。つまり、前述した優先順位の低いものから順番にフレーム上に表示されてフレーム画像が生成されるようになっている。」
図6
(b)引用文献3(特開2012-231953号公報)
「【0880】
・・・本演出システムでは、「レイヤ」を複数使用する。図206は、本演出システムで使用される複数のレイヤ群を示す説明図である。レイヤは、アニメーションを複数登録して、一括りにして管理するための構造である。アニメーションの括り方は、任意に決定可能であり、例えば「当たり演出」「リーチ演出」「はずれ演出」「エラー・不正報知」等にカテゴリ分けして括る方法が考えられる。本演出システムでは、複数のアニメーションを同時に再生可能であって、各レイヤにつき一つずつであれば、複数同時に再生することを許可する。レイヤは64個(複数)備えられており、最大64個のアニメーションを同時に再生可能である。各々のレイヤは優先順位を持っている。優先順位の高いレイヤに含まれた演出ほど、優先して遊技者に提供される。換言すれば、同時に複数のアニメーションを再生することとなった場合は、優先順位の高いレイヤに含まれたアニメーションほど遊技者から見て手前側に表示され、優先順位の低いレイヤに含まれたアニメーションほど、遊技者から見て奥側に表示される。よって、表示が重なる部分では、優先順位の高いレイヤに含まれたアニメーションが遊技者に見えることになる。例えば、「エラー・不正報知」に係るアニメーションを、他の演出系である「当たり演出」「リーチ演出」「はずれ演出」に係るアニメーションより優先順位の高いレイヤに登録しておく。そのようにすると、ある演出を行っている途中に、突発的に不正報知を行う必要性が生じたときに、不正報知のアニメーション表示が演出のアニメーション表示より優先されるので、不正報知のアニメーションが演出のアニメーションより遊技者から見て手前側に表示される。これにより、演出より緊急性、重要性の高い不正報知のアニメーション表示を、他の演出に係るアニメーションを再生中に、しかも、他の演出に係るアニメーション表示に隠されることなく確実に表示することができる。」
「【0923】
更にまた、上述した実施形態では、パチンコ遊技機1を例にとって説明したが、本発明が適用できる遊技機はパチンコ遊技機に限定されるものではなく、パチンコ遊技機以外の遊技機、例えばスロットマシン又はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させた融合遊技機(遊技球を用いてスロット遊技を行うもの。)などにも適用することができる。」
(c)引用文献4(特開2012-205703号公報)
「【0001】
遊技機に関する。」
「【0087】
エラー報知手段138は、エラー受信手段137からエラー信号を受け取った場合に不具合が発生した旨を、演出表示装置60への画面表示、スピーカ18からの音声出力、遊技効果ランプ90の点灯のうち少なくともいずれかによりエラー報知として出力する。このとき、演出表示装置60への画面表示、スピーカ18からの音声出力、遊技効果ランプ90の点灯のうち少なくともいずれかを用いた演出が実行されていたとしても、その演出に優先してエラー報知を実行する。・・・
【0089】
図9は、演出表示装置60の画面に表示させるエラー報知の例を模式的に示す図である。演出表示装置60の画面表示を用いたエラー報知としては、本図のエラー表示260のように「!!球詰まりエラー!!球皿を確認してください。」といった文字列を画面に表示するとともに、エラーを示す警告音をスピーカ18から出力し、遊技効果ランプ90を点灯させる。このとき、画面では装飾図柄190が右下に小さく変動表示されているとともに、画面中央に予告表示262として「敵は○○○○○だ」といったセリフ予告演出が表示されていた場合を想定する。エラー表示260は、予告表示262より優先して表示されるため、予告表示262より上位のレイヤーに表示されて予告表示262の一部がエラー表示260に覆われて隠れる形となる。」
上記引用文献2~4に記載されているように、遊技機の技術分野において、エラーが発生した場合に実行されるエラー報知を、演出用の表示装置にエラー画像を表示することにより実行すること、及び、エラー報知の期間と他の演出の表示期間とが重なった場合に、他の演出に係る画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーにエラー画像を表示し、エラー画像を他の演出に係る画像の上に重畳して表示することにより、他の演出よりもエラー報知を優先的に実行することは、本件特許出願前周知の技術事項(以下、「周知の技術事項」という。)である。
そして、甲1発明に上記周知の技術事項を適用して、エラーが発生した場合に実行されるエラー報知を、液晶表示器51にエラー画像を表示することにより実行するとともに、純増数到達演出(第1価値報知)の報知期間(第1報知期間)とエラー報知の報知期間とが重なった場合に、純増数到達演出の「1000枚GET!!」といった表示画像(第1画像)が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーにエラー画像を表示して、エラー画像を純増数到達演出の「1000枚GET!!」といった表示画像の上に重畳して表示し、ATゲーム数上乗せ演出(第2価値報知)の報知期間(第2報知期間)とエラー報知の報知期間とが重なった場合に、エラー画像をATゲーム数上乗せ演出の「50ゲームGET!!」といった表示画像(第2画像)の上に重畳して表示することにより、純増数到達演出及びATゲーム数上乗せ演出よりもエラー報知を優先的に実行するようにして、本件特許発明の上記相違点1及び5に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(イ)相違点2について
上記相違点2について検討する。
甲1発明が属するスロットマシンの技術分野において、遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段を設けることはないことが、当業者の技術常識である。
したがって、甲1発明において、上記相違点2に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者といえども容易に想到し得たことではない。
(ウ)相違点3、4、6及び7について
上記相違点3、4、6及び7に係る本件特許発明の構成は、「遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段を」「備え」た「遊技機」を前提とし、さらに、「前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知」を実行することや、「第3価値報知」の報知期間と「第1価値報知」または「エラー報知」の報知期間とが重なった場合の報知の態様について特定するものである。
したがって、上記(ア)で摘示した周知の技術事項を考慮しても、甲1発明において、上記相違点3、4、6及び7に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者といえども容易に想到し得たことではない。
(エ)効果について
本件特許発明は、上記相違点2~4に係る構成を備えることにより、可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3価値報知として報知することができるとともに、遊技者が比較的認識しやすい獲得した価値の大きさを報知する第1価値報知よりも、遊技者が見逃しやすい可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを報知する第3価値報知を優先的に実行することで、第3価値報知を好適に報知することができるという格別の効果を奏するものである。
また、本件特許発明は、上記相違点6に係る構成を備えることにより、第1報知期間が重なることなく第3報知期間とエラー報知の報知期間とが重なった場合に、第3価値報知よりもエラー報知を優先的に実行することで、エラーの発生を好適に報知することができるという格別の効果を奏するものである。
さらに、本件特許発明は、上記相違点6及び7に係る構成を備えることにより、第1報知期間が重なることなく第3報知期間とエラー報知の報知期間とが重なった場合と、第1報知期間と第3報知期間とエラー報知の報知期間とが重なった場合とで、エラー報知と第3価値報知の優先順位が入れ替わるため、エラー報知よりも第3価値報知が優先的に実行されることで、3つの報知期間が重なったことを特定可能になり、遊技者に適切な報知をすることができるという格別の効果を奏するものである。
(オ)小活
上記(ア)~(エ)にて検討したとおり、本件特許発明は、甲1発明及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 特許異議申立人の意見について
特許異議申立人は、令和2年2月26日提出の意見書において、
「上記のとおり、本件訂正発明は、単に、令和1年10月28日起案の取消理由通知にて引用された甲第1号証及び周知技術を示す文献との構成上の相違点を抽出する観点から、訂正前発明の構成を訂正しているに過ぎない。
要するに、令和1年12月26日提出の意見書で主張している効果、すなわち「・・・予め定められた表示レイヤーに各報知に対応した画像が表示されるので、適切な報知を実行することができる・・・(同意見書第6頁第22行目~第23行目)」や、「・・・情報量が多くなり繁雑化した場合においても遊技者に適切な報知ができる。・・・(同意見書第7頁第18行目~第19行目)」、「・・・第1価値報知~第3価値報知及びエラー報知といった複数種類の報知の報知期間が重なった場合に適切な報知や意外性のある報知を実行する・・・(同意見書第9頁第3行目~第5行目)」は、いずれも当業者において何ら新規でない課題、すなわち「複数の報知の優先順位を、それら報知の重要性等から定めた」というものに過ぎず、令和1年10月28日起案の取消理由通知にて引用された甲第1号証及び周知技術を示す文献に基づいて、容易に発明することができるものに過ぎない。
また、本件明細書の段落0302中に「・・・同時に実行される報知の組み合わせに応じて、各報知の優先順位が変化するようにしてもよい。・・・」と記載されているように、どのような報知の組み合わせにしても、どのような報知の優先順位をつけてもよいとは、まさに設計的事項というべきものであり、そこには特許性が全く存在しないことを主張していることと同義と考える。」と主張する。
しかしながら、上記イ(イ)、(ウ)にて検討したとおり、上記相違点2~4、6、7に係る本件特許発明の発明特定事項は、甲第1号証に記載も示唆もされておらず、甲1発明が属するスロットマシンの技術分野における周知技術でもないこと、及び、本件特許発明は上記相違点2~4、6、7に係る構成を備えることにより、上記イ(エ)にて説示した格別の効果を奏することを考慮すると、本件特許発明の上記相違点2~4、6、7に係る構成が、設計的事項であるということはできない。
よって、特許異議申立人の上記主張は、採用することができない。
エ まとめ
以上のとおり、本件特許発明は、甲1発明及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
したがって、取消理由通知に記載した取消理由によって、本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
特許異議申立人は、特許異議申立書において、本件訂正前の請求項1に係る発明は、甲第1号証(特開2014-303号公報)に記載された発明及び周知技術(甲第2号証:特開2013-244113号公報及び甲第3号証:特開2005-65824号公報を例示)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである旨主張している。
ここで、特許異議申立人は、上記第4において甲1発明を認定するために引用した甲第1号証における「第1実施形態」(スロットマシンの実施形態)の記載ではなく、甲第1号証における「第2実施形態」(パチンコ遊技機の実施形態)の記載を引用して、上記の主張を行っている。
そこで、本件特許発明が、甲第1号証において「第2実施形態」(パチンコ遊技機の実施形態)として記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かについて、以下検討する。
1 甲号証について
(1)甲第1号証の記載及び甲1発明(1)
甲第1号証には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 「【0007】
(1)遊技者にとって有利な有利状態(たとえば、スロットマシン1におけるAT、パチンコ遊技機700における大当り遊技状態)に制御可能な遊技機(たとえば、スロットマシン1、パチンコ遊技機700)であって、
所定の情報を報知する報知手段(たとえば、スロットマシン1における液晶表示器51、パチンコ遊技機700における画像表示装置500)と、
前記報知手段を制御する報知制御手段(たとえば、スロットマシン1におけるサブ制御部91のATゲーム数上乗せ演出処理と純増数到達演出処理、パチンコ遊技機700における演出制御用マイクロコンピュータのラウンド数報知処理と賞球払出数報知処理)とを備え、
前記報知制御手段は、
前記有利状態において獲得された遊技価値(たとえば、スロットマシン1におけるメダル、パチンコ遊技機700における遊技球)に関する獲得達成条件(たとえば、スロットマシン1におけるAT中のメダルの純増数の1000枚到達、パチンコ遊技機700における大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を所定の態様で報知する制御(たとえば、スロットマシン1における図20(a)のように「1000枚GET!!」と数値で報知する制御、パチンコ遊技機700における「1000個到達!!」と数値で報知する制御)と、
前記有利状態において前記有利状態の期間(たとえば、スロットマシン1における上乗せATゲーム数、パチンコ遊技機700における大当り遊技の各ラウンド数)に関する期間関連条件(たとえば、スロットマシン1におけるATゲーム数の上乗せ決定、パチンコ遊技機700における大当り遊技の各ラウンドの終了)が成立したときに、当該期間関連条件の成立を前記獲得達成条件の成立における報知態様と同一または類似する態様(たとえば、数値画像を表示)で報知する制御(たとえば、スロットマシン1における図20(b)のように「50ゲームGET!!」と数値で報知する制御、パチンコ遊技機700における「1ラウンド終了!!」と数値で報知する制御)とが実行可能であり、
前記獲得達成条件の成立を報知する制御と、前記期間関連条件の成立を報知する制御とが併せて(たとえば、同一タイミング)実行されることを規制する規制手段(たとえば、スロットマシン1における図16のステップS150、図19のステップS240のようにATゲーム数上乗せ決定の報知タイミングをずらす処理、パチンコ遊技機700における図26のように賞球払出数の1000個到達の報知タイミングをずらす処理、変形例における図27(b)のようにATゲーム数の上乗せ決定を宝箱の画像で報知する演出態様を変更する処理)をさらに備える。」
イ 「【0401】
普通入賞球装置6Aと普通可変入賞球装置6Bの下方には、特別可変入賞球装置750が設けられている。特別可変入賞球装置750は、図示しない大入賞口扉用となるソレノイドによって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【0402】
一例として、特別可変入賞球装置750では、大入賞口扉用のソレノイドがオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過(進入)できなくする。その一方で、特別可変入賞球装置750では、大入賞口扉用のソレノイドがオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過(進入)しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過(進入)しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過(進入)できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過(進入)できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過(進入)しにくい一部開放状態を設けてもよい。大入賞口を通過(進入)した遊技球は、図示しないカウントスイッチによって検出される。
【0403】
カウントスイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(たとえば15個)の遊技球が賞球として払い出される。」
ウ 「【0418】
特別図柄ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果としての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置750の大入賞口扉が、所定の上限時間(たとえば29秒間)が経過するまでの期間あるいは所定個数(たとえば7個)の入賞球が発生するまでの期間で、大入賞口を開放状態とする。これにより、特別可変入賞球装置750を遊技者にとって有利な第1状態(開状態)とするラウンドが実行される。
【0419】
ラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤200の表面を落下する遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装置750を遊技者にとって不利な第2状態(閉鎖状態)に変化させて、1回のラウンドを終了させる。大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数(たとえば「15」など)に達するまで、繰り返し実行可能となっている。・・・
【0420】
本実施の形態においては、大当り遊技中におけるラウンドの実行回数(以下、「ラウンド数」とも称する)がカウントされ、そのカウント結果が画像表示装置500に表示される。たとえば、画像表示装置500において、各ラウンドが消化するごとに「1ラウンド終了!!」や「2ラウンド終了!!」などといった旨のメッセージが表示される。このように、本実施の形態においては、画像表示装置500により、大当り遊技状態のラウンドに関して、各ラウンドが終了したときに、その旨が数値を用いて報知される。
【0421】
また、本実施の形態においては、大当り遊技状態における賞球の払出数がカウントされる。そして、大当り遊技中において、そのカウントされた賞球の払出数が1000個に到達したときに、その旨が画像表示装置500に表示される。たとえば、画像表示装置500において、賞球の払出数が1000個に到達したときに「1000個到達!!」といった旨のメッセージが表示される。このように、本実施の形態においては、画像表示装置500により、大当り遊技状態において獲得された賞球の払出数が1000個に到達したときに、その旨が数値を用いて報知される。」
エ 「【0449】
そこで、本実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータは、ラウンドの終了を報知するタイミングと賞球払出数が1000個に到達したことを報知するタイミングとが重なるときには、両者が同一タイミングで報知されることを回避するため、賞球払出数が1000個に到達したことを報知するタイミングを後ろにずらす処理を行なう。」
上記ア~エの記載事項から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明(1)」という。)が開示されていると認められる。
「遊技者にとって有利な有利状態(大当り遊技状態)に制御可能なパチンコ遊技機700であって(【0007】)、
特別可変入賞球装置750は、大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成し、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化し、大入賞口を通過した遊技球は、カウントスイッチによって検出され、カウントスイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数の遊技球が賞球として払い出され(【0401】~【0403】)、
大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置750の大入賞口扉が大入賞口を開放状態とするラウンドが所定の上限回数に達するまで繰り返し実行され、大当り遊技状態における賞球の払出数がカウントされ(【0418】~【0421】)、
所定の情報を報知する報知手段(画像表示装置500)と、前記報知手段を制御する報知制御手段とを備え、前記報知制御手段は、前記有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する制御と、前記有利状態の期間に関する期間関連条件(大当り遊技の各ラウンドの終了)が成立したときに、当該期間関連条件の成立を「1ラウンド終了!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する制御とが実行可能であり(【0007】、【0420】、【0421】)、
前記獲得達成条件の成立を報知する制御と、前記期間関連条件の成立を報知する制御とが同一タイミングで実行されることを規制する規制手段を備え(【0007】)、ラウンドの終了を報知するタイミングと賞球払出数が1000個に到達したことを報知するタイミングとが重なるときには、賞球払出数が1000個に到達したことを報知するタイミングを後ろにずらす処理を行なう(【0449】)、
パチンコ遊技機700(【0007】)。」
(2)甲第2号証及び甲第3号証の記載
ア 甲第2号証
甲第2号証には、次のとおり記載されている。
「【0092】
ここで、画像表示手段22への画像表示に関し、例えばラウンド数選択報知制御手段85aによるラウンド数選択操作報知画像45の表示と、エラー報知制御手段85bによるエラー報知画像46の表示とが競合した場合には、報知制御手段85は、図12に示すような優先順位に従って画像表示手段22への表示制御を行うようになっている。即ち、エラー報知画像46が、扉開放エラー、不正入賞エラー等、不正行為に関連する不正関連エラーに関するものである場合には、その不正関連エラーに関するエラー報知画像46をラウンド数選択操作報知画像45に優先して画像表示手段22に表示させ、エラー報知画像46が、皿満杯エラー、補給切れエラー、払い出しエラー等、不正行為に関連しない一般エラーに関するものである場合には、その一般エラーに関するエラー報知画像46よりもラウンド数選択操作報知画像45を優先して画像表示手段22に表示させるようになっている。」
イ 甲第3号証
甲第3号証には、次のとおり記載されている。
「【請求項1】
特定の遊技状態中に遊技球の入賞が可能となる入賞手段と、遊技演出又は情報報知を行う複数の演出報知手段と、当該演出報知手段の制御を含む各種制御を実行する遊技制御手段とを備えた遊技機において、
前記特定の遊技状態が生起されていない通常の遊技状態中に、前記入賞手段に遊技球が入賞したか否かを判定する入賞判定手段を備え、
前記遊技制御手段は、前記入賞判定手段の判定結果が肯定になると、所定の演出報知手段については当該演出報知手段が前記遊技演出又は情報報知よりもエラー報知を優先して行うように制御し、他の演出報知手段の制御を含む他の制御については当該制御を継続実行するように構成された遊技機。」
2 対比
本件特許発明と甲1発明(1)とを、本件特許発明の分説に従い対比する。
(A)甲1発明(1)の「パチンコ遊技機700」は、本件特許発明の構成Aの「遊技を行うことが可能な遊技機」に相当する。
(B、C)甲1発明(1)の「有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する」こと、及び、「有利状態の期間に関する期間関連条件(大当り遊技の各ラウンドの終了)が成立したときに、当該期間関連条件の成立を「1ラウンド終了!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する」ことは、いずれも、本件特許発明の「報知」に相当する。
してみると、甲1発明(1)が、「有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する制御と」、「有利状態の期間に関する期間関連条件(大当り遊技の各ラウンドの終了)が成立したときに、当該期間関連条件の成立を「1ラウンド終了!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する制御とが実行可能であ」る「報知制御手段」「を備え」ることは、本件特許発明の構成B、Cの「報知を実行する報知実行手段、を備え」ることに相当する。
(D)甲1発明(1)の「有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)」は、本件特許発明の「獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件」に相当し、甲1発明(1)の「有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する」ことは、本件特許発明の「第1条件が成立したときに」「第1画像を表示することにより実行される第1価値報知」に相当する。そして、甲1発明(1)の「「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示」する期間は、本件特許発明の「第1報知期間」に相当する。
してみると、甲1発明(1)が、「有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件(大当り遊技状態中の賞球払出数の1000個到達)が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知する」ことは、本件特許発明の構成Dのうちの「前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知」「が含まれ」ることに相当する。
(H)甲1発明(1)の「大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成し、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化」する「特別可変入賞球装置750」は、本件特許発明の構成Hの「遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段」に相当する。
(M)甲1発明(1)の「パチンコ遊技機700」は、本件特許発明の構成Mの「遊技機」に相当する。
してみると、本件特許発明と甲1発明(1)とは、
「A 遊技を行うことが可能な遊技機であって、
B 報知を実行する報知実行手段、
C を備え、
D’ 前記報知には、獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知が含まれ、
H 遊技媒体が入賞容易な開放状態に変化可能な可変入賞手段をさらに備え、
M’ 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。
[相違点1-(1)](構成D)
本件特許発明の「前記報知には、」「獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知」「が含まれ」るのに対して、甲1発明(1)は、本件特許発明の「第2価値報知」に相当する報知を実行するものではない点。
なお、甲1発明(1)は、有利状態の期間に関する期間関連条件(大当り遊技の各ラウンドの終了)が成立したときに、当該期間関連条件の成立を「1ラウンド終了!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知するものの、当該報知は、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに実行されるものではないから、本件特許発明の「第2価値報知」に相当するものではない。
[相違点1-(2)](構成D)
本件特許発明の「前記報知には、」「エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知」「が含まれ」るのに対して、甲1発明(1)は、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することによりエラー報知を実行するものではない点。
[相違点1-(3)](構成E、F)
本件特許発明が、「前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ」るのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(1)として示したとおり、そもそも、「第2価値報知」を実行するものではないから、「獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件」が存在せず、第1条件と第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立することもない点。
[相違点1-(4)](構成G)
本件特許発明が、「前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示し、」「前記第1価値報知」「よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(2)として示したとおり、そもそも、エラー報知を実行するものではない点。
[相違点1-(5)](構成G)
本件特許発明が、「前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、」「前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(1)、(2)として示したとおり、そもそも、第2価値報知及びエラー報知を実行するものではない点。
[相違点1-(6)](構成I)
本件特許発明の「前記報知には、前記可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知がさらに含まれ」るのに対して、甲1発明(1)は、そのような構成を具備していない点。
[相違点1-(7)](構成J)
本件特許発明が、「前記エラー報知の報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記第3報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記第3画像を表示し、前記第3画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(4)として示したとおり、そもそも、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものではない点。
[相違点1-(8)](構成K)
本件特許発明が、「前記第3報知期間が重なることなく前記第1報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第1画像を表示するとともに、前記第1画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第1画像の上に重畳して表示することにより、前記第1価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(2)として示したとおり、エラー報知を実行するものではない点。
[相違点1-(9)](構成L)
本件特許発明が、「前記第1報知期間が重なることなく前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記第3画像を表示するとともに、前記第3画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーに前記エラー画像を表示し、前記エラー画像を前記第3画像の上に重畳して表示することにより、前記第3価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」するのに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(2)として示したとおり、エラー報知を実行するものではなく、上記相違点1-(4)として示したとおり、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものでもない点。
[相違点1-(10)](構成M)
本件特許発明が、「前記第1報知期間と前記第3報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合、前記エラー報知よりも前記第3価値報知を優先的に実行する」のに対して、甲1発明(1)は、上記相違点1-(2)として示したとおり、エラー報知を実行するものではなく、上記相違点1-(4)として示したとおり、第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を行うものでもない点。
3 相違点についての検討
(1)相違点1-(2)、(4)、(8)について
上記相違点1-(2)、(4)、(8)は、いずれも、エラーが発生した場合にエラー画像を表示することにより実行可能なエラー報知に関し、相互に関連するものであるから、まとめて検討する。
上記「1(2)」で示した甲第2号証及び甲第3号証、並びに、上記「第4」の「3 イ(ア)」で示した引用文献2~4に記載されているように、遊技機の技術分野において、エラーが発生した場合に実行されるエラー報知を、演出用の表示装置にエラー画像を表示することにより実行すること、及び、エラー報知の期間と他の演出の表示期間とが重なった場合に、他の演出に係る画像が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーにエラー画像を表示し、エラー画像を他の演出に係る画像の上に重畳して表示することにより、他の演出よりもエラー報知を優先的に実行することは、周知の技術事項である。
そして、甲1発明(1)に上記周知の技術事項を適用して、エラーが発生した場合に画像表示装置500にエラー画像を表示することによりエラー報知を実行可能とするとともに、有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件の成立の報知(第1価値報知)の報知期間(第1報知期間)とエラー報知の報知期間とが重なった場合に、「1000個到達!!」といった旨のメッセージ(第1画像)が表示される表示レイヤーよりも上位の表示レイヤーにエラー画像を表示して、エラー画像を「1000個到達!!」といった旨のメッセージの上に重畳して表示し、上記獲得達成条件の成立の報知よりもエラー報知を優先的に実行するようにして、本件特許発明の上記相違点1-(2)、(4)、(8)に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(2)相違点1-(1)、(3)、(5)について
上記相違点1-(1)、(3)、(5)は、いずれも、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知に関し、相互に関連するものであるから、まとめて検討する。
甲第1号証には、有利状態において獲得された遊技価値に関する獲得達成条件が成立したときに、当該獲得達成条件の成立を「1000個到達!!」といった旨のメッセージを表示して数値で報知すること(「獲得した価値の大きさが第1価値である場合に成立する第1条件が成立したときに第1報知期間において第1画像を表示することにより実行される第1価値報知」)に加えて、「獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに第2報知期間において第2画像を表示することにより実行される第2価値報知」を実行することは、記載も示唆もされておらず、さらに、「前記第1条件と前記第2条件とが成立していない状態において、一の契機により前記第1条件と前記第2条件とが共に成立するときがあり、前記第1報知期間と前記第2報知期間とが重なった場合、前記第2画像を表示することなく前記第1画像を表示することにより、前記第1価値報知と前記第2価値報知とで優先度合いを異ならせ」ること、及び、「前記第2報知期間と前記エラー報知の報知期間とが重なった場合に前記エラー画像を前記第2画像の上に重畳して表示することにより、」「前記第2価値報知よりも前記エラー報知を優先的に実行」することについても、記載も示唆もされていない。
したがって、上記(1)で説示した周知の技術事項を考慮しても、甲1発明(1)において、上記相違点1-(1)、(3)、(5)に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者といえども容易に想到し得たことではない。
(3)相違点1-(6)、(7)、(9)、(10)について
上記相違点1-(6)、(7)、(9)、(10)は、いずれも、可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知に関し、相互に関連するものであるから、まとめて検討する。
甲第1号証には、上記相違点1-(6)に係る本件特許発明の構成、すなわち、可変入賞手段に入賞した遊技媒体が特定領域を通過したことを第3報知期間において第3画像を表示することにより実行される第3価値報知を実行することは、記載も示唆もされていない。
また、上記相違点1-(7)、(9)、(10)に係る本件特許発明の構成は、上記第3価値報知を実行することを前提として、「第3価値報知」の報知期間と「第1価値報知」または「エラー報知」の報知期間とが重なった場合の報知の態様について特定するものである。
したがって、上記(1)で説示した周知の技術事項を考慮しても、甲1発明(1)において、上記相違点1-(6)、(7)、(9)、(10)に係る本件特許発明の構成とすることは、当業者といえども容易に想到し得たことではない。
(4)効果について
本件特許発明は、上記相違点1-(1)、(3)、(5)~(7)、(9)、(10)に係る構成を備えることにより、上記「第4」の「「3 イ(エ)」で説示した効果に加えて、さらに、獲得した価値の大きさが第2価値である場合に成立する第2条件が成立したときに実行される第2価値報知を好適に実行することができ、第1価値報知と第2価値報知の報知期間が重なった場合に、第1価値報知を優先的に実行することで、第1価値報知を好適に行うことができ、第2価値報知とエラー報知の報知期間とが重なった場合に、第2価値報知よりもエラー報知を優先的に実行することで、エラー報知を好適に行うことができるという格別の効果を奏するものである。
4 まとめ
以上より、本件特許発明は、甲1発明(1)及び周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700642