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特許異議申立

2019-700274

多結晶シリコン棒および多結晶シリコン棒の選別方法

審判番号
2019-700274
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-024851
登録番号
特許第6416140号(P6416140)
請求日
2019年04月09日
審決日
2020年01月20日
公報発行日
2020年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】信越化学工業株式会社
  • 【権利者代理人】片山 健一
  • 【異議申立人】丸林 敬子
審判長/審判官
  • 審判長 服部 智
  • 審判官 宮澤 尚之
  • 審判官 後藤 政博
分類
P1652.113-XA (C01B) / P1652.536-XA (C01B) / P1652.851-XA (C01B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6416140号発明「多結晶シリコン棒および多結晶シリコン棒の選別方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6416140号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 特許第6416140号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成28年2月12日に出願され、平成30年10月12日にその特許権の設定登録がされ、平成30年10月31日に特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~3に係る特許に対して、平成31年4月9日に特許異議申立人丸林敬子により特許異議の申立てがされ、令和1年6月20日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である令和1年8月16日付けで意見書及び訂正請求書の提出がされ、令和1年9月20日付けで特許異議申立人による意見書の提出がされ、令和1年10月24日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、その指定期間内である令和1年12月16日付けで意見書及び訂正請求書の提出がされ、令和1年12月20日付けで手続補正指令(方式)が通知され、令和1年12月27日付けで手続補正書(方式)の提出がされたものである。 2 訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 令和1年12月27日付け手続補正書(方式)により補正された令和1年12月16日付け訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)の内容は、以下のとおりである。 なお、本件訂正請求により、令和1年8月16日付け訂正請求書による訂正の請求は取り下げられたものとみなす。 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 なお、訂正事項1~3の特許請求の範囲に係る訂正は、一群の請求項〔1~3〕に対して請求されたものである。 (2)訂正要件の判断 訂正事項1~3は、それぞれ、訂正前の請求項1~3を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。 3 特許異議の申立てについての判断 特許異議申立人による特許異議の申立ては、請求項1~3に係る特許についてのみされたものであるが、前記「2 訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正請求により、請求項1~3は削除されたため、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2019-700274

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