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商標拒絶査定不服審判

2019-650001

ラボナンバー、ラボエヌオオ、ラブナンバー、ラブエヌオオ、ラボ、ラブ、エルエイビイ

審判番号
2019-650001
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1363354
請求日
2019年01月10日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1363354号拒絶査定不服審判事件に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年7月17日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成29年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成30年6月21日付け手続補正書により、第3類「Cosmetics;make-up foundations;make-up;perfumery;adhesives for cosmetic purposes;beauty masks;dentifrices.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

登録第4028295号商標(以下「引用商標」という。)

商標の構成 「LAB」

指定商品  第3類「化粧品,歯みがき,香料類」

登録出願日 平成7年12月1日

設定登録日 平成9年7月18日

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、上段に「Lab」の欧文字を、下段にレタリングが施されているものの「No」の欧文字を表したと理解されるものを配した構成からなるものである。

そして、本願商標は、その構成各文字が同じ太さ、ほぼ同じ書体で、上段及び下段の横幅を揃え、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ラブノ」又は「ラブナンバー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。また、その構成中、「Lab」の文字が、「実験室」の意味を有する「laboratory」の略語であり、「No」の文字が、「いいえ」の意味を有する語、又は「No.」を認識させて「第〇号」などの意味を理解させる語であるとしても、その構成全体からは、特定の意味合いを生じないものである。

加えて、本願商標の構成中、「Lab」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、又は、それ以外の文字部分から、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして、取引者、需要者に認識され、把握されるとみるのが自然であって、本願商標から「No」の文字を捨象し、「Lab」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難い。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラブノ」又は「ラブナンバー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「LAB」の欧文字を横書きしてなるところ、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼されることがあるから、「エルエービー」の称呼を生じるものである。また、引用商標は、「実験室」の意味を有する「laboratory」の略語であると認識、把握され得る場合も少なくないことから、その構成文字に相応して、「ラブ」の称呼を生じ、「実験室」の観念を生じ得るものである。

したがって、引用商標は、「エルエービー」又は「ラブ」の称呼を生じ、「実験室」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それらを構成する文字、文字数及び態様を異にするものであるから、両商標は、外観において相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生じる「ラブノ」又は「ラブナンバー」の称呼と、引用商標から生じる「ラブ」又は「エルエービー」の称呼とを比較すると、いずれの比較においても明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別することができるものであり、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。

そして、本願商標は特定の観念を生じない一方、引用商標は「実験室」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650001

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