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特許訂正審判

2019-390090

インターシステムハンドオーバーの制御のための方法

審判番号
2019-390090
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2001-565685外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月19日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2021年02月26日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3673757号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第3673757号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり,訂正後の請求項7について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第3673757号は,2001年(平成13年)3月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2000年 3月6日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって,平成17年 4月28日に特許権の設定登録がなされ,令和元年7月19日に本件訂正審判の請求がされたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第3673757号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり,訂正後の請求項7について訂正することを認める,との審決を求めるものであり,その訂正の内容は,次の訂正事項からなる。

1 訂正事項

特許請求の範囲の請求項7に,「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)」とあるのを、「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)」に訂正する。(下線は訂正箇所を示す。)

第3 当審の判断

1 訂正の目的について

訂正前の請求項7には,「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)のデータが記憶されているメモリ領域」と記載されており,日本語として意味をなしていない。

一方,願書に最初に添付した明細書の第0009段落には「本発明によれば,トランスポートフォーマットコンビネーションセットが低減され,低減された形態で,例えばGSM移動無線システムのシグナリングチャネル上の加入者局に対する転送に利用される。低減されたデータセットのデータを用いて作動可能にするために,当該方法に適した加入者局と相応の有効局は,対応するデータの記憶領域を有している。」と記載されており,メモリ領域(記憶領域)に関する記載が当該段落のみであり, 訂正前の請求項7の前記記載と,摘記した前記第0009段落の記載とは対応関係が認められる。

これより,訂正前の請求項7の「減された」との記載と,前記第0009段落の「低減された」との記載には対応関係が認められる。

また,請求項1及び6においても「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)」との記載が存在し,発明の詳細な説明においても第0020段落に「低減されたコンビネーションセット」,第0025段落,第0026段落に「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセットTFCS」と記載されており,一貫して「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」との記載が用いられており,「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」なる記載は訂正前の請求項7以外には記載されていない。

さらに,「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」を「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」と異なる意味に解釈すべき合理的理由は認められない。

以上のことを総合的に勘案すると,訂正前の請求項7の「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」は,「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット」の誤記であることは明らかである。

よって,訂正前の請求項7の「減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)」を,「低減されたトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)」に訂正することは,明細書,特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを,本来の正しい記載に訂正しようとするものである。

したがって,訂正事項は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる,誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。

2 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること

上記「1」で述べたとおり,訂正事項は,誤記を訂正するものであり,訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから,新たな技術的事項を導入するものではない。

したがって,訂正事項は,願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり,特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでないこと

上記「2」で述べたとおり,訂正事項は,誤記を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでない。

したがって,訂正事項は,特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件について

上記「3」のとおり,訂正事項に係る訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当せず,本件発明は拒絶の理由を発見しないとして特許されたものであって,当該事情を変更する新たな事由もないことから,本件発明は特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。

したがって,訂正事項は,特許法第126条第7項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおり,本件訂正審判の請求に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第5項乃至第7項の規定に適合するものである。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-390090

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