2019-390089
抗CD79b抗体及びイムノコンジュゲートとその使用方法
- 審判番号
- 2019-390089
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-012112外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月18日
- 審決日
- 2019年09月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ジェネンテック, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P141 .852-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、特許法第126条、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
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特許第5723392号は、平成20年7月15日(パリ条約による優先権主張 2007年7月16日 アメリカ合衆国(US)、2008年1月31日 アメリカ合衆国(US)、2008年2月29日 アメリカ合衆国(US)、2008年5月20日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2010-517118号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、平成25年1月25日に新たな特許出願(特願2013-12112号)としたものであって、その請求項1~21に係る発明について平成27年4月3日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和1年7月18日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨および訂正の内容
1 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、「特許第5723392号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」ものである。
2 訂正の内容
訂正の内容は、下記訂正事項のとおりである。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1、2、3及び4の「広汎性大細胞リンパ腫」を「びまん性大細胞型リンパ腫」に訂正する。
(2) 訂正事項2
願書に添付した明細書の段落【0024】【図35A】、段落【0024】【図39】、段落【0487】、段落【0491】に記載された「広汎性大細胞リンパ腫」を「びまん性大細胞型リンパ腫」に訂正する。
以下、上記訂正事項1ないし2をまとめて「本件訂正」という。
第3 当審の判断
1 本件訂正の目的について
審判請求人は、本件訂正の目的を「誤訳の訂正」としていることから、本件訂正が誤訳の訂正を目的としたものであるか否かを検討する。
本件特許に係る出願の外国語書面における明細書の段落[0199]及び段落[0791]にて記載されていた「diffuse large cell lymphoma」について、訂正前の明細書における段落【0091】及び段落【0410】では、「びまん性大細胞型リンパ腫」と翻訳していた。
一方、上記外国語書面における明細書の段落[0087]、段落[0091]、段落[0950]、段落[0951]、段落[0969]及び段落[0970]にて記載されていた「Diffuse Large Cell Lymphoma」について、上記訂正前の明細書における段落【0024】の【図35A】、段落【0024】の【図39】、段落【0487】及び段落【0491】では、「広汎性大細胞リンパ腫」と翻訳していた。
そして、審判請求人が審判請求書にて述べるとおり、「diffuse large cell lymphoma」は、「びまん性大細胞型リンパ腫」と翻訳することが一般的であると認められ、上記「Diffuse Large Cell Lymphoma」についても、「diffuse large cell lymphoma」と同義の用語であることは明らかであるから、本来「びまん性大細胞型リンパ腫」と翻訳すべきものであったと判断される。
したがって、本件訂正は、特許法126条1項ただし書き2号に掲げる「誤訳の訂正」を目的とするものであるといえる。
2 願書に最初に添付した外国語書面の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
本件特許に係る出願の願書に最初に添付した外国語書面における明細書の段落[0087]、段落[0091]、段落[0950]、段落[0951]、段落[0969]及び段落[0970]には、「Diffuse Large Cell Lymphoma」が記載されている。そして、本件訂正は、「Diffuse Large Cell Lymphoma」について、「広汎性大細胞リンパ腫」と誤訳されていたものを「びまん性大細胞型リンパ腫」と訂正するものであるから、当該訂正は、願書に最初に添付した外国語書面の明細書に記載した事項の範囲内であり、本件訂正は特許法第126条第5項に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
前記1、2のとおり、本件訂正は誤訳の訂正を目的とするものであって、本件訂正の前後において特許請求の範囲に拡張又は変更はないことから、本件訂正は特許法第126条第6項に適合する。
4 独立して特許を受けることができるものであることについて
訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、本件訂正は特許法第126条第7項に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおりに審決する。
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