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特許訂正審判

2022-390156

抗体を精製するための方法

審判番号
2022-390156
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-562513
登録番号
6599773
請求日
2022年09月15日
審決日
2022年11月15日
公報発行日
2023年02月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】グラクソスミスクライン、インテレクチュアル、プロパティー、(ナンバー2)、リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 飯室 里美
  • 審判官 牧野 晃久
分類
P141 .841-Y (C07K) / P141 .852-Y (C07K) / P141 .854-Y (C07K) / P141 .855-Y (C07K) / P141 .856-Y (C07K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第184条の19、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6599773号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6599773号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6599773号に係る出願(特願2015-562513号)は、平成26年3月13日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 米国)として出願されたものであって、令和1年10月11日に特許権の設定登録がされ、令和4年9月15日に訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6599773号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項11及び12について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項11に「TES(2-[[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ])エタンスルホン酸)」とあるのを、「TES(2-{[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ})エタンスルホン酸)」に訂正し、「TAPS(3-[[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ]プロパンエタンスルホン酸)」とあるのを、「TAPS(3-{[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ}プロパンスルホン酸)」に訂正する。(請求項11の記載を直接的又は間接的に引用する請求項12も同様に訂正する。) 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)一群の請求項について 本件訂正前の請求項12は請求項11を直接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項11に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正前の請求項11及び12は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正の目的について 本件特許に係る外国語国際特許出願(PCT/IB2014/059755)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下、「本件国際出願当初明細書」という。)には、TES、TAPSについて、本件特許の請求項11に対応する請求項23、24、及び、第12ページ第6、第7段落に、「TES (2-{[tris(hydroxymethyl)methyl]amino}ethanesulfonic acid)」、「TAPS (3-{[tris(hydroxymethyl)methyl]amino}propanesulfonic acid」の記載があることから、請求項11における「TES(2-[[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ])エタンスルホン酸)」、「TAPS(3-[[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ]プロパンエタンスルホン酸)」との記載は、本件国際出願当初明細書との関係で誤訳であり、正しくは「TES(2‐{[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ}エタンスルホン酸)」、「TAPS(3‐{[トリス(ヒドロキシメチル)メチル]アミノ}プロパンスルホン酸)であることが自明である。 すなわち、訂正事項1は誤訳を訂正するものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤訳の訂正を目的とするものである。 (3)国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて 本件特許は外国語国際特許出願に係るものであるから、誤訳の訂正を目的とする訂正を行う場合には、本件国際出願当初明細書の範囲内においてしなければならないが、本件国際出願当初明細書には、(2)に記載したとおりの記載があり、訂正事項1は当該記載のとおりに誤訳を訂正するものであるから、本件国際出願当初明細書に記載した事項の範囲内の訂正であるといえ、特許法第184条の19の規定によって読み替えて適用する特許法第126条第5項の規定を満たすものである。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(2)で述べたとおり、訂正事項1は、化合物略称に併記された化合物名の誤訳を訂正するだけのものであって、化合物略称が意味する範囲の拡張や変更はされないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。 (5)独立して特許を受けることができるものであること 上記(2)で述べたとおり、訂正事項1は、誤訳を訂正するだけのものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項11及び12に記載された発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390156

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