2019-390088
遊技機
- 審判番号
- 2019-390088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-177678外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月11日
- 審決日
- 2019年09月10日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第7項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 18項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6540767号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年9月15日に出願され、令和1年6月21日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年7月11日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1.訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2.訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項3を削除する。
3.訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項4を削除する。
4.訂正事項4
本件特許の特許請求の範囲の請求項5を削除する。
5.訂正事項5
本件特許の特許請求の範囲の請求項6を削除する。
6.訂正事項6
本件特許の特許請求の範囲の請求項7を削除する。
7.訂正事項7
本件特許の特許請求の範囲の請求項8を削除する。
8.訂正事項8
本件特許の特許請求の範囲の請求項9を削除する。
9.訂正事項9
本件特許の特許請求の範囲の請求項10を削除する。
第4 当審の判断
1.訂正の目的
訂正事項1-9は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2-10を削除する訂正であるから、これらの訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2.特許法第126条第5項に規定する要件
訂正事項1-9は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。したがって、訂正事項1-9は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3.特許法第126条第6項に規定する要件
訂正事項1-9は、請求項の削除を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4.特許法第126条第7項に規定する要件
訂正事項1-9は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項2-10を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1-9は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-390088