特許拒絶査定不服審判
2017-012650
角栓除去用液状クレンジング剤
- 審判番号
- 2017-012650
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-073338
- 請求日
- 2017年08月26日
- 審決日
- 2017年12月15日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】村上 博
- 審判長/審判官
- 審判長 須藤 康洋
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .4 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-73338「角栓除去用液状クレンジング剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年7月6日出願公開、特開2017-119713、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月25日を出願日とする特許出願(特願2014-237308号、優先権主張 平成25年12月3日 平成26年4月11日)の一部を平成27年5月24日に新たな特許出願としたもの(特願2015-105028号)を、さらにその一部を平成29年4月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成29年11月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012650