商標拒絶査定不服審判
2019-017742
チャワリ
- 審判番号
- 2019-017742
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-028008外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月27日
- 審決日
- 2020年08月19日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 28008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「茶割」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『茶割』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『茶』の文字は、『茶の若葉を採取して製した飲料。』の意味を、『割』の文字は、『物と物との比。割合。』の意味を、それぞれ有するところ、その構成全体として一体不可分の造語として認識されるというよりは、『茶』及び『割』の文字を組み合わせてなるものと認識されるというのが相当である。また、飲食物の提供を行う分野において、焼酎などのお酒に、ウーロン茶や緑茶などのお茶を加えた飲料が提供されており、実際にそのような飲料が『ウーロン茶割』や『緑茶割』など、『○○茶割』と指称されている実情が確認できる。さらに、お酒などに水やお湯を加えて薄めた飲料が、『水割』や『お湯割』と一般に指称されていることが認められる。そうすると、本願商標については、これを構成する各語の意味や、前記実情を勘案するならば、その構成全体より、『お酒にお茶を加えた飲料』程の意味合いを表したものと容易に認識されるものとみるのが相当である。以上のことより、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務が『お酒にお茶を加えた飲料を主とする飲食物の提供』であることを理解、認識するにすぎないものであるから、本願商標は、単に役務の質及び役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「茶割」の文字からなるところ、その構成中の「茶」の文字は、「ツバキ科の常緑低木の若葉・若芽を摘み、飲料用に製したもの。」の意味を、「割」の文字は、「割ること。また、割ったもの。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として知られていることから、構成文字全体として「お茶で割ること」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の質や提供の用に供する物を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「茶割」の文字が、具体的な役務の質や提供の用に供する物を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や提供の用に供する物を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質や提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017742