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商標取消審判

2023-300621

サワヤ、サワケ、チャワヤ、チャワケ、チャ

審判番号
2023-300621
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2014-005191
登録番号
5680618
請求日
2023年09月01日
審決日
2024年05月10日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 沢屋
  • 【請求人代理人】松下 恵三
  • 【被請求人】木村 徳彦
  • 【被請求人代理人】出雲 暖子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Y (W303543) / T132 .11 -Y (W303543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項8号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5680618号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5680618号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年1月27日に登録出願され、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,弁当,米」、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年9月19日であり、その請求の登録前3年以内の同2年9月19日から同5年9月18日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「調味料,穀物の加工品,弁当」、第35類「肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼き肉のたれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」(以下「請求に係る指定商品役務」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定商品役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、答弁に対し弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証(枝番号を含む。)を提出している。 1 被請求人は、株式会社木村園(以下「木村園」という。)の代表取締役であり(乙21)、本件商標権取得と同時に、木村園に対し、使用地域、使用期間、使用態様を限定せず、通常使用権を許諾した。 2 木村園は、インターネット通販サイトである楽天市場にて、遅くとも2020年12月から現在に至るまで、調味料であるそばつゆ、穀物の加工品であるそば及び清涼飲料である水を販売している。2020年12月30日の、楽天市場のウェブサイトにおいて、木村園は、そばつゆ及びそばを販売し、清涼飲料(柿田川湧水)を販売した。同サイトのトップページには、「茶和家」、「SAWAYA」、「茶娘の図形と茶和家」が付されており、販売したそばつゆの包装袋及びそばの包装袋には、「茶和家」の文字が記載され、そばつゆ、そば、清涼飲料を梱包した箱には、「茶和家」及び「SAWAYA」の文字が記載されていた。2022年2月8日、同年7月2日、同年12月7日、2023年6月16日についても同様である。 3 2022年6月24日及び7月30日のみんなのレビューには、そばつゆ、そば、清涼飲料を購入した顧客からの書き込みがあった。 4 そばつゆ、そば、清涼飲料のセットは、2022年6月27日に発送され、2023年5月8日~同月30日の間に、少なくとも9件の注文があった。清涼飲料水は、2022年7月1日~同年8月31日の間に、少なくとも1件の注文があり、同年7月22日に発送された。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標権者は、静岡県掛川市下垂木を本店所在地とする木村園の代表取締役である(乙21)。 なお、木村園は、茶の製造、仕入れ及び販売、食品並びに茶器及び食器の販売等を目的として平成27年9月24日に設立された株式会社である。 (2)木村園は、2020年12月30日に、インターネット通販サイトである楽天市場の同社商品販売ページ(以下「本件販売ページ」という。)において、「お歳暮 年越しそば ギフト 細く長く長寿を願う八十八夜茶 そば6人前 つゆ付 受賞掛川茶50g 柿田川湧水500ml」という商品(以下「本件商品」という。)を税込価格3300円で販売した(乙3の7)。 本件販売ページは、同日にインターネットアーカイブに格納された(乙1、乙2、乙3の7)。 (3)本件販売ページには、「茶和家」の文字と「木村園」の文字が縦二段に配置され、その下に木村園の本店所在地が表示されていた(乙3の11)。 (4)本件販売ページには、12月31日を示す日めくりカレンダーとそばとお茶を含む写真を模したイラストと「年越し 八十八夜茶蕎麦 細く長く長寿を願う」との文字を組み合わせた図(以下「本件図」という。)が示されており、この本件図の右下に、別掲2の使用商標が表示されていた(乙3の3)。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、緑色の丸を女性の顔のイラストで白抜きした図形と筆文字様の書体による「茶和家」の文字の組合せからなるものであるのに対し、上記1(4)の使用商標は、本件図の地の色に対して白抜きで丸に囲まれた女性の顔のイラストと筆文字様の書体による「茶和家」の文字の組合せとなっており、本件商標と使用商標は、イラストも文字も色違いであるとはいえ、ほぼ同じイラストと文字となっており、外観上同視できるものである。 よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものであると認められる。 (2)使用者について 上記1(4)のとおり、使用商標は、木村園のインターネット通販サイトにおける商品販売ページである本件販売ページに表示され、上記1(3)のとおり、本件販売ページには、「木村園」の文字と木村園の本店所在地が示されているから、使用商標の使用者は、木村園である。 そして、上記1(1)のとおり、木村園は、本件商標権者が代表取締役を務める株式会社であって、本件商標権者が、本件販売ページにおける表示による使用商標の使用を木村園に許諾していたことは明らかである。 よって、使用商標の使用者である木村園は、通常使用権者である。 (3)使用商品について 使用商標は、上記1(4)のとおり、本件商品を販売する本件販売ページの本件図において表示されており、使用商標の使用商品は、本件商品である。 そして、上記1(2)のとおり、本件商品は、その名称からみて、6人前のそばとつゆ、50gの茶及び500mlのミネラルウォーターの組合せからなるお歳暮向けのギフト商品であって、そば以外のものを含む組合せからなるギフト商品であるものの、その名称中に「お歳暮 年越しそば」とあり、分量的にみても商品の中心はそばである。 さらに、本件販売ページは本件図を示すものとなっているところ、本件図は、12月31日を示す日めくりカレンダーとそばのイラストや「年越し 八十八夜茶蕎麦」の文字を含むものとなっていることから、「年越しそば」として利用されることを念頭においたそばとしての本件商品の販売促進を意識したものとなっている。そして、本件図中の「年越し 八十八夜茶蕎麦 補足長く長寿を願う」との文字は、「八十八夜茶蕎麦」との文字を含むものとなっており、このことは、本件商品の名称における「お歳暮 年越しそば ギフト 細く長く長寿を願う八十八夜茶」は、(ギフトに茶が含まれることではなく、)ギフトの中心となっている「そば6人前」が茶そばであることを示している。 これらによれば、本件商品は、本件販売ページにおいてそばを中心としたギフト商品として宣伝販売されたことが明らかであり、そばそのものではないものの、そばを中心としたギフト商品であることから、第30類の「穀物の加工品」の範ちゅうのものと認められる。 よって、使用商品は、請求に係る指定商品役務である第30類「穀物の加工品」の範ちゅうのものであり、請求に係る指定商品役務に該当するものである。 (4)使用時期及び使用場所について 上記1(2)から、使用時期は、2020年(令和2年)12月30日の前後の、いわゆるお歳暮の季節であることが明らかであり、要証期間内である。 また、本件販売ページが日本国内向けのものであることも明らかであり、使用場所は日本国内である。 (5)使用行為について 以上によれば、本件商標の通常使用権者である木村園は、要証期間内に、請求に係る指定商品役務に該当する本件商品に関する広告を内容とする情報である本件販売ページに本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標を付して電磁的方法により提供する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号に掲げる使用行為に該当する。 3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定商品役務について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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