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商標拒絶査定不服審判

2019-016168

ドゥエディバーチドゥエ、ドゥエ、デイユウイイ、ディバーチドゥエ、バーチドゥエ

審判番号
2019-016168
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-083713
請求日
2019年12月01日
審決日
2020年09月14日
公報発行日
2020年12月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ダリドゥア
  • 【請求人代理人】豊永 健
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .261-Z (W182535) / T18 .262-Z (W182535) / T18 .263-Z (W182535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 83713拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなるものであり,第18類,第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月21日付け及び当審における同年12月1日付けの手続補正書をもって,第18類「かばん類,袋物」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5067583号商標(以下「引用商標」という。)は,「デュエ」の片仮名及び「DUE」の欧文字を上下二段に書してなり,平成18年12月20日に登録出願,第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として,同19年8月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審における審尋 当審において,請求人に対し,令和2年5月25日付けで,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する旨の見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。 4 審尋に対する請求人の意見 請求人は,上記3の審尋に対し,令和2年7月5日付け回答書を提出し,引用商標は同じ大きさの文字を上下二段に並べたものであって,どちらか一方が他方の読みを表すと一般的に認められるものではなく,引用商標が「デュエ」の称呼を生ずるという認定は誤りである旨主張した。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,4つの角が丸みを持つ黒色の正方形内の右下部に,上段に大きく「Due」の文字及び下段に小さく「di Bacidue」の文字を黄土色で2段に配した構成よりなるものであり,その構成中,図形部分は,格別特徴のない背景図形であるから,出所識別標識としての称呼,観念が生ずるものとは認められない。 そして,「Due」及び「di Bacidue」の文字部分についてみるに,「Due」の文字部分は,「di Bacidue」の文字部分に比べて極めて大きく顕著に表されたものであることから,外観上,看者の注意を強く引き分離して看取される。 また,「Due」の文字は,英語で「正当な」程の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版 株式会社小学館発行)を有するものの,我が国の取引者,需要者には,一般に知られているとはいい難い語であるから,該文字部分は,特定の意味合いを理解させない造語として認識されるものであり,一方,「di Bacidue」の文字は,辞書類に掲載されておらず,直ちに何らかの意味合いを理解させるともいえないことから,同様に造語として認識されるものであるから,文字部分全体として,何らかの意味合いを容易に理解させるものではない。 さらに,各文字共に本願の指定商品との関係において自他商品を識別する機能を果たし得ないとみるべき事情はない。 そうすると,「Due」及び「di Bacidue」の各文字は,文字の大きさが異なるうえに,両者には観念的な関連性も見いだせないことから,各構成文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。 以上からすれば,本願商標の構成中,極めて大きく顕著に表された「Due」の文字部分は,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ,当該文字部分を要部の一として抽出し,引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって,本願商標は,要部である「Due」の文字から,その構成文字に相応し「デュエ」の称呼をも生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,「デュエ」の片仮名及び「DUE」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなるところ,上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものであるから,その構成文字に相応し「デュエ」の称呼を生じ,上記(1)のとおり,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると,外観においては,その全体の構成において異なるものの,本願商標の要部である「Due」の欧文字部分と引用商標の「DUE」の欧文字部分とは,そのつづりを共通にするものであるから,両商標は互いに近似した印象を与えるものである。 また,本願商標と引用商標とは,いずれも「デュエ」の称呼を生ずるものであるから,称呼において共通し,さらに,両商標は,特定の観念を生ずることのないものであるから,観念において比較することはできない。 してみれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,称呼において共通するものであり,かつ,外観においても近似した印象を与えるものであるから,これらを総合勘案すれば,互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願商標と引用商標の指定商品は,いずれも第18類「かばん類,袋物」を含むものであるから,両者の指定商品は,同一又は類似のものである。 (5)小括 以上からすれば,本願商標は,引用商標と類似の商標であり,その指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は,引用商標は同じ大きさの文字を上下二段に並べたものであって,どちらか一方が他方の読みを表すと一般的に認められるものではなく,引用商標が「デュエ」の称呼を生ずるという認定は誤りである旨主張している。 しかしながら,上記(2)のとおり,引用商標は,「デュエ」の片仮名及び「DUE」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなるところ,上段の片仮名が表す音と下段の欧文字の読みが一致することから,上段の「デュエ」の片仮名は下段の「DUE」の欧文字の読みを表したものと認めるのが相当であり,加えて「DUE」の欧文字から「デュエ」の称呼が生じないとみなければならない事情は見当たらない。 したがって,請求人の主張は認められない。 (7)まとめ 以上のとおり,本願商標は引用商標と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するため,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-016168

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