商標拒絶査定不服審判
2025-003828
デイユウブイシールド、デイユウブイ、シールド
- 審判番号
- 2025-003828
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-007336
- 請求日
- 2025年03月10日
- 審決日
- 2025年09月24日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 7336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 7月10日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 8月26日 :意見書の提出
令和 6年12月 2日付け:拒絶査定
令和 7年 3月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「D-UV SHIELD」の文字を標準文字で表してなり、第3類「紫外線防止効果のある化粧品,紫外線防止効果のあるせっけん類,紫外線防止効果のある香料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「D-UV SHIELD」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「UV」の文字は、「紫外線(ultraviolet)」の意味を有する略語である。
そうすると、本願商標の前半部分は「D」の文字と、「UV」の文字をハイフンで結合してなるところ、「遠紫外線(deep ultraviolet)」の意味を有する略語である「DUV」の文字を容易に認識させるものである。
さらに、後半部分の「SHIELD」の文字は、「盾、保護物、防御物、遮蔽物」等の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、紫外線から肌を保護するような商品に「UVシールド」と称し、普通に取引されている実情がある。
そうすると、本願商標は、全体として「遠紫外線から(肌を)保護するもの。」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品「紫外線防止効果のある化粧品,紫外線防止効果のあるせっけん類,紫外線防止効果のある香料」に使用した場合、これに接する需要者は、「遠紫外線から(肌を)保護する商品」であること、すなわち、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「D-UV SHIELD」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、本願商標構成中の「D-UV」の文字が、「遠紫外線(光)」や「深紫外線(光)」の意味を有する略語である「DUV(deep ultraviolet)」を理解、認識させる場合があるとしても、別掲のとおり、「DUV」(遠紫外線(光)、深紫外線(光))は、主として、高密度光情報記録、細菌やウィルスの殺菌、飲料水・空気の浄化等の分野で使用されるものであって、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすると、「D-UV SHIELD」の文字よりなる本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003828