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商標拒絶査定不服審判

2023-001110

ビーフェス、ビー、フェス、エフイイエス、ビームスミュージックフェス、ビームス、ビームズ、ミュージックフェス

審判番号
2023-001110
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-055447
請求日
2023年01月23日
審決日
2023年11月13日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ビームス
  • 【請求人代理人】小松 秀彦
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W18253541) / T18 .262-WY (W18253541) / T18 .263-WY (W18253541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-55447拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月28日受付:意見書、手続補正書 令和4年12月20日付け:拒絶査定 令和5年 1月23日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類、第18類、第25類、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第18類、第25類、第35類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6112451号商標(以下「引用商標」という。)は、「B.FES」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、平成30年3月5日登録出願、第9類、第14類、第16類、第20類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、中央に「BE」及び「FES!!」の文字を上下二段に配し、右上に惑星と思わしき図形(以下、単に「図形部分」という。)及び「BEAMS MUSIC FES!!」の文字を配してなるものである。 そして、その構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じるものとはいえず、これが構成中の文字部分と観念的に結合しているとはいえないものである。 また、その構成中「BE」及び「FES!!」の文字部分及び「BEAMS MUSIC FES!!」の文字部分は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものであり、これらが観念的に結合しているとはいえないものである。 そうすると、「BE」及び「FES!!」の文字部分と「BEAMS MUSIC FES!!」の文字部分とは、重なることなく配置され、視覚上分離して看取されるとともに、観念的に結合しているともいえないから、それぞれが分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、それぞれ独立して、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビーフェスビームスミュージックフェス」の称呼を生じるほか、その構成中の各文字部分に相応して、「ビーフェス」及び「ビームスミュージックフェス」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「B.FES」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ビーフェス」の称呼が生じるものである。また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「ビーフェス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、構成全体が明らかに相違することに加え、構成文字も差異を有するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標は、「ビーフェスビームスミュージックフェス」、「ビーフェス」及び「ビームスミュージックフェス」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ビーフェス」の称呼を生ずるところ、両者の称呼は、「ビーフェス」の称呼を共通にする場合があるものの、「ビーフェスビームスミュージックフェス」、「ビームスミュージックフェス」の称呼と比較すると、構成音数及び音構成に明らかに差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものの、外観については判然と区別し得るものであり、称呼については同じ場合だけでなく、異なる場合もあり、また、全体の外観はもとより、文字部分の外観においても両者は著しい相違があるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001110

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