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商標取消審判

2021-300069

ダブ、デイユウビイ

審判番号
2021-300069
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2003-000582
登録番号
4706923
請求日
2021年02月02日
審決日
2022年07月25日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ホイール プロス エルエルシー
  • 【請求人代理人】森 智香子
  • 【被請求人】株式会社 DUB JAPAN
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 小林 裕子
分類
T132 .1 -Z (Y12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第2条第3項、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4706923号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4706923号商標の指定商品中、第12類「風よけひさし,警音器,座席カバー,車体カバー,泥よけ,バックミラー,ハンドル,ハンドルカバー,バンパー,ホイールキャップ,方向指示器,ルーフラック,ワイパー,その他の自動車並びにその部品及び附属品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4706923号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月8日に登録出願、第12類「風よけひさし,警音器,座席カバー,車体カバー,泥よけ,バックミラー,ハンドル,ハンドルカバー,バンパー,ホイールキャップ,方向指示器,ルーフラック,ワイパー,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品」を指定商品として同年9月5日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年2月17日である。 なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)2月17日ないし令和3年(2021年)2月16日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第12類「風よけひさし,警音器,座席カバー,車体カバー,泥よけ,バックミラー,ハンドル,ハンドルカバー,バンパー,ホイールキャップ,方向指示器,ルーフラック,ワイパー,その他の自動車並びにその部品及び附属品」(以下「本件請求商品」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第1号証 乙第1号証には、ジーラムプロジェクトプランニング(G-RAM CO.,LTD)の文字があり、宛先には被請求人の名称がある。 何らかの商品をジーラムプロジェクトプランニングという会社から購入したものとうかがえるが、仮にそうだとしても、ジーラムプロジェクトプランニングから商品の納入を受けたことは、商標権者が商品を購入したことを示すにすぎない。 商品の購入をすることは、商標法第2条第3項に規定する標章の使用行為にあてはまらず、商標権者が本件請求商品について登録商標を使用していることの証拠とならない。 なお、「ジーラムプロジェクトプランニング」、「G-RAM CO.,LTD」を主要なインターネット検索サイトで検索したが、該当する企業の情報は得られなかった(甲1、甲2)。同様に、国税庁の法人番号公表サイトでも検索を行ったが、該当する企業の情報は得られず、同社が何をしている会社なのか具体的な情報を得ることができなかった(甲3、甲4)。 (2)乙第2号証 乙第2号証で示された写真は不鮮明であり、「U」の英文字部分を含め、マークを確認できない。なお、請求人は、写真中に使用されているマークは、本件商標とは別のマークであると認識しており、その点については、以下でまとめて述べる。 また、乙第2号証について「パーツの写真」と答弁書に記載があるが、何のパーツなのか、写真をみても明らかではない。「乙第1号証のパーツの写真」と答弁書中に記載はあるが、乙第1号証と乙第2号証を紐づけるものが明確に存在する訳ではない。乙第2号証が乙第1号証の納品物であるということは、不明である。 さらに、重要な点として、ジーラムプロジェクトプランニングから仮に商品の納品を受けていたとしても、商標法第2条第3項に規定する標章の使用行為にあてはまらず、商標権者が本件請求商品について本件商標を使用していることの証拠とならない。 (3)乙第3号証 乙第3号証について、答弁書には「納品書」と記載があるが、乙第3号証を確認すると一般に請求書を意味する「INVOICE」の文字がある。乙第3号証が何の書類であるのか、そもそも不明確であり、このような証拠は、使用を証明する証拠として採用されるべきものではない。 乙第3号証には、振込先として、株式会社ヒーローズが記載されており、被請求人が何らかの商品を株式会社ヒーローズから購入する申込みをしたようにもみえるが、購入する申込みをして、請求書が発行されたことが、いかにして、商標権者が登録商標を使用したといえるのか、甚だ不明であり、そのような主張が成り立たないことは明らかである。 (4)乙第4号証 乙第4号証は、「乙第3号証のパーツの写真」と答弁書に記載があるが、乙第3号証と乙第4号証を紐づけるものが明確に存在する訳ではない。乙第4号証に示されたものが、一体、何のパーツなのか、金属製の何かであるということ以外に、この写真からはわかり得ないものである。 また、乙第4号証の金属と思われるものには、3文字の英文字が示されているところ、2文字目の英文字「U」の下部に縦棒上と円で表されたと見られる図形が付された特殊な態様となっており、本件商標とは明らかに異なるものである。 乙第5号証のマークも、同様に当該特殊な態様がとられた「U」の文字となっており、乙第1号証も不鮮明ではあるが、乙第4号証、乙第5号証と同じ態様であると思われる。そのことを示すものとして、答弁書には「ネット上でも販売カタログ」とある。加えて、乙第2号証も、特に下の方の英文字をみると、「U」の文字中の下部が黒くなっているのが確認できる。 請求人が確認したところによると、英文字「U」の下部に縦棒上と円で表された図形が付された特殊な態様の商標に係る登録が存在する(商標登録第5231495号)。同商標は、他社が保有する登録商標であり、被請求人の登録商標ではない。 被請求人が使用をしていると主張している商標と、登録商標は明らかに異なり(異なる図形要素が文字中に組み込まれている)、「外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」にもあたらないことは自明である。 よって、被請求人による本件商標を指定商品に使用しているという主張は成り立たないものである。 (5)乙第5号証 答弁書には、「ネット上でも販売カタログ」とあるが、乙第5号証は、販売カタログではなく、左上にCC-shopの文字があるインターネット販売サイトを示している。 同サイトを確認したところ、被請求人ではなく、C&C株式会社が販売元になっているアクセサリーのネット販売サイトである(甲6)。被請求人は、「当社では現在もDUBの商標を使用して商品の販売をしております」と主張しているが、販売をしているのは、別の会社である。 乙第5号証は、「ペアネックレス」とあり、写真に示された商品はネックレスである。第12類の本件商標の指定商品に含まれない商品であり、被請求人による本件商標を指定商品に使用しているという主張は到底成り立つものではない。 また、上記でも述べたとおり、乙第5号証に示された中央の「DUB」のロゴは、「U」の文字に図形を組み込むものであり、そもそも本件商標とは異なるものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下1のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出し、また、被請求人は、下記第4の合議体からの審尋に対し、その回答を要旨以下2のとおり述べ、証拠方法として、乙第6号証ないし乙第8号証を提出した。 1 答弁の理由(第1回) 当社では現在もDUBの商標を使用して商品の販売をしている。 2 当審における審尋に対する令和4年1月14日付け答弁書 まず、今回問題となっているのは商標法第50条であると認識している。商標法50条では、登録商標そのものでなく「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の使用も登録商標の使用とみなしている。 一方、当社は、会社設立以来、「DUB」、「DUBJAPAN」及び本件商標等について指定商品を含む様々な商品やチラシ、パンフレット、役務、展示物、取引書類に使用している。 また、請求人が主張している本件商標と登録第5231495号の差異については、一般的(消費者)視点から見ると、同一、もしくは同一ロゴの違うバージョンとして認識されるものと思料する。 したがって、顧客及び世間一般的にも、これら商標は当社のものと認識されており、商標法の目的である「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図る」ことを達成している。 第4 当審における審尋 当審より被請求人に対し、令和3年12月10日付け審尋において、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第5号証及び同人の主張によっては、(1)乙第1号証の納品書の品名欄に記載した商品がいかなるものか不明である、(2)乙第2号証の写真に写る物体の製造者、製造時期等及び乙第1号証との関係が確認できない、(3)乙第3号証のINVOICEの「DUB」CARエンブレム」がいかなるものか不明である、(4)乙第4号証の写真に写る物体の製造者、製造時期等及び乙第3号証との関係が確認できない、(5)乙第5号証に掲載されている商品は「ネックレス」であって、取消対象商品に含まれる商品とはいえない、といった理由から、被請求人(商標権者)が本件商標を使用していることを証明したものと認めることができない旨の合議体の暫定的な見解を示し、補足の証拠及び新たな証拠並びに請求人が提出した令和3年8月24日付け審判事件弁駁書に対する意見の提出を求めた。 第5 当審の判断 1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 (1)「DUBナンバープレート BLACK」と称する商品について 乙第1号証は、本件商標権者に宛てた取引先(ジーラムプロジェクトプランニング(G-RAM CO.,LTD))が作成した2020年(令和2年)3月14日付けの納品書であり、「DUBナンバープレート BLACK」について500個取引きされたことがうかがわれる。 また、乙第2号証は、被請求人が上記納品書(乙1)において取引された商品のパーツの写真と主張する書面であって、当該写真には、2個の横長四角形の黒い枠状の物体(枠の上部には枠の内側方向に1つ又は2つ突起した部分がある。)が撮影されており、当該物体にはいずれも枠の下部中央に「DUB」の文字が白色で付されている。なお、枠の上部及び下部に「DUB」の文字以外にも欧文字と思しき表記があるが、不鮮明であって読み取ることはできない。 さらに、上記写真は、画像のみであって、撮影場所、撮影日、撮影者は不明であり、その写真に写された物体について詳細は確認できない。 そうすると、令和2年3月頃、「DUBナンバープレート BLACK」と称する商品が、本件商標権者と取引先との間で取引されたことはうかがえるものの、当該商品と上記写真(乙2)に写された物体との関係性は見いだせないから、本件商標権者が取引先と取引した「DUBナンバープレート BLACK」が上記写真(乙2)に写された物体であると認めることはできない。 (2)「「DUB」CARエンブレム」と称する商品について 乙第3号証は、本件商標権者に宛てた取引先(株式会社ヒーローズ)が作成した令和2年2月2日付けの請求書(INVOICE)であり、「「DUB」CARエンブレム」300個について代金を請求されたことがうかがわれる。 また、乙第4号証は、被請求人が上記請求書(乙3)において取引された商品のパーツの写真と主張する書面であって、当該写真には、金属製と思しき光沢を持つ銀色の「DUB」(「U」の湾曲部分中央に二重丸が付されている。)の文字を横一列に接着した物体が撮影されているが、当該写真は画像のみであって、撮影場所、撮影日、撮影者は不明であり、その写真に写された物体について詳細は確認できない。 そうすると、令和2年2月頃、本件商標権者と取引先との間で「「DUB」CARエンブレム」と称する商品が取引されたことはうかがえるものの、当該商品と上記写真(乙4)に写された物体との関係性は見いだせないから、本件商標権者が取引先と取引した「「DUB」CARエンブレム」が上記写真(乙4)に写された物体であると認めることはできない。 (3)その他の商品について ア 乙第5号証は、CC-shopのウェブページの出力書面であり、「受注生産(オーダー)【DUB Collection ダブコレクション】Crown Shell Pair Necklace クラウンシェルペアネックレス・・・」の表題の下、定価、価格、カラー、ラッピングなどについての記載とともに、「DUB」の表示及びネックレスの画像が掲載されている。 イ 乙第6号証ないし乙第7号証は、2018年12月9日及び2019年5月5日に京都で開催されたコンサートのチラシを掲載した書面である。 ウ 乙第8号証は、被請求人が現在制作中のDUBブランドの車用キーホルダーの写真と主張するものである。 当該写真に写された、被請求人が「車用キーホルダー」と主張するものは、金属製と思しき光沢を持つ銀色の「DUB」(「U」の湾曲部分中央に二重丸が付されている。)の文字を横一列に接着して作成されたストラップ様のものであり、「DUB\Collection」(「U」の湾曲部分中央に二重丸が付されている。)の文字を付した透明な袋に封入されている。 2 上記1によれば、当審の判断は、以下のとおりである。 (1)上記1(1)及び(2)からは、本件商標権者が、要証期間といえる令和2年2月及び同年3月に取引先との間で何らかの商品について取引を行ったことはうかがえるものの、納品書(乙1)とそのパーツの写真(乙2)及び請求書(乙3)とそのパーツの写真(乙4)について、いずれも相互の関係性は見いだせないから、それぞれの取引に係る商品がいかなる商品であるか特定できないといわざるを得ない。 仮に、上記取引に係るそれぞれの商品が、納品書(乙1)及び請求書(乙3)の記載のとおり、本件請求商品の範ちゅうに含まれる商品といえる「自動車用ナンバープレート枠」又は「自動車用のエンブレム」であったとしても、本件商標権者が当該商品を要証期間内に販売していた事実については何ら立証されていない。 また、上記(3)のとおり、被請求人が乙第5号証ないし乙第8号証によって商標の使用を主張する商品は、「ネックレス」、「コンサートのチラシ」、「キーホルダー」であって、いずれも本件請求商品の範ちゅうに含まれるものとはいえないことは明らかである。 その他、提出された証拠において、本件請求商品について本件商標を使用している事実は見いだせない。 (2)小括 上記のとおり、被請求人が提出した証拠からは、本件請求商品について本件商標が要証期間に使用されたものとは認められない。 3 むすび 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。 また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300069

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