商標拒絶査定不服審判
2022-019409
アディアムイチ、アデアムイチ、アディームイチ、アディアム、アデアム、アディーム、イチ、アイシイエイチアイ、アイシイエッチアイ
- 審判番号
- 2022-019409
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-098849
- 請求日
- 2022年12月01日
- 審決日
- 2023年11月09日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フォクシー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】朴 暎哲
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W03141618242535) / T18 .262-WY (W03141618242535) / T18 .263-WY (W03141618242535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 98849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月 6日 :手続補正書の提出
令和4年 2月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月16日 :意見書及び手続補正書の提出
令和4年 8月25日付け:拒絶査定
令和4年12月 1日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における前記1の手続補正書により、最終的に、別掲2の指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第4736544号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ICHI」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第3類「せっけん類,薫料,化粧品」
登録出願日:平成15年3月25日
設定登録日:平成15年12月26日
(2)登録第4798737号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第3類「梅果汁発酵液入りのせっけん類,梅果汁発酵液入りの薫料,梅果汁発酵液入りの化粧品」
登録出願日:平成16年1月27日
設定登録日:平成16年8月27日
(3)登録第5756228号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ichi」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第25類「被服,洋服,靴下止め,バンド,ベルト」
登録出願日:平成26年10月31日
設定登録日:平成27年4月3日
(4)登録第5991461号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「ICHI」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,財布,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
登録出願日:平成29年4月12日
設定登録日:平成29年10月27日
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ADEAM」の文字の下段中央に、当該文字の約4分の1の大きさで表した「ICHI」の文字を配した構成よりなるものである。
そうすると、上段の「ADEAM」の文字は、本願商標の構成全体において大きな面積を占めることから、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そして、その構成中、「ADEAM」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。また、構成中の「ICHI」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、これより生ずる「イチ」の称呼に相応した「一、壱、市、位置」等を連想させる場合もあるものの、具体的な観念までは生じない。
そうすると、観念上、両者は自他商品及び自他役務の識別力の軽重において、格別の差異はないものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中、外観上強く支配的な印象を与える「ADEAM」の文字部分を記憶にとどめ、取引に当たる場合があるとしても、当該文字を捨象した「ICHI」の文字部分のみに着目し、これを記憶して取引に当たるとはいい難いというべきである。
したがって、本願商標の構成中、「ICHI」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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