商標取消審判
2022-300007
リリコレクション、リリ
- 審判番号
- 2022-300007
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-009785
- 登録番号
- 5966603
- 請求日
- 2022年01月06日
- 審決日
- 2023年03月20日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ロラジ トレード エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 【請求人代理人】中山 惇子
- 【被請求人】株式会社 クラウド商事
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 岩崎 安子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Z (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5966603号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5966603号商標の指定商品中、第24類「布製身の回り品,織物,フェルト及び不織布」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5966603号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1の構成からなり、平成29年1月20日に登録出願され、同7月28日に第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録がなされ、その後、同30年11月2日に第25類「全指定商品」について取り消す旨の異議決定がなされ、令和2年2月25日同異議決定の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年1月27日であり、その請求の登録前3年以内の平成31年1月27日から令和4年1月26日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第24類「布製身の回り品,織物,フェルト及び不織布」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において、具体的な商品に言及しておらず、請求に係る指定商品中どの指定商品について主張するのか不明であるが、乙第1号証から推認される商品である「水泳着」は、第25類に属する商品であり、第24類の商品である請求に係る指定商品とは別異の商品であることが明らかである。また、乙第1号証は、被請求人の掲載のみならず、販売者すら確認できない、単なる「口コミ」が掲載されたページの印刷にすぎず、市場に流通したことが客観的に確認できる証拠は提出されていない。乙第1号証のうち、製品写真と思われる写真は、撮影日時・場所が不明である。
第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し、その理由を答弁書において、要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
請求に係る指定商品について3年以上販売事実がある。楽天市場の店舗で4年以上販売した事実を確認可能である。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審判長は、令和4年10月31日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示すとともに、期間を指定して請求人提出の弁駁書に対する回答を求めた。
2 被請求人は、上記1の審尋に対し、期間内に応答しなかった。
3 上記2を踏まえ、審判長は審理を終結し、令和5年1月5日付けで両当事者にその旨を通知した(同月11日発送)。
4 被請求人は、郵送により答弁書を提出した(同月13日特許庁受付)。
第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
(1)乙第1号証は、全6葉からなる書面であり、各葉の示す内容は次のとおりである。
ア 第1葉
「布製身の回り品など3年以上使用事実証明」等と記載されており、「一例:楽天市場販売ページ」として、電子商取引サイトの商品ページのURLと思しき、次の2つのURLが示されている。「http://item.rakuten.co.jp/riricollection/mizugi-yz111」(以下「URL1」という。)「http://item.rakuten.co.jp/riricollection/mizugi-f099」(以下「URL2」という。)
イ 第2葉
電子商取引サイトにおける、「RiRicollection mizugi-f099 花柄 かわいい フレア フリル 水着 上下 2点セット・(略)・」と表示された商品(以下「使用商品1」という。)について、その購入者等による複数のレビュー等を示すページであり、「mizugi-f099」の表示が含まれていることから、上記アのURL2と関連するページであることが認められる。
当該電子商取引における使用商品1の販売者を示す表示はない。
ウ 第3葉
使用商品1と思しき、花柄のスカート水着を含む上下2点の水着の写真であり、このうち花柄のスカート水着に別掲2の商標(以下「使用商標1」という。)を表示するタグが縫い付けられている様子が示されている。撮影日時や場所を示すものはない。
エ 第4葉、第5葉
電子商取引サイトにおける、「・(略)・RiRicollection 新色7カラー クロスバンドゥ 無地 上下セット レディース水着 ・(略)・MIZUGI-YZ111」と表示された商品(以下「使用商品2」という。)について、その購入者等による複数のレビュー等を示すページであり、「MIZUGI-YZ111」の表示が含まれていることから、上記アのURL1と関連するページであることが認められる。
当該電子商取引における使用商品2の販売者を示す表示はない。
オ 第6葉
使用商品2と思しき、赤の上下2点の水着の写真であり、上下のいずれかに別掲3の商標(以下「使用商標2」という。)を表示するタグが縫い付けられている様子が示されている。撮影日時や場所を示すものはない。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用者について
上記1に示した乙第1号証には、使用商標1及び使用商標2の使用者を示す記載がない。また、他に使用商標の使用者を示す証拠は、見当たらない。
よって、使用商標1及び使用商標2の使用者が、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであると認定することはできない。
(2)使用商品について
上記1に示したように、乙第1号証の1葉目には「布製身の回り品など3年以上使用事実証明」と記載されているものの、使用商品1及び使用商品2は、水着であって「水泳着」に該当する商品であることが明らかである。
そして、請求に係る指定商品中、「布製身の回り品」とは、手ぬぐい、タオル等の家庭用の繊維製品のことであるから、水着が、これに該当しないことは明らかであり、また、「織物」と「フェルト及び不織布」のいずれにも該当しないことも明らかである。
以上によれば、使用商品1及び使用商品2は、いずれも「水泳着」の範ちゅうのものであり、請求に係る指定商品の範ちゅうのものではない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人が提出した証拠(乙1)は、使用商標の使用者を示すものでなく、請求に係る指定商品の範ちゅうの商品についての使用を示すものでもない。そして、他に被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明するものはない。よって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしたことを証明したものということはできない。
また、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべきものである。
なお、請求人は、上記第4のとおり、審理終結通知後に答弁書を提出しているが、その内容によっても、本件商標が要証期間内に日本国内において請求に係る指定商品について使用されたことを証明していないから、審理再開の必要は認めない。
よって、結論のとおり審決する。
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