商標拒絶査定不服審判
2018-016128
イツモヤキタテプレッツェルアンティアンズ、イツモヤキタテプレッツェル、イツモヤキタテ、アンティアンズ、アンティ、アンズ
- 審判番号
- 2018-016128
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-127965
- 請求日
- 2018年12月04日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アンティ・アンズ フランチャイザー エスピーブイ リミテッド ライアビリティー カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W29303243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-127965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、青色で「いつも焼きたてプレッツェル」の文字と「アンティ・アンズ」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年11月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同29年9月6日付け手続補正書により、第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,食用油脂,チーズディップ,乳製品を主材料とするディップ,豆のディップ,グアカモーレ(アボカドのディップ)」、第30類「コーヒー,プレッツェル,香味及び甘みをつけたプレッツェル及びソフトプレッツェル,プレッツェルを使用したホットドッグ,プレッツェルを生地に使用したピザ,プレッツェルを使用したサンドイッチ,チーズを材料とするソース,カラメルを使用したディップソース,キャラメルソース,トマトソース,マスタード,調味料及び香辛料,チーズディップソース,トマトを使用したディップソース,マスタードを使用したディップソース,野菜入りのディップソース,クリームディップソース,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,茶,スナック菓子用ディップソース」、第32類「清涼飲料,スムージー,レモネード,果実風味の清涼飲料,果実風味の乳清飲料,その他の乳清飲料,果実風味の飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース,果実風味のスムージー」及び第43類「レストランにおける飲食物の提供,ケータリング,飲食物の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4046008号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4427231号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4445857号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5160151号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1ないし3の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、令和元年7月31日受付の特定承継による本権の移転の登録がされた結果、その権利者が請求人(出願人)と同一になったことが認められる。
また、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年8月15日に存続期間が満了したことにより消滅し、同31年4月24日に商標権の登録の抹消がされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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