商標拒絶査定不服審判
2019-015539
タイショー
- 審判番号
- 2019-015539
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-078084
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2020年08月12日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大正製薬株式会社
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W3544) / T18 .262-WY (W3544) / T18 .263-WY (W3544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 78084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「TAISHO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年4月23日受付の手続補正書により、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤・医療補助品の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品・サプリメント・食餌療法用飲料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「医療情報の提供,薬剤情報の提供,美容に関する情報の提供,栄養の指導」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1665067号商標(以下「引用商標1」という。)は、「大将」の漢字を横書きしてなり、昭和53年3月24日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されたものであり、その後、平成6年11月29日及び同15年10月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、平成16年12月8日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録がされ、同26年2月25日に第29類及び第30類の指定商品について商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5886019号商標(以下「引用商標2」という。)は、「大将」の漢字を縦書きしてなり、平成28年2月23日に登録出願され、第35類「冷凍野菜・冷凍果実・豆・コーヒー・ココア・香辛料・コーヒー豆・米・野菜・果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同28年9月30日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「TAISHO」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「タイショー」の称呼を生じるものである。また、「TAISHO」の欧文字は一般的な英和辞書等に載録のない一種の造語であるから、特定の観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「大将」の漢字を表してなるところ、該文字は、「全軍または一軍を指揮統率する者」の意味を有する語(岩波書店「広辞苑第七版」)として知られているものであるから、その構成文字に相応して「タイショウ」の称呼を生じ、「全軍または一軍を指揮統率する者」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類似について検討すると、外観においては上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は「TAISHO」の欧文字を横書きしてなり、引用商標は「大将」の漢字を横書き又は縦書きしてなるものであって、文字種の相違によって、構成全体から受ける印象が異なるものであり、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標からは、その構成文字に相応して「タイショー」の称呼が生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「タイショウ」の称呼が生じるものであるところ、相違する「ー」の音と「ウ」の音は、明瞭に聴別し難いものであるから、両商標は称呼において類似するものである。
そして、観念においては、本願商標から特定の観念が生じないのに対し、引用商標は「全軍または一軍を指揮統率する者」の観念を生じるものであるから、両商標は観念において紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼において類似するとしても、観念において紛れるおそれがなく、外観において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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