商標拒絶査定不服審判
2024-014503
ニンカツカラダナビ、カラダナビ
- 審判番号
- 2024-014503
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-081077
- 請求日
- 2024年09月10日
- 審決日
- 2025年02月25日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W05354144) / T18 .262-WY (W05354144) / T18 .263-WY (W05354144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-81077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月29日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月18日:意見書、手続補正書の提出
令和6年6月6日付け:拒絶査定
令和6年9月10日:審判請求書の提出
令和6年10月24日:手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「妊活からだナビ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、最終的に、第5類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4706939号の1商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「カラダナビ」の片仮名及び「KARADA NAVI」の欧文字を2段に横書きしてなる商標
登録出願日:平成15年1月17日
設定登録日:平成15年9月5日
指定商品及び指定役務:第3類、第5類、第10類、第29類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第6128925号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「カラダNAVI」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成30年5月17日
設定登録日:平成31年3月8日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第36類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「からだナビ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「妊活からだナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、「妊活」、「からだ」及び「ナビ」の文字は、それぞれ漢字と平仮名と片仮名とで文字種が異なるものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく表されているものである。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「ニンカツカラダナビ」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中「妊活」の文字は、「妊娠についての知識を身につけ、体調管理を心がけたり、出産を考慮に入れた人生設計を考えたりすること。」(出典:株式会社小学館「デジタル大辞泉」)を意味する語であるとしても、上記のとおり、各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく表されている本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「妊活」の文字部分を捨象して、「からだナビ」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして理解、認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「からだナビ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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