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特許拒絶査定不服審判

2024-007936

毛髪用組成物

審判番号
2024-007936
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-024178
請求日
2024年05月13日
審決日
2026年05月15日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】大正製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】山口 晶子
審判長/審判官
  • 審判長 亀ヶ谷 明久
  • 審判官 野田 定文
  • 審判官 新留 豊
分類
P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-24178「毛髪用組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和元年9月12日出願公開、特開2019-151620、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成31年2月14日(優先権主張 平成30年3月1日)の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和6年5月13日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007936

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