商標拒絶査定不服審判
2019-015006
ソイル、シブヤオープンイノベーションラボ、シブヤオープンイノベーションラブ、オープンイノベーションラボ、オープンイノベーションラブ、オープンイノベーション、ラボ、ラブ、エルエイビイ
- 審判番号
- 2019-015006
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-072428
- 請求日
- 2019年11月08日
- 審決日
- 2020年01月09日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東急株式会社
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .26 -WY (W3536384143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 72428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第38類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月31日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年3月15日付け手続補正書及び当審における令和1年11月8日付け手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5828711号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-015006