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商標拒絶査定不服審判

2019-012455

ウフェナ

審判番号
2019-012455
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-038856外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月19日
審決日
2020年04月27日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「ソフト」相違音「マイルド」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標1登録第5286540号「ウフェナマイルド」「UFENAMILD」称呼 ウフェナマイルド第5類
  • 引用商標2登録第5286541号「ウフェナソフト」「UFENASOFT」称呼 ウフェナソフト第5類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-38856拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「ウフェナ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用接着テープ,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成30年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5286540号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ウフェナマイルド」の文字及び「UFENAMILD」の文字を上下二段に表してなる構成からなり、平成21年3月9日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第5286541号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ウフェナソフト」の文字及び「UFENASOFT」の文字を上下二段に表してなる構成からなり、平成21年3月9日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「ウフェナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ウフェナ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、「ウフェナマイルド」の片仮名及び「UFENAMILD」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナマイルド」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

イ 引用商標2は、「ウフェナソフト」の片仮名及び「UFENASOFT」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものであって、上段は下段の読み仮名を表してなるものと認識されるものであり、また、上下段の各文字部分は、それぞれ特定の意味を有さない造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、その構成文字に相応して「ウフェナソフト」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別でき、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「マイルド」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観については構成文字全体の差異から異なる語を表してなると容易に判別できるもので、称呼については「ウフェナ」の構成音が共通するとしても、それに続く「ソフト」の音の有無の差異により、構成音全体としては容易に聴別できるもので、観念についてはいずれも特定の観念が生じないため比較できない。

したがって、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、その外観においては容易に判別でき、称呼についても容易に聴別できるものであるから、これらを総合的に判断すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012455

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