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商標拒絶査定不服審判

2019-012424

ハダゴコチ

審判番号
2019-012424
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-074357外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月19日
審決日
2020年04月20日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-74357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「はだごこち」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,薫料,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成30年6月5日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『はだごこち』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品には、肌に用いる商品や肌にとって心地よさを与える商品、例えば、せっけん、洗顔料、化粧品、柔軟剤などが含まれることから、本願商標は、上記商品との関係において、『肌』及び『心地』を結合した『肌心地』の文字を平仮名で表したものと容易に理解させ、全体として『肌の状態』ほどの意味合いを認識させるものである。また、上記商品を取り扱う業界において、商品の使用後の肌の状態を表す語として『肌心地』『肌ごごち』の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『商品の使用後の肌の状態を表したもの』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「はだごこち」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「はだごこち」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012424

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