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商標拒絶査定不服審判

2022-650052

キンジャリー、 キムジャリー

審判番号
2022-650052
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1549827
請求日
2022年06月24日
審決日
2023年03月30日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DECATHLON
  • 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (031824252728)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1549827号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「KIMJALY」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第18類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年11月26日にFranceにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、2020年5月19日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年8月16日付けで暫定拒絶通報が通知され、2022年3月9日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、2022年(令和4年)6月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年7月22日付け手続補正書により、本願の指定商品は、第3類、第18類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650052

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