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商標拒絶査定不服審判

2019-011718

センススワニー、センス、スワニー

審判番号
2019-011718
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-068120外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月05日
審決日
2020年02月10日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第4511086号(図形等・別掲)称呼 センス第8・14・18・20・21・24・25・29・30類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-68120拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品とし、平成30年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4511086号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年4月28日に登録出願され、第8類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月5日に設定登録され、その後、同20年7月10日の商標権一部取消し審判の確定登録、同23年12月6日に区分を減縮する存続期間の更新登録がなされた結果、指定商品については、第14類「カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,身飾品(「カフスボタン」を除く)」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、灰色の下地に、曲線状の白抜きの線と、水色と灰色の円弧で囲まれた図形を連続的に組み合わせた図柄の図形を背景に、該図形の下部に、上段に「SENSE」の欧文字を、下段に小さく「SWANY」の欧文字を二段に配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の図形部分は特定の観念を生じないことから、図形部分と文字部分に観念的なつながりは認められない。加えて、本願商標に接する取引者、需要者は、図形部分よりも読みやすい文字部分に注目しやすく、また、構成文字全体として特定の意味合いを生じるともいい難いことから、下段の文字に比べ大きく顕著に表された「SENSE」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。

そうすると、本願商標は、構成中の「SENSE」の文字部分に相応して「センス」の称呼も生じ、また、該文字は「感覚」等の意味を有する英語であるから、「感覚」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、「SEnS」の欧文字を、デザイン化してなると理解されるものであり、「sens」の文字は、「感覚」の意味を有するフランス語(「アポロ仏和辞典 三版」角川書店)であるものの、我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから、この文字に接する取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難く、引用商標から、特定の観念を生じるとはいえない。

また、引用商標のように特定の意味を認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼することが多いことから、引用商標からは「センス」の称呼を生じるものとみるのが自然である。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標の要部と引用商標との外観を比較すると、書体の違いや、語尾における「E」の文字の有無という相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。

次に、両者の称呼を比較すると、「センス」の称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標の要部からは、「感覚」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないから、両者は、観念上、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において明確に区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに紛れるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、互いに紛れることのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (本願商標、色彩については原本参照)
別掲2 (引用商標)

審決本文(J-PlatPat)

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2019-011718

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