商標拒絶査定不服審判
2023-014990
フローセンス、フロー、センス
- 審判番号
- 2023-014990
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-113429
- 請求日
- 2023年09月06日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W0711) / T18 .262-WY (W0711) / T18 .263-WY (W0711)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-113429拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年10月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 6月 1日付け:拒絶査定
令和5年 9月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「Flow Sense」の文字を横書きしてなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第7類「家庭用電気衣類洗濯機,業務用電気衣類洗濯機」及び第11類「電気式衣服乾燥機,衣類の乾燥用家庭用電気式衣類管理装置,衣類の消臭・殺菌・スチーム掛け機能のある家庭用の電気式衣類管理装置,衣類の殺菌・消毒・消臭・しわ除去・防しわ処理機能のある家庭用電気式衣服乾燥機」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1440323号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「FLOSENSE」の文字を横書きしてなり、2020年(令和2年)3月27日に国際商標登録出願(事後指定)、第7類、第9類、第11類、第17類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年10月22日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Flow Sense」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「Flow」の文字(語)は「流れ」の意味を、「Sense」の文字(語)は「感覚」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」)、いずれも一般に親しまれた語である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「フローセンス」の称呼を生じ、全体として特定の観念を生じるものではないが、一般に親しまれた語からなるものであるから、「流れ」と「感覚」との意味合い(観念)を想起させるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「FLOSENSE」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「フロセンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、書体が異なることに加え、本願商標は、「Flow」の文字と「Sense」の文字との間に約一文字分の間隔があるとともに、語頭の「F」と「S」のみ大文字で表されているのに対し、引用商標は、全て大文字からなり、さらに、語中の「w」の文字の有無に差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「フローセンス」の称呼と引用商標から生じる「フロセンス」の称呼を比較すると、第2音の「ロ」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するものであるが、両商標は6音ないし5音という比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が小さいとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、第2音の「ロ」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、引用商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別できるものというのが相当である。
また、観念については、本願商標は「流れ」と「感覚」との意味合い(観念)を想起させるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないことから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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