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商標拒絶査定不服審判

2024-010490

センス

審判番号
2024-010490
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-051322
請求日
2024年06月25日
審決日
2025年04月10日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】センスラブス インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】小林 克行
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .264-WY (W0942) / T18 .265-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 51322拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 3月21日付け:拒絶査定 令和6年 6月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、オレンジ色で塗りつぶされた幾何学図形と、その右側に同色で表された「sense」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第9類「電気システムの状態・電気システムの安全性・エネルギーコスト情報・エネルギー使用量・エネルギー効率及びエネルギー管理・先取り保守及び修理・監視及び警告・電気装置の制御に関する情報・ツール及びデータを提供するスマートフォン用の記録されたソフトウェア」及び第42類「電気システムの状態・電気システムの安全性・エネルギーコスト情報・エネルギー使用量・エネルギー効率及びエネルギー管理・先制的な保守及び修理・監視及び警報並びに電気機器の制御に関する情報・ツール及びデータを提供するソフトウェアを特徴とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SAAS),電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6674714号商標(以下「引用商標」という。)は、「SENSE」の欧文字を書してなり、2021年(令和3年)4月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年10月4日に登録出願、第9類「マウスパッド」を指定商品として、同5年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は、類似する商標であり、補正後の本願の指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品及び指定役務中、第9類「電気システムの状態・電気システムの安全性・エネルギーコスト情報・エネルギー使用量・エネルギー効率及びエネルギー管理・先取り保守及び修理・監視及び警告・電気装置の制御に関する情報・ツール及びデータを提供するスマートフォン用の記録されたソフトウェア」(以下「本願の指定商品」という。)は、スマートフォン用のアプリケーションである。 他方、引用商標の指定商品である第9類「マウスパッド」(以下「引用商標の指定商品」という。)は、コンピューターの位置入力装置であるマウスの動作性を向上させるために用いる下敷き(出典:広辞苑第七版 株式会社岩波書店)である。 そこで、上記本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否を検討すると、生産部門について、本願の指定商品は、コンピューター設備等を用いて技術者が設計、開発する商品であるのに対し、引用商標の指定商品は工場等で製造されるものであるから、両商品の生産部門は異なるものである。 販売部門について、本願の指定商品は、主にスマートフォン上でソフトウェアをダウンロードする形式で販売されているものであるのに対し、引用商標の指定商品は、主に家電量販店の店舗やオンラインショッピングサイトにおいて販売されているものであるから、両商品の販売部門は異なるものである。 用途及び品質について、本願の指定商品は、スマートフォンに特定の機能を実行させるために開発、設計されたソフトウェアであり、本願の指定商品に記載の具体的な内容を実行させることを用途とするものであるのに対し、引用商標の指定商品は、マウスの動作性を向上させることを用途とするものであるから、両商品の用途及び品質は異なるものである。 需要者の範囲について、両商品は、一般消費者に使用される電子機器関連の商品であるという点において、その需要者を共通にする場合があるが、スマートフォンがマウスを使用しない電子機器であることに加え、本願の指定商品が特定の用途に限ったソフトウェアであることを考慮すると、需要者の共通性は限定的であるといえる。 そして、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、完成品と部品との関係にあるとはいえない。 そうすると、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、その需要者を共通にする場合があるとしても、生産部門、販売部門、用途及び品質において異なり、完成品と部品の関係にないものであるから、これらを総合的に考慮すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品は類似する商品とはいえない。 なお、本願の指定商品及び指定役務中、第42類の指定役務と引用商標の指定商品は、非類似の役務と商品であることが明らかである。 (2)まとめ 以上のとおり、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似する商品及び役務とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-010490

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