商標拒絶査定不服審判
2025-008927
ルミナスアルジーエクストラクト、ルミナスアルジーエキストラクト、ルミナス
- 審判番号
- 2025-008927
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-049451
- 請求日
- 2025年06月10日
- 審決日
- 2025年10月21日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W0103) / T18 .262-WY (W0103) / T18 .263-WY (W0103)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-49451拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 1月16日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月 4日 :意見書の提出
令和7年 3月 3日 :拒絶査定
令和7年 6月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Luminous Algae Extract」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化粧品・せっけん・香料の製造及び工業製品の製造に使用される化学品,化学品,植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,化学試験紙,工業用人工甘味料,工業用粉類,化粧品製造用工業用粉類,化粧品の原料用コラーゲン,化粧品の製造に使われる化学剤,化粧品製造用たんぱく質,メーキャップ化粧品やスキンケア化粧品の複合的な成分として用いられる化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2392848号
商標の構成:「LUMINOUS」及び「ルミナス」の文字を二段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和61年10月27日
設定登録日:平成 4年 3月31日
書換登録日:平成14年 7月31日
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)国際登録番号第1658029号
商標の構成:「Luminous」の文字を横書きしてなるもの
国際商標登録出願日:令和 4年 2月 9日
優先権主張 2022年 2月 3日 Denmark
設定登録日:令和 5年 7月 7日
指定商品:第1類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、「Luminous Algae Extract」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで横一列に表されており、「Luminous」、「Algae」及び「Extract」の各語の間に半角程度の間隔があるとしても、外観上、まとまりよく一体に構成されていることから、全体として一体的に看取されるものである。
また、「Luminous Algae Extract」の文字より生じる「ルミナスアルジーエクストラクト」の称呼は、15音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「Luminous」の文字は「光を発する,光る,輝く,明るい」等を、「Algae」の文字は「藻類」を、「Extract」の文字は「抽出物,抜粋」等(いずれも出典は「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)をそれぞれ意味する語であるから、これら各語からなる「Luminous Algae Extract」の文字よりは、「輝く藻類の抽出物」といった意味合いが容易に看取し得るものである。
そうすると、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、「Luminous」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「Luminous」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標の構成全体と引用商標との比較において、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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