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商標拒絶査定不服審判

2019-009129

ゼロ

審判番号
2019-009129
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-010125外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月08日
審決日
2019年12月16日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-10125拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月25日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同年10月31日付けの手続補正書及び当審における令和元年7月8日付けの手続補正書により,最終的に,第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,農業用機械器具,塗装機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,電気洗濯機,修繕用機械器具,乗物用洗浄機,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,業務用廃棄物圧縮装置,業務用廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電気ミキサー,電機ブラシ,草刈機,家庭用電動式ブロワ兼集塵機,業務用集塵機,農業用噴霧器,農業用薬剤散布機,家庭用高圧洗浄機」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。 (1)登録第2083800号商標(以下「引用商標1」という。)は,「XERO」の欧文字を横書きしてなり,昭和59年6月7日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年10月26日に設定登録され,その後,平成22年1月6日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,青写真複写機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」並びに第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。その後,商標権一部取消し審判により,その指定商品中,第7類「土木機械器具,荷役機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ,同27年1月5日に審判の確定登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第2165379号商標(以下「引用商標2」という。)は,「XERO」及び「ゼロ」の各文字を上下二段に横書きしてなり,昭和61年9月3日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年8月31日に設定登録され,その後,同21年10月28日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,青写真複写機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」並びに第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。その後,商標権一部取消し審判により,その指定商品中,第7類「土木機械器具,荷役機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ,同26年12月24日に審判の確定登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (3)登録第2706836号商標(以下「引用商標3」という。)は,「XERO」の欧文字を横書きしてなり,昭和59年6月7日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成7年5月31日に設定登録され,その後,同18年9月27日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」とする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (4)国際登録第1397878号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,2017年(平成29年)10月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同月27日に国際登録出願され,第7類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年3月22日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 以下,引用商標1ないし引用商標3をあわせて,「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標4について 本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標4に係る指定商品と類似しない商品になったものと認められる。 したがって,引用商標4に係る本願の拒絶の理由は,解消した。 (2)本願商標と引用商標について ア 本願商標について (ア)本願商標は,別掲1のとおり,青色で塗られた左辺が円弧状の長方形状の図形と円とを組み合わせた図形(以下「本願背景部分」という。)と,本願背景部分の中に,白抜きで,左から,長短の二本の横線と一本の斜め線を組み合わせた「Z」の文字状の図形の下線を右側に長く伸ばし,途中切れ目を有し,その先に手持ち工具の一種であるドライバーの先端を模した図形(以下「本願Z状図形」という。),「ERO」の欧文字並びに的を模した図形(以下「本願的状図形」という。)を配した構成からなる文字と図形との結合商標である。 (イ)本願商標の構成中,本願Z状図形は,その下線が途中切れ目を有しドライバーの先端を除くと「ERO」の欧文字部分まで延長されていること,上線が当該「ERO」の各文字と,上端がそろえられおおむね等間隔で横一列に配置され,同色で表されていることが認められる。 そして,当該「ERO」の文字は直ちに特定の意味を有する成語とは認識できないところ,「ZERO」の語は我が国において「(数の)零」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)という意味を有する一般に知られた英単語であるから,本願Z状図形は,本願商標に接した需要者をして,欧文字「Z」を図案化したものであると看取されるものである。 そうすると,本願商標は,その構成中,本願Z状図形と「ERO」の文字部分とが一体のものとして「ZERO」の文字を表したものと看取されるというのが相当である(以下,本願Z状図形と「ERO」の文字を一体とした部分を「本願文字部分」という。)。 (ウ)本願商標の構成中,本願文字部分と本願背景部分及び本願的状図形との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと,本願文字部分と本願背景部分及び本願的状図形とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合しているものとは認められないし,本願文字部分と本願背景部分及び本願的状図形が観念的に密接な関連性を有しているものではなく,一連一体となった何らかの称呼が生じるともいえないから,本願商標は,本願文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ,本願文字部分を要部として,引用商標と比較することも許されるというべきである。 (エ)以上よりすると,本願商標は,その要部である,本願文字部分から,「ゼロ」の称呼を生じ,「(数の)零」の観念を生じるものと認められる。 イ 引用商標1及び引用商標3について 引用商標1及び引用商標3は,「XERO」の文字を横書きしてなるものであるところ,「XERO」のつづりからなる語自体は英和辞典等には見られないものであるが,かかる場合,我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って称呼されるというのが自然であるから,例えば,英単語の「xerography」,「xeroradiography」がそれぞれ「ゼログラフィ」,「ゼロラジオグラフィ」と発音されるように,「ゼロ」と称呼されるというのが相当である。 そして,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものである。 そうすると,引用商標1及び引用商標3は,その構成文字に相応して「ゼロ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標2について 引用商標2は,「XERO」及び「ゼロ」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「ゼロ」の称呼を生じ,上記イと同様に,特定の観念を生じないものである。 エ 本願商標と引用商標との類否 (ア)本願商標と引用商標との類否について検討すると,これらは,外観においては,それぞれ上記アないしウのとおりの構成からなるものであるから,外観上,明確に区別し得るものであることは明らかである。 また,本願商標の要部である本願文字部分と引用商標とを比較しても,両商標は,欧文字のつづりにおいて最も目立つ語頭の「Z」と「X」に差異を有するものであるから,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。 (イ)称呼においては,本願文字部分と引用商標からは,ともに「ゼロ」の称呼を生じるものであって,その称呼を共通にするものである。 (ウ)観念においては,本願文字部分は「(数の)零」の観念を生じるものであるところ,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念において紛れるおそれはない。 (エ)以上よりすると,本願商標と引用商標とは,称呼において共通するとしても,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 オ 小括 上記エのとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-009129

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