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商標拒絶査定不服審判

2024-019296

ソバブタマン

審判番号
2024-019296
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-143365
請求日
2024年12月02日
審決日
2025年12月24日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】BOTEJYU Group ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】中里 浩一
  • 【請求人代理人】中里 卓夫
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-143365拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 8月30日付け:拒絶査定 令和6年12月 2日 :審判請求書の提出 令和7年 9月12日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「そば豚まん」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,ココア,焼きそばを使用した中華まんじゅう,焼きそばを使用した豚まん,焼きそばを使用した肉まん,焼きそばを使用した冷凍された肉まんじゅう,焼きそばを使用した生姜を加味してなる肉まんじゅう,焼きそばを使用したきのこ入り肉まんじゅう,焼きそばを使用した豆を使用した肉まんじゅう,焼きそばを使用した鶏肉入り肉まんじゅう,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,弁当,食用粉類,即席菓子のもと,調味料」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「そば豚まん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「そば」の文字は、「蕎麦粉につなぎを加え、水でこねて薄く延ばし、細く切ったもの。又は、これに似た細長い麺。」の意味を有し、「豚まん」の文字は、「肉饅頭」の意味を有するものである。 そして、食品を取り扱う業界において、例えば「角煮豚まん」、「カレー豚まん」、「帆立豚まん」、「ゴーダチーズ豚まん」など、豚まんの具材に特定の原材料を用いた豚まんについて、「○○豚まん」(○○は、上記の特定の原材料の名称が入る。)の語が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその補正後の指定商品中「焼きそばを使用した中華まんじゅう等」に使用しても、これに接する需要者は、「そばを使用した豚まん」程の意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎない。 したがって、本願商標を前記意味合いに照応する商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和7年9月12日付け審尋により、別掲1ないし3に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「そば豚まん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「そば」の文字は、別掲1にあるように、麺類や麺料理の総称として、「焼きそば」を含む麺類全体の呼称を表す語として使用されているものである。 また、本願の指定商品に関連する食品分野においては、別掲2の参考情報に挙げるとおり、「焼きそば」を使用した食品が「そば○○」又は「○○そば」と称されている実情にあることに加え、別掲3の参考情報に挙げるとおり、「焼きそば」を使用した中華まんじゅう、豚まん、ぎょうざ、しゅうまい、パン等の各種食品が取り扱われていることが確認できる。 さらに、原審で提示のとおり、「○○豚まん」(○○は、原材料名が入る。)の構成で、頭に冠した○○の原材料に関連する商品(豚まん)が製造、販売されている実情があることに鑑みれば、本願商標は、全体として、「焼きそばを使用した豚まん」程の意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品中の「焼きそばを使用した中華まんじゅう,焼きそばを使用した豚まん,焼きそばを使用した肉まん,焼きそばを使用した冷凍された肉まんじゅう,焼きそばを使用した生姜を加味してなる肉まんじゅう,焼きそばを使用したきのこ入り肉まんじゅう,焼きそばを使用した豆を使用した肉まんじゅう,焼きそばを使用した鶏肉入り肉まんじゅう」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「焼きそばを使用した豚まん」であると理解、認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを「焼きそばを使用した豚まん」又は「焼きそばを使用した豚まんに関連する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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