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商標拒絶査定不服審判

2025-012643

ブルダックソース、ブルダック

審判番号
2025-012643
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-026624
請求日
2025年08月12日
審決日
2026年07月14日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三養食品株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条2項商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 26624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月17日付け:拒絶理由通知 令和7年 1月17日 :意見書の提出 令和7年 5月 9日付け:拒絶査定 令和7年 8月12日 :審判請求書の提出 令和7年10月 2日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ブルダックソース」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、上記1の当審における手続補正書により、第30類「鶏のスープを主原料とした韓国風スパイシーソース」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は「ブルダックソース」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「ブルダック」の文字は、鶏肉を辛く味付けした韓国料理を表すものと認められ、また、「ソース」の文字は「洋風の液体調味料、または、かけ汁。」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として「ブルダック(鶏肉を辛く味付けした韓国料理)用のソース」程の意味合いを認識させるものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ブルダック(鶏肉を辛く味付けした韓国料理)用のソースや調味料が製造販売されている実情もある。 そうすると、本願商標をその指定商品中、たとえば「ブルダック(鶏肉を辛く味付けした韓国料理)用のソース」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。 また、本願商標を前記商品以外の「調味料及び香辛料,マヨネーズソース,ソース,既製品のソース(調味料)」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第2項について 提出された証拠資料からは「激辛ソース(ホットソース)」(以下「本件商品」という。)の販売期間は4年程度であり、長期にわたって使用しているとはいえない。 また、本件商品についての我が国におけるシェアや販売数量を確認することはできず、ネット上のランキングについてはその集計方法が不透明であり、そのほかに、取引者、需要者の認識度を客観的に示すアンケート結果等の証拠の提出もないことから、その周知性の程度を客観的に推し量ることはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願商標は「ブルダックソース」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各文字は同書、同大、同間隔で表されていることから、全体としてまとまりの良い一体のものとして把握されるものである。 そして、本願商標の構成中、「ブルダック」の文字は、原審において通知したとおり「鶏肉を辛く味付けした韓国料理」を表すものとして使用されている例が散見され、「ソース」の文字は、「西洋料理の調味に用いる液体。料理の一部として作るほか、調味料として市販されているものもある。」の意味を有する語である(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)。 しかしながら、これらを結合した「ブルダックソース」の文字は、一般の辞書等に載録のない一種の造語であって、本願の指定商品との関係において、商品の品質又は用途を直接的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ブルダックソース」の文字が、原審説示の意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて判断するまでもなく、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-012643

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