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商標拒絶査定不服審判

2019-008493

シューカツサプリ、シューカツ

審判番号
2019-008493
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-106098
請求日
2019年06月25日
審決日
2020年02月18日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イオナス
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】関口 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-106098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成29年8月14日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『臭活サプリ』の文字及びその下に配された波状の図形を青色で表した構成からなり、全体として普通に用いられる域を脱しない程度の方法で表示してなるものである。そして、本願商標の構成中の『臭活』の文字は、『体臭や口臭などの不快な臭いに気遣ったり、香りに気遣うこと』を表すものとして使用され、指定商品を取り扱う分野においては、口臭に気を遣う目的の商品に使用されている実情がある。また、本願商標の構成中の『サプリ』の文字は、本願の指定商品との関係において、商品『サプリメント』を表す語として一般に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から『口臭などの不快な臭いに気を遣うためのサプリメント』ほどの意味を容易に認識するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「臭活サプリ」の文字とその下に配された波状の図形に、青色の色彩を施した構成からなるものであるところ、その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品「サプリメント」との関係において、商品の特定の品質等を直接的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「臭活サプリ」の文字が、商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も発見できなかった。 以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008493

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