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商標拒絶査定不服審判

2017-010784

シャチョーノシューカツ、シャチョー、シューカツ

審判番号
2017-010784
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-013313
請求日
2017年07月20日
審決日
2018年01月24日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】孫崎 健次
  • 【請求人代理人】特許業務法人竹内・市澤国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -WY (W35364145) / T18 .272-WY (W35364145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 13313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「社長の終活」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年2月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月9日付け手続補正書により、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営に関するコンサルティング,経営に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,事業の管理に関する指導及び助言,マーケティングに関する指導及び助言,マーケティングに関する情報の提供,広告に関する指導及び助言,広告に関する情報の提供,税務書類の作成,税務書類の作成に関する指導及び助言,税務書類の作成に関する情報の提供」、第36類「税務相談,税務代理,税務相談・税務代理に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,経営者・管理者・一般従業者に対する教育研修」及び第45類「法律相談,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『社長の終活』の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字は、指定役務との関係において、『中小企業経営者である社長の事業承継』程の意味に通じる語として、会計事務所のインターネット記事や雑誌のタイトル等において広く用いられており、また、そうした事業継承に関するセミナー等も広く行われている実情をうかがい知ることができる。そうすると、上記意味合いを容易に看取させる『社長の終活』の文字からなる本願商標を、その指定役務中の『経営に関するコンサルティング』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その役務が『中小企業経営者である社長の事業承継を内容とするものであること』を表示したものと理解するにすぎないものであるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「社長の終活」の文字からなるところ、その構成中の「社長」の文字は、「社団などの長。会社の最高責任者。」等の意味を有する語であり、「終活」の文字は、「死の前に必要なさまざまなケアと、死後一定期間の後始末について準備する活動のこと。」の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2017」自由国民社)である。 そして、これらの文字を格助詞の「の」を介して連結させた本願商標の構成全体からは、「社長が死後の後始末について準備する活動」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、原審説示のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、本願商標が、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「社長の終活」の文字が、役務の具体的な質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-010784

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