商標拒絶査定不服審判
2022-020617
シンク
- 審判番号
- 2022-020617
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-056026
- 請求日
- 2022年12月20日
- 審決日
- 2024年03月05日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社クリエイターズマッチ
- 【請求人代理人】磯野 富彦
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-56026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月22日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月14日付け:意見書、手続補正書
令和4年11月14日付け:拒絶査定
令和4年12月20日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審における手続補正書により、第35類「広告業,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編纂」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの貸与」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5233289号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「Think」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成19年4月27日
優先権主張:2007年(平成19年)1月26日 ドイツ連邦共和国
設定登録日:平成21年5月22日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5619284号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成25年3月29日
設定登録日:平成25年10月4日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)国際登録第934984号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「Think」の文字を横書きしてなる商標
国際商標登録出願日:2007年(平成19年)4月18日
設定登録日:平成21年9月11日
指定役務:第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)国際登録第1208270号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「Think!」の文字を横書きしてなる商標
国際商標登録出願日:2014年(平成26年)1月20日
優先権主張:2013年(平成25年)7月22日 EUIPO
設定登録日:平成27年12月18日
指定商品及び指定役務:第3類、第10類、第18類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円形図形の中央から右側にかけて四角形状に白抜きをした図形と、「thinc」の文字を左右に並べて表してなるところ、その構成中、図形部分は、欧文字の「C」をモチーフにしたような図形であるとの印象を与えるとしても、具体的な称呼及び観念は生じない。
他方、本願商標の構成中、「thinc」の文字部分は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「シンク」などの称呼が生じ得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンク」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1及び引用商標3は、「Think」の文字を、引用商標4は、「Think!」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「Think」の文字部分は、「考える。思う。」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)である。
そうすると、引用商標1、引用商標3及び引用商標4は、その構成文字に相応して、「シンク」の称呼及び「考える。思う。」程度の観念を生じる。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、らせん状の線を描いた図形と、「THinK」の文字を上下に並べて表してなるところ、その構成中、図形部分は、具体的に何を描いてなるのか明らかではないから、具体的な称呼及び観念は生じない。
他方、引用商標2の構成中、「THinK」の文字部分は、上記アのとおり、「考える。思う。」の意味を有する英語であり、その構成文字に相応して、「シンク」の称呼が生じる。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「シンク」の称呼及び「考える。思う。」程度の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標の各構成文字部分を比較すると、外観においては、構成中に「thin」(Thin、THin)の文字を含む点では共通するものの、末尾の「c」と「k」(K)又は「k!」の文字の差異により、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、記憶される印象において異なるものとなり、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「シンク」の称呼を共通にする。さらに、観念においては、本願商標は具体的な観念が生じないが、引用商標は「考える。思う。」程度の観念を生じるから、記憶される印象において異なるものとなり、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品又は役務について使用しても、商品又は役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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