商標拒絶査定不服審判
2021-009480
シンク
- 審判番号
- 2021-009480
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-113255
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グランビア ニュートリショナルズ (アイルランド) リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】松尾 和子
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-113255拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和元年8月23日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月29日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年4月12日付け:拒絶査定
令和3年7月16日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願され,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第5類「食餌療法用飲料,栄養補助用サプリメント,食餌療法用食品,サプリメント,ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補助サプリメント,サプリメント飲料の素,包装済の食品サプリメント,エネルギー強化用の栄養補助サプリメント,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の食餌療法用食品,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の栄養補助用サプリメント飲料の素」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5820785号商標(以下「引用商標」という。)は,「考える」の文字を標準文字で表してなり,平成27年7月30日に登録出願,別掲2のとおりの商品を指定商品として,同28年1月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,赤色のやや太めの書体でデザインされた「think」の欧文字(3文字目の「i」の文字は図形化されている。)を横書きしてなるところ,「think」の欧文字は「考える。」等の意味を有する英単語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)である。
したがって,本願商標は,その構成文字に相応して「シンク」の称呼及び「考える。」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は,「考える」の文字を標準文字で表してなるものであるから,その構成文字に相応して「カンガエル」の称呼及び「考える。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)の構成よりなるところ,本願商標と引用商標とは色彩の有無,構成全体のデザイン化の有無,図形化された構成文字の有無,構成文字,文字数など,両者の外観は明らかに異なるから,外観上,顕著な差異を有し,判然と区別できるものである。
また,称呼においては,本件商標から生じる「シンク」の称呼と,引用商標から生じる「カンガエル」の称呼とは,構成音数及び構成音の差異により,両者の称呼は明瞭に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも「考える。」の観念を生じるものであって,その観念を共通するものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において顕著な差を有し,判然と区別できるものであって,称呼においても明瞭に聴別できるものであるから,観念が共通するとしても,観念の共通性が外観及び称呼における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標と非類似の商標であるから,指定商品の類否について論ずるまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから,本願商標がこれに該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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