審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-007284

アイメッド

審判番号
2019-007284
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-092160外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月04日
審決日
2019年11月27日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標周知・著名指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-92160拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「アイメッド」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月24日に登録出願された商願2017-140580に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成30年7月18日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年6月4日付けの手続補正書により,第9類「患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータプログラム,患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのインターネットからダウンロード可能なアプリケーションソフトウエア,患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのインターネットからダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのコンピュータプログラム(記憶されたもの),患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのコンピュータソフトウエア(記憶されたもの),患者が通信ネットワークを介して遠隔にいる医師から診断の結果に関する情報を取得するためのアプリケーションソフトウエア(記憶されたもの),患者が診療の予約をするためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,患者が診療の予約をするためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータプログラム,患者が診療の予約をするためのインターネットからダウンロード可能なアプリケーションソフトウエア,患者が診療の予約をするためのインターネットからダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,患者が診療の予約をするためのコンピュータプログラム(記憶されたもの),患者が診療の予約をするためのコンピュータソフトウエア(記憶されたもの),患者が診療の予約をするためのアプリケーションソフトウエア(記憶されたもの),コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータソフトウエア,コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのインターネットからダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのインターネットからダウンロード可能なアプリケーションソフトウエア,コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのインターネットからダウンロード可能なスマートフォン用のプログラム,コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのコンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのコンピュータソフトウエア(記憶されたもの),コンピュータネットワーク経由で医師・クリニック・病院・薬局等の医療機関に関する情報を探索及び検索するためのアプリケーションソフトウエア(記憶されたもの)」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4927722号商標(以下「引用商標」という。)は,「アイメット」の文字を標準文字で表してなり,平成17年5月12日に登録出願,第9類「保安用ヘルメット,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同18年2月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標について ア 本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「アイメッド」の文字を標準文字で表してなるところ,「アイメッド」の文字が,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,当該文字部分に相応して「アイメッド」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。 イ 引用商標について 引用商標は,「アイメット」の文字を標準文字で表してなるところ,「アイメット」の文字が,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,当該文字部分に相応して「アイメット」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。 (2)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標とを比較すると,外観については,共に5文字の片仮名を標準文字で表したものであり,語尾における「ド」と「ト」の文字に差異を有するにすぎないものであって,「ド」と「ト」の文字にしても,濁点の有無に差異を有するにすぎないから,外観上,極めて近似するものである。 イ 本願商標より生じる「アイメッド」の称呼と引用商標より生じる「アイメット」の称呼とを比較すると,両称呼は,いずれも5音の構成音よりなり,そのうち称呼の識別上,最も重要な要素を占める語頭音を含む「アイメッ」の4音の称呼を同じくするものであって,異なるところは語尾における清音「ト」の音と濁音「ド」の音の差異にすぎない。そして,当該差異音にしても,「ト」の音は,舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音〔t〕と母音〔o〕とを結合したものであり,「ド」の音は,舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音〔d〕と母音〔o〕とを結合したものであるから,両者の差異は,子音が有声音か無声音かにすぎず,しかも,共に破裂音であり,調音位置も共通にする音であるから,近似した音というべきである。 ウ 本願商標と引用商標とは,いずれも造語として認識されるものであり,特定の意味合いを生じないことから,比較することはできない。 エ 以上よりすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観において極めて近似し,称呼において互いに聴き誤るおそれがあるから,これらを総合して全体的に考察すれば,両商標は,互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 そして,本願の指定商品は,用途を限定したコンピュータソフトウエア,同コンピュータプログラム,同アプリケーションソフトウエアであって,電子計算機用プログラムの一種であり,引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に包含される商品であること明らかである。 オ 小括 以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標は,引用商標の指定商品に包含される商品について使用するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は,他の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張するが,商標の類否の判断は,対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ,上記登録例は,商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり,本願商標と引用商標については,上記(1)においてした判断のとおりであるから,上記登録例をもってその判断が左右されることはない。 よって,請求人の上記主張は,採用できない。 イ 請求人は,2018年3月16日より,本願商標を使用した医療関連のアプリケーションを「App Store」及び「Google Play」を通じて提供しており,そのダウンロードランキング(2019年5月20日時点における「App Store」でのダウンロードランキング(無料ランキング)はメディカルの分野で第78位)等が示す本願商標の使用実績等に鑑みれば,本願商標は,請求人の業務に係る同アプリケーションを表示するものとして,需要者の間で広く認識されているものということができること,及び,本願の指定商品における需要者は,当該商品の内容からして,医師等の医療関係者や医療患者であるといえるところ,医師等の医療関係者は,医学について高い専門的知識を有することに加え,関連する医療分野のシステムやサービスについても自ずと高い関心を有すること,また,医療患者は,一般的に医師等の医療関係者に比べ,医学に関する専門的知識を有するものではないが,自身の病状やこれに関する治療方法,完治の可能性,さらには専門医の情報等について高い関心を有するのであるから,医師等の医療関係者や医療患者が,自ずと高い注意力をもって慎重に本願商標の指定商品の取引にあたるとして,本願の指定商品の分野における需要者の商品を選択する際に払うべき通常の注意力は,本願の指定商品の類似商品の需要者の中でも,特に高いものといえることを述べ,本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用したとしても,需要者が,その商品の出所について,誤認混同を生ずるおそれはない旨主張する。 しかしながら,請求人の提出した証拠からは,本願商標が,請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者,需要者の間に広く認識されており,その周知性の程度が高いものとみることはできないし,請求人が本願の指定商品の需要者に含まれるとする医療患者は,専門医の情報等について高い関心を有するとしても,一般消費者といえる者であって,このような者における商標の類否判断等は,一般的需要者において普通に払われる注意力を基準として考察すべきものであるところ,当該需要者が,両商標を正確に観察し,記憶し,想起して,これによって商品の出所を識別するとは限らず,商標全体から受ける印象ないし認識によって商品の出所を識別する場合が少なくないことは,経験則に照らして明らかである。 したがって,本願商標と引用商標を,その指定商品に使用した場合には,その需要者において,混同を生じるおそれは十分にあるというべきである。 よって,請求人の上記主張は,採用できない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-007284

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)823件(261・W09、262・W09、263・W09)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
同じ・似た商標の審決30件(アイメッド)
  • 2022-007543拒絶査定不服審判 / 2023-09-05 / 請求不成立アイリッド
    似た商標: アイリッド(アイメッド との近さ 0.80)
  • 2020-005359拒絶査定不服審判 / 2021-04-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)エイアイラッド、アイラッド、アイ、ラッド、アアルエイデイ
    似た商標: アイラッド(アイメッド との近さ 0.80)
  • 2019-900010異議申立 / 2019-06-18 / 維持ブイイサメソッド、ブイアイサメソッド、ブイアイエスエイメソッド、ブイイサ、ブイア…
    似た商標: アイサメソッド(アイメッド との近さ 0.71)
  • 2025-003355拒絶査定不服審判 / 2026-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ホームアイド、ホームアイデイ、ホームエイアイデイ、ホーム、アイド、アイデイ、エイ…
    似た商標: アイド(アイメッド との近さ 0.60)
  • 2024-650056拒絶査定不服審判 / 2024-11-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイテック、イテック
    似た商標: アイテック(アイメッド との近さ 0.60)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存