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商標拒絶査定不服審判

2019-005497

ケンポーケンテー、ケンポー

審判番号
2019-005497
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-150486
請求日
2019年04月24日
審決日
2020年03月10日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般財団法人全日本情報学習振興協会
  • 【請求人代理人】岩内 三夫
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-150486拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「憲法検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成29年11月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『憲法検定』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『憲法』の文字は『基本となるきまり。国法。』の意味を、『検定』の文字は『検定試験の略。』をそれぞれ理解させるものとして広く親しまれた語であるから、本願商標全体として、『憲法に関する検定試験』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。また、本願商標が、その指定役務のうち、例えば『検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供』について使用されたときは、その需要者又は取引者は、憲法に関する検定試験の受験者・合格者や,当該憲法に関する検定試験を実施し又は実施しようとする者などであると認められるので、このような者が、本願商標に接した場合、上記の意味合いを認識・理解するとみるのが相当である。加えて、『憲法』は、六法(憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)の1つとして広く知られ、現に、実在する法律である。そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、その役務が『憲法に関する検定試験の企画・運営又は実施,憲法の内容についての検定試験に関する役務』であることを認識、理解するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「憲法検定」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものと把握し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「憲法」の文字は、「基本となるきまり。国法。」の意味を、「検定」の文字は、「一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であり、構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、具体的な検定試験の内容を認識させるとはいえないものであり、これが本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして認識されるともいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「憲法検定」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005497

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