商標拒絶査定不服審判
2019-005293
メードインフジサン、メードイン、フジサン
- 審判番号
- 2019-005293
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-142972
- 請求日
- 2019年04月22日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パーパス株式会社
- 【請求人代理人】畝本 正一
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 大森 友子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0711)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-142972拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月30日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年8月24日付けの手続補正書により,第7類「富士山及びその周辺地域製の化学機械器具,富士山及びその周辺地域製のプラスチック加工機械器具,富士山及びその周辺地域製のプラスチック成形機用自動取出ロボット,富士山及びその周辺地域製のプラスチック成形機用自動取出装置,富士山及びその周辺地域製の半導体製造装置,富士山及びその周辺地域製の家庭用生ごみ処理機,富士山及びその周辺地域製の業務用生ごみ処理機,富士山及びその周辺地域製の生ごみ(廃棄物)処理機,富士山及びその周辺地域製のコージェネレーションシステムに使用する発電機,富士山及びその周辺地域製の内燃機関,富士山及びその周辺地域製のガスエンジン(陸上の乗物用のものを除く。),富士山及びその周辺地域製の動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),富士山及びその周辺地域製の動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,富士山及びその周辺地域製のガスエンジンの排熱回収機能を有したガスエンジン駆動発電機,富士山及びその周辺地域製の交流発電機,富士山及びその周辺地域製の直流発電機,富士山及びその周辺地域製の起動器,富士山及びその周辺地域製の交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)」及び第11類「富士山及びその周辺地域製のボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),富士山及びその周辺地域製の家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),富士山及びその周辺地域製の暖冷房装置,富士山及びその周辺地域製のガスによる暖冷房装置,富士山及びその周辺地域製の家庭用ガス温水式浴室暖房乾燥機,富士山及びその周辺地域製の家庭用電気式浴室暖房乾燥機,富士山及びその周辺地域製の浴室暖房装置,富士山及びその周辺地域製の暖冷房装置用リモートコントローラー,富士山及びその周辺地域製の温水床暖房装置,富士山及びその周辺地域製の太陽熱利用温水器,富士山及びその周辺地域製の太陽熱を熱源とする業務用貯湯式給湯器,富士山及びその周辺地域製の太陽熱を熱源とする家庭用貯湯式給湯器,富士山及びその周辺地域製の家庭用飲料ディスペンサー,富士山及びその周辺地域製のガス湯沸かし器,富士山及びその周辺地域製の家庭用ガス給湯器,富士山及びその周辺地域製の業務用ガス給湯器,富士山及びその周辺地域製のガス給湯器用リモートコントローラー,富士山及びその周辺地域製のガス湯沸かし器用リモートコントローラー,富士山及びその周辺地域製のガスエンジンから回収された熱を熱源とする家庭用貯湯式給湯器,富士山及びその周辺地域製のガスエンジンから回収された熱を熱源とする業務用貯湯式給湯器,富士山及びその周辺地域製の換気用装置,富士山及びその周辺地域製の家庭用換気扇,富士山及びその周辺地域製の業務用換気扇,富士山及びその周辺地域製の業務用換気フード,富士山及びその周辺地域製の乾燥装置,富士山及びその周辺地域製の熱交換器」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『富士山製』を認識させる『Made in 富士山』の青色の文字の右側に,富士山を容易に認識させる青色の図形を付したにすぎないものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,該商品が『富士山及びその周辺地域製の商品』であると認識するにとどまるものと認める。そうすると,本願商標は,単に,商品の産地,販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,青色で「Made in 富士山」の文字(以下「文字部分」という。)を書し,文字部分の右側に文字部分と同色の青色と白色からなる図形(以下「図形部分」という。)を配してなるものである。
そして,本願商標は,図形部分が富士山を表したものとしても,当該図形部分は,一定程度の様式化したものといえるから,これが自他商品の識別標識の機能を果たさないものということはできない。
そうすると,本願商標は,商品の産地,販売地,又は品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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