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商標拒絶査定不服審判

2017-006234

フジン、フージン

審判番号
2017-006234
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-025246
請求日
2017年04月28日
審決日
2017年07月11日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社大原鉄工所
  • 【請求人代理人】吉井 剛
  • 【請求人代理人】吉井 雅栄
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-25246拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「FUZIN」の欧文字を標準文字で表してなり,第12類「ゲレンデ整備車並びにその部品及び附属品,その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」を指定商品として,平成28年3月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2533475号商標(以下「引用商標」という。)は,「WHOZIN」の欧文字及び「フウジン」の片仮名を上下二段に表したものであり,平成2年5月17日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年4月28日に設定登録され,その後,同14年12月25日に指定商品を第9類,第12類及び第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ,同25年5月7日に商標権の存続期間の更新登録が第9類及び第12類についてされた結果,その指定商品は第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」となったものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「FUZIN」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は一般の辞書等には掲載がなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものであるが,ローマ字又は英語風に表記された語と理解した場合,「フジン」,「フュージン」又は「フージン」の称呼が生じるものであり,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は,「WHOZIN」の欧文字と「フウジン」の片仮名を上下二段に書してなるところ,欧文字部分は一般の辞書等には掲載がなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものであるが,片仮名部分は何らかの成語を片仮名表記したというよりは,併記した欧文字部分の読み方を表記したものと看取されるものである。そうすると,引用商標からは,いずれの文字部分からも特定の観念は生じないが,その片仮名部分に相応して「フウジン」の称呼が生じる。 (3)本願商標と引用商標の類否 以上を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると,本願商標の「フージン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは,全4音中3音を共通にし,異なるところは第2音における長音と「ウ」の音の相違のみにあるところ,母音が「ウ」である「フ」の音に続く長音は,「ウ」の音と非常に近似した音になることから,全体として称呼するときは相紛らわしく,類似するものとなる。しかし,本願商標の「フジン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは,「フ」,「ジ」及び「ン」の3音を共通にするが,第2音における「ウ」の音の有無に差異があるため,共に3音ないし4音という短い音構成の中では該差異が全体の称呼に与える影響は大きいものであり,全体として称呼するときでも聞き誤るおそれはないというべきである。また,本願商標の「フュージン」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼は,全4音中語尾2音を共通にするが,語頭2音の「フュー」と「フウ」の音に差異があり,比較的強く発音される語頭における差異ということもあり,全体として称呼されるときは聞き誤るおそれはない。 外観については,本願商標は欧文字よりなる一方で,引用商標は欧文字と片仮名を併記してなるため,文字種が相違し,その構成文字も相違することから,外観上,明瞭に区別できる。また,本願商標と引用商標の欧文字部分を比較しても,両者は,後半の「ZIN」の文字を共通にするとしても,前半の「FU」の文字と「WHO」文字が異なることから,外観上,明瞭に区別できる。 そして,観念については,両商標ともに特定の観念を生じないため,比較することができない。 そうすると,本願商標は,引用商標とは,複数ある称呼の中の1つである「フージン」の称呼において類似するとしても,その他の称呼は聞き誤るおそれはなく,外観上は明瞭に相違し,観念上は比較できないから,これらを総合的に考察すれば,両商標をその指定商品に使用するときでも,需要者,取引者をして,出所の誤認混同を生じるおそれはないというべきで,互いに非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006234

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